事例 – サービス契約書

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本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づき適法に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する、( )(本契約中にて以下「第一当事者」と称する)と、( )法に基づき適法に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する、( )(本契約中にて以下「第二当事者」と称する)との間で締結された。
本契約当事者は、第一当事者が( )の多国籍企業の( )事務所及び/又は人員向けに( )(本契約中にて以下「サービス」と称する)の提供を促進し、第二当事者が( )の多国籍企業の( )の事務所及び/又は人員向けにサービスの提供を促進するための独占的契約を締結することを希望しており、並びに
本契約当事者は、本契約中にて以下に記載の諸条件に基づき本契約を締結する意思がある。
よってここに、本契約当事者は、本契約中に規定する誓約、約定及び条件を約因として以下のとおり合意する。

第1条 主たる責任
第二当事者が( )に主たる関心を持つ顧客を獲得し、その顧客が多国籍ベースの活動をしており、( )外にあるその顧客の事務所及び/又は人員が第二当事者の使用している( )(本契約中にて以下「システム」と称する)上にある一般データベース及び/又は当該一般データベースに関連して利用されているプログラムライブラリにアクセスすることを希望する場合には、本契約当事者は、第二当事者が、第二当事者の使用するシステムに基づいてサービスを当該顧客(本契約中にて以下「多国籍顧客」と称する)に( )以外で提供する第一義の責任を持つことに同意する。

第2条 通常の支援サービス
第二当事者が、( )にある多国籍顧客の事務所及び/又は人員にサービスを提供する場合は何時でも、第一当事者は、第二当事者からその旨要請があれば自己の費用で通常の顧客支援サービスを提供することに同意するが、但し、第一当事者が自己の顧客に対し近接地においてそのような支援サービスをその時点において行っている場合に限られるものとする。

第3条 費用
第1条に特に規定するものを除き、多国籍顧客の受入れによって生じるすべての費用は、第二当事者の負担とするものとする。

第4条 支援サービスに対する支払い
第二当事者が多国籍顧客にサービスを提供する場合には何時でも、第二当事者は、( )外の源からの第8条に定義するところによるすべての総収益について個別の記録を維持することに同意し、更に第一当事者が通常の顧客支援サービスを提供した場合、すべての総収益の( )パーセントを第一当事者に支払うことに同意する。

第5条 特別の確認番号
第二当事者が( )外の多国籍顧客の事務所及び/又は人員にサービスを供給した場合には何時でも、第二当事者は、特別の確認番号を割り当て、その事務所及び/又は人員が第二当事者の使用するシステムにアクセスする際にはこの確認番号を使用するよう求めるものとする。

第6条 前条までの適用
第一当事者が( )外に主たる取引権益を持つ顧客を獲得し、その顧客が多国籍ベースの活動をしており、( )内のその事務所及び/又は人員が第一当事者の使用するシステム上にある一般データベース及び/又は当該一般データ・ベースに関連して利用されているプログラムライブラリにアクセスすることを希望する場合には、第1条から第5条までを適用するものとする。

第7条 非合算
本契約当事者は、それぞれのシステムの多国籍顧客による使用から生じる収益が多国籍顧客向けの大量取引割引き又はその他の割引きに適用するために合算されないことに合意する。

第8条 総収益
総収益とは、サービスの提供の代価として当事者がその顧客に対し請求するすべての金銭又は金銭同等物と定められる。大量取引に対して行われた割引き、付加価値税、売上税、使用若しくは類似の税、当事者がその顧客に販売又は賃貸した機器の料金、当事者からその顧客に提供若しくは利用に供せられたサービス・ネットワークの使用に関係しない人的サービスに対する料金、並びに当事者の顧客に対して提供された文書取扱いの料金は、総収益の計算にあたっては計上されないものとする。

第9条 期間
1.本契約の期間は、本契約の規定に基づき早期に終了される場合を除き、契約日より( )年間とする。本契約は、いずれかの当事者が相手方当事者に本契約又はその後の更新期間の満了日の少なくとも( )日前までに書面により本契約更新の意思のないことを通知する場合を除き、自動的に引続き( )年間更新するものとする。
2.前述の規定にかかわらず、いずれかの当事者がそのサービスの利用者と有効な「使用契約」を締結するか又は「使用契約」を生ぜしめる未済の申込みを有する場合には、本契約は、これらの顧客に対しては、かかる「使用契約」の通常の満了又は早期の終了まで、有効に存続する。

第10条 終了
いずれの当事者も、相手方当事者が本契約に規定する何らかの義務を履行しなかった場合、書面にて( )日の通知をしたうえで本契約を終了することができる。但し、その( )日の期間中に不履行にある当事者がその義務を履行した場合には、その通知は、発効されなかったものとして、本契約は、効力を継続するものとする。

第11条 完全なる合意
本契約は、当事者間におけるすべての以前の又は先の合意にとって替わり、且つ主題にかかる完全なる了解を構成するものである。

上記の証拠として、当事者は本契約に頭書の年月日付けで署名した。
第一当事者:
第一当事者の名称( )
署名欄( )
署名者氏名( )
肩書( )
第二当事者:
第二当事者の名称( )
署名欄( )
署名者氏名( )
肩書( )