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本契約は、( )年( )月( )日付で、その主たる営業所を( )に有する( )の法人である( )(以下「会社」と称する)とその住所を( )に有する( )の医学博士である( )(以下「ドクター」と称する)との間で締結され、以下のことを証する。
会社は、ドクターを顧問博士としてその専門的役務を利用することを希望しており、
ドクターは、本契約に規定の諸条件に基づき当該役務を会社に提供する意思があるので、
よってここに、会社とドクターの間で以下のとおり合意された。
第1条 指名
会社は、本契約第3条に記載される役務を会社に提供する総合コンサルタント博士としてドクターを指名し、ドクターは、この指名を受諾する。ドクターは、本契約に添付の付属書1に記載される経歴があることを表示している。
第2条 契約関係
ドクターは、本契約中にて規定されたコンサルタント役務を引受ける独立した契約者であり、会社の被雇用人、代理人又は代行者としてみなされないものとする。
第3条 ドクターによって提供される役務
ドクターによって提供される役務は、以下のとおりとする。
a)新医薬品の開発における意見を会社の社員と交換し、その見解を提供すること。
b)学会[特に( )学会]の動向に関する情報を提供すること。
c)製薬会社[特に( )]による研究、開発動向に関する情報を提供すること。
d)発売医薬品に関する情報を提供すること。
第4条 役務の達成
第3条に規定された役務を含む本契約中に企図された目的を達成するため、
a)( )を訪れた際、ドクターは、( )の会社の中央研究所又は( )にて年間( )回以上、会社の社員と接触するよう努力するものとする。
b)ドクターは、( )を訪問した会社の社員と接触するよう努力するものとする。
c)ドクターは、年間最低( )回会社に報告書[A4サイズで( )枚]を提出するものとする。
第5条 対価と支払い
1.ドクターによって提供された役務の対価として、会社は、ドクターに年間合計( )を以下のとおり均等で支払うものとする。
a)( )を3月に
b)( )を7月に
c)( )を11月に
但し、ドクターが会社の中央研究所において当該役務を提供する場合にのみ、( )から( )の往復航空運賃と( )での宿泊費を別途会社が負担するものとする。
2.本条1項において会社によってドクターに払われた金額に対して( )で課されることのあるすべての税金及び賦課金は、会社によって負担されるものとする。
第6条 秘密
いずれの当事者も、本契約中に述べられた履行の過程で相手方当事者によって開示されたいかなる機密情報も相手方当事者の事前の書面による同意なくして開示しないものとする。
第7条 期間
本契約は、冒頭に記載の日付で有効となり、( )年( )月( )日まで継続するものとする。但し、本契約期間中いずれの当事者も、相手方当事者に対して( )カ月前の書面通知を与えることにより本契約を終了する権利を有するものとする。
第8条 仲裁
本契約に関連して、ドクターと会社間で発生することのあるすべての紛争、論争若しくは相違又はその違反は、互いに円満に解決されるものとする。但し、それらが解決できなかった場合、それらは、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って東京にて仲裁で最終的に解決されるものとする。仲裁人が下す仲裁判断は、最終的であり且つ会社とドクターを拘束するものとする。
第9条 譲渡
本契約の全体又はその一部は、相手方当事者の事前の書面による同意なくして、いずれの当事者によっても譲渡又は移譲できない。
上記の証拠として、会社とドクターの双方は、冒頭に記載の日付でその各々正当に授権された役員又は代表者により本契約書2部に署名させた。
会社:
会社名( )
署名欄( )
署名者名及び役職( )
ドクター:
署名欄( )
( )博士