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本契約は、( )年( )月( )日、主たる営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と、主たる営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
第1条 指名
ABCは、本契約によって、本契約期間中、XYZをABCのために又はそれに代わって、( )におけるABCの業務を行う受託者に指名し、XYZは、当該指定に同意し且つ引受けるものとする。
第2条 業務の範囲
ABCは、本契約により、随時XYZにその業務の特定部分を委託することができる。ABCがXYZに委託する業務の範囲は、下記のとおりとする。
a)ABCが( )におけるその製品のマーケティングに関して必要とし、指定する情報の収集、
b)取引相手の製品とその技術の研究開発作業に関して、ABCのための又はそれに代わっての取引相手との交渉、協議及び援助、
c)ABCが取引相手へ販売するABCの製品及びその部品に関する一般役務及びアフターサービス、
d)ABCが別途委託するその他の事項。
第3条 委託手続
1.本契約期間中、ABCは、前条に規定する業務の委託を書面又は口頭で申し込むものとする。
2.XYZは、ABCに合理的な時間内に当該申込の受諾について書面で通知するものとするが、但し、ABCが書面による通知を要求しない場合は除くものとする。
3.XYZが正当な理由により当該申込を受諾できない場合には、XYZは、できる限り速やかにその理由を付して、ABCに、書面で通知するものとする。
4.本契約中に明示されたものを除き、本契約に基づきXYZにより取扱われる製品の各品目は、随時XYZとの交渉のうえABCによって決定されるものとする。
第4条 最善の努力
XYZは、ABCにより本契約に基づいて委託された業務の遂行に最善を尽くすものとする。
第5条 手数料及び費用
1.ABCは、ABCの製品の取扱いに関するXYZの役務につき、XYZに販売額の( )%の率で手数料を支払うものとする。
2.ABCが特別且つ経費のかかる業務をXYZに委託する場合、本契約当事者は、かかる業務に関するABCからXYZへの支払い又は償還について協議のうえ決定するものとする。
第6条 支払い
XYZは、前月の初日から月末までに行った販売額を含む、業務に関する報告書を毎月10日までにABCに書面で送付するものとし、本契約第5条1項に規定した手数料は、XYZからの報告書をABCが受領した翌月の20日に、ABCによりXYZに支払われるものとする。
第7条 秘密
本契約期間中及びその後、XYZは、本契約又は本契約に基づく履行に関して取得することのあるいかなる秘密情報も、漏洩しないものとする。
第8条 期間
本契約は、冒頭に記載された日付に始まり、1年の期間を有するものとする。本契約期間の延長は、本契約の満了前に両当事者間の協議に基づき決定されるものとする。
第9条 解除及び終了
1.いずれかの当事者が契約に違反し、当該違反を申立てた書面通知を相手方当事者から与えられた後( )日以内に違反当事者により当該違反が矯正されない場合、相手方当事者は、本契約を終了することができる。
2.本契約のいずれかの当事者は、相手方当事者の破産、支払不能、解散、改組、合併、事業運営に影響する清算手続き又はいかなる理由のための事業の中止及び/又は第三者による再編成の場合には、相手方当事者にいかなる通知もすることなく、本契約を終了する絶対的な権利を有するものとする。
第10条 譲渡
本契約の権利義務は、本契約当事者にとって個人的なものとし、相手方当事者の事前の書面による同意なくして譲渡されないものとする。
第11条 言語
本契約は、同一の効力を有するものとして英語で2部作成された。他の言語への翻訳は、本契約の解釈において考慮されないものとする。
上記の証拠として、本契約当事者は、その正当に授権された役員又は代表者によって、冒頭の日付で、本契約に署名せしめた。
ABC:
会社名;( )
署名欄;( )
署名者及び役職;( )、社長
XYZ:
会社名;( )
署名欄;( )
署名者及び役職;( )、社長