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コンピュータ・ソフト・ライセンス契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「ライセンシー」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、付属書Aにてその詳細が記された( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)を開発し、販売しており、
ライセンシーは、契約品を( )(本契約中にて以下「契約地域」と称する)にて販売し、その保守を行うことを欲しており、並びに
会社は、以下に規定される諸条件に従い契約品を販売しその保守を行う実施権を、ライセンシーに付与することに同意したので、
よってここに、以下のとおり合意する。
第1条 実施権の付与
本契約により、会社は、契約地域内における契約品の再実施許諾、販売、リース、据付け及び保守に関する独占的実施権者として、ライセンシーを指名する。
第2条 会社に対する制限
本契約が効力を有する間、会社は、契約地域内において自ら契約品を販売せず、賃貸せず又はその他の方法で処分しないものとする。会社は、すべての引合いをライセンシーに照会することを約束するものとするが、ライセンシーは、会社の要請により、その都度詳細な販売見込み、契約及び販売計画を会社へ報告することが要求される。
第3条 会社商標の使用
ライセンシーは、契約品の販売がいずれも会社の承認する商標に基づいて、各システム毎に確実に実施されることを約束する。ライセンシーの商標使用は、すべての点に関して会社の指示に従うものとする。
第4条 契約品の販売
ライセンシーは、すべての契約品の販売、説明及び据付けに責任を負い、且つすべての販売に対する適切な継続的援助、保守及び質疑応答を行う責任を負う。
第5条 ライセンシーのサービスの質
上記第4条に略記した、説明、据付け、援助、保守及び質疑応答サービスの供与にあたって、ライセンシーは、ライセンシーがその能力の及ぶ限り、契約品の販売及び維持のために十分な経験を有するスタッフを確実に振りあてることを約束する。更にライセンシーは、契約品の背後にある内容と専門性のイメージを創出するよう最善を尽くすことを約束する。
第6条 プログラムの保守
会社は、契約品に関し継続的なプログラム保守を行うこと及びライセンシーが契約地域内で契約品の販売を行うのに必要で十分な技術情報をライセンシーに与えることを約束する。
第7条 変換
現在契約品が稼働しているコンピューターと異なる機器のユーザーへ契約品を販売し又は賃貸することが可能な場合、或いは他のコンピューター機器に対応するように契約品の変換を図ることが契約品の潜在市場を新規に開拓することになると会社及びライセンシーが考える場合には、ライセンシーは、見込顧客又は顧客に対して約束を行う前に当該変換の必要条件について会社と協議し、合意を得ることを約束する。
第8条 市場開拓責任及びその費用
ライセンシーは、市場開発計画を設定し、これを遂行する責任を負い、これに関連して生じる費用は、販売費を含め、ライセンシーが負担する。
第9条 マニュアル及び文書作成に関する責任
会社は、契約品に関連して、随時利用可能な最新版のユーザーマニュアル、営業用文具類、販売用パンフレットと販売用印刷物を、更にそれらについての文案作成と改訂が適宜行われた際には、それら文案や改訂版と共に、ライセンシーに提供することを約束する。ライセンシーは、自らの費用でこれらの文書を( )語に翻訳することを約束する。会社は、ライセンシーが請求すれば、( )語のマニュアルの追加コピーを1部につき( )で提供することを約束する。
第10条 有限責任
会社は、本契約の対象たる契約品が前記第9条にいうマニュアルに規定する規格に合致することを保証する。但し、この保証にかかわらず、ライセンシーは、いかなる事情があっても、利益の逸失又はその他の事由から生じる間接損害であろうと又はその他の損害であろうと、これらについて会社に対して損害賠償請求権を持たない。
第11条 無権限使用の通知
契約地域内外の第三者たる個人又は会社が、契約品若しくはその一部又は本契約に基づき会社がライセンシーに提供した秘密情報を権限なくして使用していることをライセンシーが知ることとなった場合、ライセンシーは、直ちに会社へ通知するものとする。契約品若しくはその一部又は本契約に関して会社がライセンシーに提供した秘密情報の無権限使用を阻止するため、本契約当事者が必要とみなした訴訟の費用は、会社とライセンシーが均分して負担することが更に合意される。
第12条 ライセンシーの訓練
ライセンシーは、初期の教育訓練過程において、会社から十分な支援をうける。この支援は( )においては無償で供与されるが、契約地域において供与される必要がある場合、ライセンシーは、会社のコンサルタント1名の航空運賃と一日当たり( )の費用を支払う必要がある。
第13条 著作権
ライセンシーは、マニュアル及びストレージダンプ型式と機械読取可能形式でのプログラムを含むがそれに限定されない、契約品に関する著作権が各種著作権法に関するベルヌ条約によって、会社に帰属していることを認める。ライセンシーは、当該著作権を保護し、会社の承認なくして、契約品のいかなる部分についても複製せず又は複製を許可しないことを約束する。
第14条 コピーの制限
ライセンシーは、新規又は現存顧客の使用のために行う場合を除き、機械読取可能形式で提供された資料をコピーしてはならないものとし、当該コピーの所有権は、会社に帰属するものとする。すべての当該コピーは、本契約の条件に従うものとし、外部に人が読める次のような注意を付すものとする。
「このシステムには、承認を受けたコピーが含まれており、それらは、( )と( )とのライセンス契約の条件に基づき作成された著作権あるプログラムに関する( )の財産である。」
第15条 ロイヤルティ及び支払い
1.本実施権付与の対価として、ライセンシーは次の基準に基づき、会社に対し次のいずれかのロイヤルティを支払うものとする。
a)最終ユーザーへ販売された契約品で且つ会社の全合計パッケージの最終ユーザー価格の( )%、又は
b)販売店へ販売された契約品で且つ会社の全合計パッケージの価格の( )%。
2.ライセンシーは、3カ月毎にロイヤルティを計算し、当該3カ月間の末日後( )日以内にロイヤルティの計算と合計額を示す計算書を付けて、ロイヤルティを会社に送金するものとする。
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