<英文契約書式集>
フランチャイズ契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「フランチャイザー」と称する)と、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「フランチャイジー」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
( )、並びに
( )
よってここに、当事者間で以下のとおり合意される。
第1条 定義
1.本契約にて使用される「ABCチェーンストア」とは、ABCチェーンシステムに基づいて経営及び管理される店舗を意味する。
2.本契約中にて使用される「ABCチェーンシステム」とは、営業上のノウハウの総体であって、営業秘密、のれん、業務上の信用、商標、サービスマーク、標章、商号、名称、著作権、看板、店舗のデザイン、資材、設備、器具及び装置、レイアウト、従業員の制服、経営手引書、政策、規格、基準、システム、並びにそれらに関するその他の情報から成り、ABCチェーンストアによる契約品の販売のためにフランチャイザーにより開発され正当に所有されるものを意味する。
3.本契約中にて使用される「トレードマーク」とは、本契約付属書(A)にて列挙される商標、サービスマーク、標章及び名称を意味し、ABCチェーンシステムの不可欠な部分であるものとする。
4.本契約書中にて使用される「契約品」とは、本契約付属書(B)にて列挙される( )を意味し、本契約期間中随時、フランチャイジーとの協議の上フランチャイザーにより改定され得る。
5.本契約中にて使用される「販売材料」とは、ラベリング材料、包装材料、容器、装置、設備、衣装、化粧箱及びその他の販促用材料を意味し、フランチャイザーにより指名又は指名され、契約品の販売にあたりフランチャイジーにより使用されるものとする。
6.本契約中にて使用される「諸規程」とは、販売、サービス、一般的事項及び管理機能のための諸規程、並びにフランチャイザーにより別途規定されるその他の諸規程を意味する。
7.本契約中にて使用される「契約地域」とは、( )を意味し、そこにおいてフランチャイジーは、直営店を設置するか又は非独占ベースでフランチャイズチェーンストアを設置するサブフランチャイズをサブフランチャイジーに付与することができる。
第2条 実施権の付与
1.フランチャイザーは、本契約により、ABCチェーンシステムに基づいて契約地域にてABCチェーンストアを設置、経営及び管理すること、並びにABCチェーンシステムに基づいて契約品を販売するにあたり契約品及び販売材料にトレードマークを使用することの非独占的実施権を、フランチャイジーに付与する。
2.フランチャイザーは、本契約により、本契約中にて付与される権利及び実施権に基づいて、契約地域における第三者たる個人又は法人に対して、本契約中にて下記に規定する条件に従い、サブフランチャイズを付与することをフランチャイジーに許可する。
a)フランチャイジーは、潜在的なサブフランチャイジーの名称を、サブフランチャイズの所期の諸条件及びそれらについての詳細な背景的情報と共にフランチャイザーに通知し、各サブフランチャイズの付与に先立ってそれらについてのフランチャイザーの書面による承認を得るものとし、フランチャイザーは、その承認を合理的な理由なく保留しない。
b)フランチャイジーは、フランチャイザーによりしかるべく許可されたサブフランチャイズにつき各サブフランチャイジーと書面による契約を締結し、不当な遅延なくかかる契約書の写しをフランチャイザーに提出するものとする。当該サブフランチャイズ契約書のそれぞれは、本契約書と実質的に同一の書式によるものとする。
c)フランチャイジーは、サブフランチャイズ契約書及び本契約書中にて規定されるサブフランチャイジーの義務についてサブフランチャイジーによるいかなる履行に対しても責任を負うが、但し、すべてのサブフランチャイジーの義務は、別途本契約中にて明示的に定められない限り、本契約中にてフランチャイジーのフランチャイザーに対する義務として規定されるものに準拠するものとする。
d)フランチャイジーは、第9条2項にて規定されるものと同一の方法でサブフランチャイズにより発生するロイヤルティ及びその他の金額の( )%に等しい金額をフランチャイザーに支払うものとする。
3.フランチャイジーは、ABCチェーンシステムに基づいて、自己の勘定と危険で、独立した契約者として、契約品の販売に従事するものとする。本契約中のいかなる規定も、契約当事者を共同企業体としたり、フランチャイジーをフランチャイザーの代理人又は被雇用者として位置付けるものと解釈されたり、みなされたりしないものとする。
第3条 ABCチェーンシステムに関する情報の提供
本契約中にて規定される関連条件の充足後速やかに、フランチャイザーは、以下の情報を含めた、書面によるか又は書面によらない、有体又は無体の、ABCチェーンシステムにおけるすべての情報をフランチャイジーに提供することを開始するものとする。
a)諸規定一式
b)ABCチェーンストアの経営手引書一式
c)潜在的顧客獲得のための開拓手引書一式
d)フランチャイジーの従業員のための訓練手引書一式
e)( )
f)( )
g)( )
h)( )
i)( )
j)( )
第4条 指導及び訓練
1.本契約期間中随時、フランチャイザーは、ABCチェーンシステムを適用する業務を遂行するにあたりフランチャイジーを指導するため、フランチャイジーの要求により、妥当な期間内、ABCチェーンシステムに精通したフランチャイザーの人員(本契約中にて以下「監督者」と称する)を、フランチャイジーの本店に継続的に派遣するものとする。フランチャイザーは、本契約期間中の各暦年につき2回を超えて、監督者をフランチャイジーの本店に派遣する義務を負わないものとするが、第5条にて規定される訪問は除くものとし、並びに各訪問は、最高( )業務日に限定されるものとする。日当は、1日当たり( )とし、監督者の当該派遣に関する旅費及び生活費を含む費用は、フランチャイジーにより負担されるものとする。
2.フランチャイザーは、ABCチェーンストアに基づいて本契約中にて意図される業務に関連する知識を取得する目的で、フランチャイジーの被雇用者に対し、フランチャイザーの( )における営業所において、別途フランチャイザーにより規定されるところにより以下の訓練サービスを提供するものとする。フランチャイジーは、自己の費用で、以下のとおりの諸条件に基づいて、前記の目的で、前記のフランチャイザーの営業所へフランチャイジーの被雇用者を派遣するものとする。
a)基礎訓練課程;本契約締結後速やかに( )名の被雇用者を派遣
b)上級訓練課程;サブフランチャイジー志願者の募集の前に( )名の被雇用者を派遣
c)( )訓練課程;( )後に( )名の被雇用者を派遣
d)( )訓練課程;( )の期間中に( )名の被雇用者を派遣
3.上記に加えて、フランチャイジーは、ABCチェーンシステムを適用する業務を遂行するについてのガイダンス、訓練又は情報交換の目的で、本契約期間中随時フランチャイザーにより設けられる会合及び訓練過程に、フランチャイジーの被雇用者を更に派遣するものとする。
第5条 ABCチェーンストア開店にあたっての援助
1.フランチャイジーの要求に基づいて、フランチャイザーは、契約地域におけるABCチェーンストアの開店にあたり、以下の援助をフランチャイジーに提供するものとする。
a)ABCチェーンシステムに従ったABCチェーンストアについての建築、内外装完了作業、レイアウト及びその他の作業の計画の作成、
b)前記a)号にて規定される計画に基づく建築及び作業についての監督、
c)( )
d)( )
2.前記1項にて規定される援助の目的で、フランチャイザーがフランチャイジーにより指定される契約地域における場所へ監督者を派遣する場合、当該派遣に関する諸条件は、フランチャイジーとの協議の上フランチャイザーにより別途決定されるものとする。
第6条 契約品の供給及び販売材料の調達
1.フランチャイザーは、本契約当事者により書面で別途合意される諸条件に基づいて、本契約期間中、契約品をフランチャイジーに継続的に供給するものとする。
2.フランチャイジーは、販売材料を、フランチャイザーにより規定されるその仕様及び規格に従って準備及び/又は調達するものとする。販売材料の各品目に関してのフランチャイザーの要求の受領に基づいて、フランチャイザーは、
a)販売材料のうち、フランチャイジーが必要とするものをフランチャイジーに販売すること、
b)第三者から販売材料を購入することにつき、フランチャイジーを援助すること、或いは、
c)フランチャイジーが販売材料を調達できるようにするために必要な情報を、フランチャイジーに提供すること、
のいずれかを行なうことができる。
上記に基づいたフランチャイザーによる各販売は、本契約当事者間で書面により別途合意される諸条件に基づいて実行されるものとする。
第7条 契約品販売にあたってのフランチャイジーの義務
1.フランチャイジーは、本契約期間中いつでも、契約品のすべての品目を販売し取扱うものとし、いずれの品目についても販売及び取扱いを中止せず、フランチャイザーの事前の書面による同意なくして契約品以外の製品を販売したり、取扱ったりしないものとする。
2.フランチャイザーにより別途同意されない限り、契約品の販売にあたって、フランチャイジーは、フランチャイザーにより規定される方法で販売材料を使用するものとする。
3.フランチャイザーにより別途同意されない限り、フランチャイジーは、ABCチェーンストアの経営及び管理、並び本契約に基づく契約品の販売にあたって諸規定を厳格に遵守するものとする。
4.フランチャイザーにより供給され、フランチャイジーにより本契約に従って販売される契約品は、フランチャイザーの特別の品質管理システムの利用により保管及び維持されるものとする。フランチャイジーは、フランチャイザーの要求に基づいて、在庫にある契約品を代表する見本を分析のためにフランチャイザーに提出することに同意する。
5.フランチャイザーは、合理的な回数をもって、契約品販売にあたってのフランチャイジーの経営ぶりを定期的に検査する権利を有するものとし、フランチャイジーは、当該検査に基づくフランチャイザーの妥当な助言及び指導を受容れるものとする。フランチャイジーは、本条に違反したことの結果として生じた費用又は損害につきフランチャイザーに補償することを更に同意する。
第8条 販売促進
1.フランチャイジーは、フランチャイザーにより提供される関連手引書に従い、契約地域を通じて自己の費用で契約品の販売を促進するために、広告を行うと共に最大限の努力をするものとする。フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、無償又は有償で、フランチャイジーの業務を補助するために、フランチャイジーの販売促進に役立つと考えられるカタログ、パンフレット及びその他の資料を提供するものとする。
2.フランチャイジーは、フランチャイジーの販売のために必要な知識を取得し、契約地域における顧客に対し契約品の取扱方法及びその他の事項を充分に説明するものとする。
3.フランチャイザーは、見本市、展示会等が契約地域内で開催される場合、自己の費用でこれらに参加する権利を留保する。
第9条 頭金及びロイヤルティ
1.本契約に基づいて付与される権利及び実施権の対価として、フランチャイジーは、本契約締結日後( )日以内に、( )の頭金をフランチャイザーに支払うものとする。
2.前項に規定される支払いに加えて、フランチャイジーは、ロイヤルティとして、契約地域における契約品のフランチャイジーの合計販売価格から、フランチャイジーにより購入された契約品及び販売材料の額を控除した後の残余額の( )%を支払うものとする。
3.フランチャイジーは、本契約に基づいてフランチャイザーに支払うべきロイヤルティにつき以下の目標額を達成するよう最大限の努力をするものとする。
a)第3暦年度につき( )
b)第5暦年度につき( )
c)第7暦年度につき( )
d)第9暦年度につき( )
第10条 フランチャイジーによる支払い
1.本契約に基づいて弁済期の到来するロイヤルティの支払いは、( )通貨にて、それらが発生する暦四半期の末日後( )日以内に、フランチャイザーにより指定される銀行口座への電信送金によって、フランチャイジーによりフランチャイザーに対して行われるものとする。
2.フランチャイジーは、契約地域にて賦課される源泉徴収税を控除した後に、本契約第9条にて規定される金額を、フランチャイザーに支払い、しかるべく控除された源泉徴収税の証明書を、各支払いに伴って、フランチャイザーに提供するものとする。
第11条 記録
フランチャイジーは、第9条2項に従い発生するロイヤルティの計算に必要なすべてのデータの正確且つ完全な記録を含む真正な帳簿を保持するものとし、支払いについての第10条1項にて規定される各時期において、ロイヤルティ計算書をフランチャイザーに提出するものとするが、かかる計算書は、フランチャイジーにより正確であると証明され、その時点で支払うべきロイヤルティの計算及び当該計算が準拠する基礎的事実を妥当な詳細さを持って記載するものとする。上記の帳簿及びデータの記録は、フランチャイジーのその他の通常業務についての会計書類とは別にフランチャイジーにより用意されるものとする。フランチャイジーは、フランチャイザーに対して、フランチャイジーが承認できる独立した公認会計士を使って、合理的な通知に基づき且つ営業時間中に、前記会計帳簿及びフランチャイジーの関連記録を随時閲覧し、抜粋することを許可するものとするが、当該会計士に当該報告書の真偽を確かめるのに相当に必要な範囲を限度とする。
第12条 ABCチェーンシステムに対する所有権
1.フランチャイジーは、本契約により、フランチャイザーが別途書面により同意する場合を除いて、契約地域におけるABCチェーンストアにて契約品を販売する目的でのみ、ABCチェーンシステムを使用することを約束し、同意する。
フランチャイジーは、契約品に関して別の商標を使用しないものとし、フランチャイザーの書面による同意なくして、契約品以外の商品に関して又は関連してトレードマークを使用しないものとする。
2.フランチャイジーは、ABCチェーンシステムのあらゆる部分及びトレードマークについてのフランチャイザーの所有権、並びにそれらについてのフランチャイザーの契約地域における出願及び登録の有効性を承知しており、当該所有権又は有効性を争わず、或いは訴訟に持込まないものとする。
3.フランチャイジーは、いかなる時でも、世界のいかなる国においても、トレードマーク又はABCチェーンシステムのあらゆる部分に関するその他の工業所有権の登録を出願せず、取得しないものとし、或いはABCチェーンシステム及びトレードマークについての若しくは対してのフランチャイザーの権利を何らかの方法で害することになるその他の行為又は事項を行わず、行わしめないものとし、本契約中にて明示的に付与される権利を除いて、ABCチェーンシステム及びトレードマークにおけるいかなる権利又は利益も請求しないものとする。
第13条 秘密保持
1.本契約期間中及び本契約終了後( )年間、フランチャイジーは、以下の規定に拘束される。
a)フランチャイジーに開示されたABCチェーンシステム上の情報は、フランチャイジーにより厳格に守秘される。
b)フランチャイジーは、前記の情報を第三者に開示せず、開示することを許可しないものとするが、本契約に基づくサブフランチャイズを行うために必要な場合を除く。前記の除外規定に関して、フランチャイジーは、前記の情報が開示される者に、本13条に基づいてフランチャイジーが有しているものと同一の義務を、書面により引受けることを要請するものとする。
2.フランチャイジーは、ABCチェーンシステム上の情報が、本契約期間中、ABCチェーンストアの経営及び管理、並びにそれに直接関係する限定的事項を目的としてのみ使用されるものであることについて、更に拘束される。
第14条 期間
1.本契約中にて以下規定されるところにより早期に終了されない限り、本契約は、本契約冒頭に記載の日から( )年間継続するものとする。
2.本契約は、それ以後引続く( )年の期間について自動的に更新されるものとするが、本契約当事者のいずれかが原期間又はいずれの更新期間の少なくとも( )年前に、相手方当事者に対してしかるべく更新を行わない旨の書面による通知を与える場合は、この限りではない。但し、フランチャイザーは、不当に本契約の更新を拒絶しないものとする。
第15条 終了
1.いずれかの当事者が、本契約に違反した場合、相手方当事者は、当該違反を申立てる書面通知を相手方当事者が出した後( )日以内に当該違反が違反当事者により矯正されなかった場合、違反当事者に対する書面通知により本契約を解除することができる。
2.いずれかの当事者が下記の一以上の場合、相手方当事者は、通知を出すことなく本契約を終了することができる。
a)支払不能又は、破産、
b)債権者の利益のための譲渡、
c)資産の差押え、
d)営業資産の収用、
e)解散又は清算、
f)資産の全部又は一部についての信託人又は管財人の選任。
第16条 契約終了後の措置
1.理由のいかんを問わず、本契約の満了又は終了時に、本契約に基づきフランチャイジーに付与されたすべての権利は、それにより直ちに、本契約が締結されず、またそれに関連していかなる権利もフランチャイジーが取得しなかったことと同一の効力及び効果をもって、フランチャイザーに復帰するものとする。
2.本契約の満了又は終了は、当該満了又は終了時に相手方当時者に対して既に生じているか又はそれ以降に当該満了若しくは終了前の作為若しくは不行為に関して生じることのある責任から、いずれの当事者も免除しないものとし、或いは当該満了又は終了は、当該満了又は終了後に存続することが本契約中に明示的に述べられている、いずれかの当事者の権利、義務又は債務の存続に、いかなる影響も及ぼさないものとする。
3.理由のいかんを問わず本契約の満了若しくは終了後に、フランチャイジーは、理由のいかんを問わず、ABCチェーンシステム及びトレードマークを使用せず、或いはABCチェーンシステム及びトレードマークと同一又は、類似のラベル、シンボル、商標、商号若しくは製品呼称を使用しないものとする。
4.フランチャイジーは、フランチャイジーの勘定と費用ですべての書類、カタログ、リーフレット、宣伝資料及び本契約に基づきフランチャイザーから提供されたABCチェーンシステムに関する書面による情報を、フランチャイザーに速やかに返還するものとする。
5.フランチャイザーは、満了又は終了時の手持契約品の在庫を、フランチャイジーの持込渡間税込価格で、フランチャイジーから買戻す権利を有するものとする。当該権利は、満了又は終了日後( )日以内にフランチャイジーに対する書面通知で行使されるものとする。当該通知が出されない場合、フランチャイジーは、満了又は終了時の当該手持在庫を販売することを認められるものとする。
第17条 通知
いずれかの当事者により本契約に従い与えられることが要請され又は認められるすべての通知は、書面によるものとし、冒頭記載の相手方当事者の住所又は書面により通知当事者に対して提供することができるその他の住所における相手方当事者宛の、郵便料金前払い、書留郵便により郵送された場合、本契約のすべての適用上適式に与えられたものとみなされるものとする。
第18条 仲裁
本契約から関連して若しくは関して本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争又は意見の相違、或いは本契約違反は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。
第19条 権利放棄
本契約に明示的に規定する場合を除き、本契約の規定の契約違反を請求することのいずれかの当事者による権利放棄又はいずれかの当事者による不行使は、いかなる以後の違反に対する権利放棄であるとみなされず、又は当該規定の効力にいかなる意味においても影響を及ぼすとみなされないものとする。
第20条 不可抗力
本契約当事者の義務は、本契約当事者の一方に対し管轄権を有する政府の、現在及び将来双方のすべての法律及び規則に従うものとし、戦争、天変地異、公敵の行為、ストライキ又は他の労働騒擾、火災、洪水及び当事者の支配を超えたものに従うものとし、本契約当事者は、本契約に基づく義務の不履行についても、当該不履行が法律、規則又は偶発事故によって生じたことを限度として、免責されるものとする。前記にかかわらず、フランチャイジーは、当該法律、規則又は偶発事故によって、報告書提出及び本契約に基づいて生じる支払いを行う義務を免責されないものとする。
第21条 譲渡性
本契約及びそれによって創設された権利及び義務は、フランチャイザーの書面による通知なくして、フランチャイジー又は法の適用により譲渡又は移譲されないものとする。
第22条 適用法
本契約は( )法により支配され、それに従うものとする。
第23条 改変
本契約は、本契約当事者の事前の書面による承認のある場合を除くほか、改変、修正又は補足されないものとする。
第24条 見出し
本契約に使用されている条項の見出しは、参照の便宜のためにのみ挿入されており、本契約の解釈のいかなる方法によっても影響を与えないものとする。
上記の証拠として、本契約当事者は、その正当に授権された役員又は代表者により、冒頭記載の日付で、本契約書に署名及び捺印させた。
フランチャイザー:
フランチャイザーの名称( )
署名欄( )
署名者( )
役職( )
フランチャイジー:
フランチャイジーの名称( )
署名欄( )
署名者( )
役職( )