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本契約は、( )年( )月( )日、その営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「コンサルタント」と称する)と、その営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「顧客」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
コンサルタントは、種々の国内及び外国の顧客に、( )企業と外国企業との間で意図され、また、実行される取引を促進するため、多くの種類のコンサルティングサービス及び便宜を提供するビジネスコンサルティング会社であり、並びに
コンサルタントは、( )で行われ又は実行されることが望ましい一定の業務を顧客に代って引受けることができる立場にあり、且つ( )における顧客の連絡事務所の役目をする意思があり、並びに
顧客は、その国の内外で( )の事業に従事しているが、( )において必要な業務を行うための支店又は連絡事務所を設置しておらず、並びに
顧客は、本契約中にて以下に規定された諸条件で、コンサルタントを( )における連絡事務所として使用することを希望している。
よってここに、本契約当事者は、以下のとおり合意する。
第1条 指名及び業務範囲
1.顧客は、本契約期間中コンサルタントを顧客に代って( )における顧客の業務を行う代理人として指名する。
2.顧客は、その業務の全部又はいかなる部分を、コンサルタントに随時委託することができる。顧客が委託することができる業務の範囲は、以下のとおりである。
a)顧客と( )における顧客の業務上の相手先との連絡サービス。
b)( )における顧客の潜在的な業務上の相手先との交渉。
c)顧客が接触することを合理的に希望する( )の個人又は会社との面会の手配。
d)顧客の業務に関する定期的又は不定期の報告。
e)顧客の製品に対する市場調査及び顧客が購入することを希望する製品の供給先調査。
f)広告及び発表。
g)顧客により合理的に申込まれるいかなるその他の業務。
第2条 委託
1.本契約期間中、顧客は、但し第1条2項に規定されたその範囲内で、書面によりいかなる業務の委託をコンサルタントに申込むことができ、コンサルタントは、合理的期間内に、当該申込みに対する承諾又は不承諾を顧客に通知する。
2.コンサルタントが承諾の場合、コンサルタントは、費用、経費及びコンサルタントの手数料を含む価格見積り、並びに申込業務を実行するための諸条件を、顧客に送付する。
3.顧客は、コンサルタントの承諾受領後( )日以内に、本契約第5条1項に規定された支払いと共に、コンサルタントの当該承諾に対する書面による確認を提出し、それからコンサルタントは、委託業務の実行を開始する。
第3条 最善の努力
コンサルタントは、本契約に基づき委託された業務を顧客に代って推進するにあたり、最善を尽くすものとする。顧客は、コンサルタントが本契約に基づく委託業務を実行するために必要且つ有用な資料及びデータを、コンサルタントに提供するものとする。
第4条 情報
本契約期間中、コンサルタントは、委託業務及びコンサルタントにより自発的に実行されたその他の業務に関するコンサルタントの活動を示す定期的報告書を、( )カ月ごとに顧客に提供するものとする。
第5条 支払い
1.顧客は、( )の分割不能で払戻し不可能な金額を連絡事務所料として、本契約の発効日後( )日以内に、コンサルタントに送金するものとする。
2.顧客が、本契約第2条に規定されたとおり特定の業務をコンサルタントに委託する場合、顧客は、他の料率が当事者間で合意されない限り、顧客が本契約第2条3項に言及された確認書提出の時点において、価格見積額の( )パーセントの着手料を、コンサルタントに支払うものとする。残額は、コンサルタントが委託業務を完了する時に送付されるコンサルタントの請求書を顧客が受領後( )日以内に、或いは当事者間で書面により合意されるその他の時点において、支払われるものとする。
3.顧客からコンサルタントへのすべての支払いは、コンサルタントにより指定される( )にあるコンサルタントの銀行口座宛電信送金により行われるものとする。但し、かかる支払いは、両当事者があらかじめ合意する場合、顧客の銀行により開設される銀行保証状に基づいて行われることができる。
第6条 便宜供与
1.本契約第5条1項に規定された連絡事務所料支払いにより、それ以降、顧客は、無料で、コンサルタント(住所、電話、ファクシミリ及びその他の設備)を、顧客の( )における連絡事務所として、顧客の名刺、印刷物、資料などに使用することができるが、但し、顧客は、かかる使用に関するコンサルタントの指示を厳密に遵守し、コンサルタントにより要求される時はいつでも前記資料の写しをコンサルタントに提出するものとする。顧客がコンサルタントの指示に反する誤った使用をする場合、コンサルタントは、かかる誤ったコンサルタントの使用を修正するよう顧客に要求することができる。
2.顧客の人員が、本契約期間中( )を訪問し、あらかじめその旨コンサルタントに通知する場合には、顧客は、追加費用にて又はなしで、コンサルタントの事務所及び設備を使用することができ、コンサルタントは、かかる顧客の人員に対しその( )における活動について援助するものとする。
第7条 秘密
いずれかの当事者が、本契約に関連して当該当事者により提供されるいかなる事項を秘密と指定する場合、相手方当事者は、かかる事項を第三者に対し厳重に秘密に保つものとする。顧客は、コンサルタントにより提供されるいかなる情報及び報告を、顧客自身の使用の目的のためにのみ使用するものとし、顧客は、かかる情報を複製せず、或いは前記情報をいかなる第三者に移転、売却又は提供しないものとする。
第8条 譲渡
本契約の全部又はそのいかなる部分も、相手方当事者の事前の書面による同意なくして、当事者のいずれかにより譲渡又は移転され得ない。
第9条 契約期間
本契約は、顧客とコンサルタントの双方の署名により、冒頭に記載された日付に発効し、1年の期間にわたり効力を存続するものとし、顧客による連絡事務所料の年間支払いを条件として、1年ごとに自動的に更新されるものとする。
第10条 解除及び終了
1.いずれかの当事者が本契約中の義務、債務又は約定のいかなるものを履行又は遂行しない場合は、故意、過失又はその他によるとを問わず、本契約の違反を構成するものとする。いずれかの当事者の違反の場合、相手方当事者が、通知について本契約中に規定された方法で、それに対する書面による異議を申立てる場合、当該違反が前記の書面による異議の発効日後( )日以内に矯正されない場合、異議申立当事者は、前記の( )日の期間以降いつでも、その旨の書面による追加的通知を与えることにより、本契約を終了する権利を取得するものとする。
2.相手方当事者の破産、支払不能、解散、改組、合併、事業運営に影響する財産管理手続き、又はいかなる理由による事業の中止及び/又は第三者による再編成の場合には、本契約当事者のいずれも、相手方当事者に対するいかなる通知もなくして、本契約を終了する絶対的権利を有するものとする。
3.前項に基づく本契約の終了は、当該終了日においていずれかの当事者に帰属するいかなる権利も侵害しないものとし、本契約の規定に基づくいかなる権利及び義務も、当該終了によって影響されないものとする。
第11条 不可抗力
いずれの当事者も、本契約の全部又は一部を履行しないことにつき、かかる不履行が、ストライキ、労働争議、暴動、暴風雨、火災、爆発、洪水、不可避な事故、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、法的制限、騒擾、天変地異、又は当事者の制御不可能であるそれらに類似のいかなるその他の原因による場合には、相手方当事者に対し責任を負わないものとする。
第12条 仲裁
本契約に関連して当事者間に発生することのあるすべての紛争は、( )にて、( )仲裁協会の( )に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。
第13条 準拠法
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項に関して、( )法により支配されるものとする。
第14条 通知
いずれかの当事者により相手方当事者に与えられるすべての通知は、英語によるものとし、当事者が本条に従ってお互いに通知することのある住所宛に、書留航空郵便、ファクシミリ又は電子メールにより送付されるものとする。書留航空郵便、ファクシミリ又は電子メールにより送付されたいかなる通知も、発信後7日にて効力のある通知とみなされるものとする。
上記の証拠として、本契約当事者は、本契約を英語にて2部作成し、それぞれの正当に授権された役員又は代表者によって、冒頭に記載された日付で、署名捺印させた。
コンサルタント:
会社名;( )
署名欄;( )
署名者氏名と役職;( )、社長
顧客:
会社名;( )
署名欄;( )
署名者氏名と役職;( )、社長