事例 – 契約書(研究委託)

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本契約は、( )年( )月( )日付で、( )にある( )大学、( )学部、( )学科の教授である、( )博士(本契約中にて以下「ABC」と称する)、( )にある( )、( )学部部長( )博士(本契約中にて以下「DEF」と称する)及び( )にある( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)の間において締結され、
以下のことを証する。
XYZは、ある研究グループを組織し、管理することを望んでおり、ABC及びDEFに当該研究グループを組織し及び管理することを要請し、並びに
ABCとDEFは、XYZからの当該要請を受諾する意思があるので、
よってここに、本契約当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 目的
ABCとDEFは、( )に関連し、XYZにより調合される化合物(本契約中にて以下「本化合物」と称する)の生化学的、薬学的及び生理学的諸特性のための今後の研究を遂行することを目的とした、適切な研究者(本契約中にて以下「メンバー」と称する)から構成される研究グループを組織し、この目的の達成に適合した委員会として、研究グループを管理するものとする。

第2条 メンバーの選任
ABC、DEF及びXYZは、ABC、DEF及びXYZの間において交渉を行った後、研究グループに参加するメンバーを決定するものとする。ABC、DEF及びXYZは、研究グループへの参加に関して、適切な契約をメンバーとの間で締結することに合意する。

第3条 研究グループの管理
ABC及びDEFは、委員の資格として、XYZは、事務局の資格として、ABC、DEF及びXYZの間において交渉を行った後、以下に列挙された次の事項を遂行することに合意する。
a)研究用にメンバーに委託される本化合物の選択及び研究過程の決定。
b)メンバーにより遂行される研究テーマの決定。
c)必要に応じて、第5条に規定されている研究のための科学的会合の開催。
d)第4条に規定されているメンバーの研究のための適切な費用のメンバーに対する支払い。
e)メンバーによって遂行された研究成果の回収。
f)メンバーによって遂行された研究の成果についての公表の調整及び承認。
g)メンバー間における議論の調整。

第4条 費用
XYZは、ABCとDEFが管理する研究グループのために、第1条に規定の研究目的の達成のための費用を、( )の限度内でABCに支払うものとする。ABCは、DEFからの助言を得つつ、研究のための当該費用の資金を管理し、それらの研究を考慮の上、資金から合理的金額をメンバーに支払うものとする。

第5条 会合
ABCとDEFは、必要に応じ、メンバーが遂行している研究を円滑に進捗させるため、メンバーを招集し、科学的会合を開催するものとする。XYZは、会合に際し、財政的援助を行うものとする。

第6条 機密性
ABC、DEF及びXYZは、本契約当事者間で本契約に基づき取得された情報を秘密にし、情報、データ、ノウハウ及びアイデアを含むがそれに限らないメンバーによる研究の成果を、それが完了しているものか否かを問わず、メンバーの承認なしに、漏洩しないものとする。但し、その情報が公知となった場合を除く。

第7条 期間
本契約は、本契約の締結日から( )年間、有効であり続けるものとする。但し、本契約第6条は、本契約の満了後( )年間、有効であるものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭記載の日付で、本契約を締結した。ABC:
氏名( )
署名欄( )
DEF:
氏名( )
署名欄( )
XYZ:
XYZの名称( )
署名欄( )
署名者名( )