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本契約は、( )年( )月( )日、( )に本部を有する( )の非営利法人である( )(以下「組織者」と言う)と( )にその主たる営業所を有する( )法人、( )(以下「製造業者」と言う)との間において締結され、
以下のことを証する。
( )(以下「国際委員会」と言う)、( )(以下「国内委員会」と言う)及び組織者との間の( )年3月1日付協定(以下「3月1日付協定」と言う)に従い、組織者は、第( )回オリンピック競技大会を主催及び運営する独占的事業体である。製造業者は、3月1日付協定の写しを受領しており、並びに
オリンピック憲章に示されたオリンピック運動の発展を維持及び向上させ、オリンピック運動の目的達成を促進させる方法により大会を開催することは、国際的オリンピック運動、組織者並びに( )市民及び( )市民にとって最も重要なことであり、並びに
組織者がオリンピック運動の目的を達成するため、大会において使用できる最もすぐれた( )設備を提供しなければならず、並びに
製造業者は、大会に関連して、大会への( )設備の公式の供給者になり、( )設備の供給義務を負う契約を組織者との間に締結することを望んでいるので、
よってここに、相互の誓約を約因として、組織者と製造業者は、次の通り合意する。
第1条 定義
1.「大会」とは、( )年7月及び8月に( )において主として開催される第( )回オリンピック競技大会、並びに組織者の権限により行われる第( )回オリンピック競技大会のためのすべての予備的、資格選考の及び/又はデモンストレーション競技大会を意味するものとする。
2.「許諾製品」とは、付属書Aに定める製造業者の製品を意味するものとする。
3.「許諾地域」とは、付属書Bに記載の地理的地域を意味するものとする。
4.「オリンピック憲章」とは、3月1日付協定により改定された( )年オリンピック憲章(仮版)を意味するものとする。製造業者は、オリンピック憲章の写しを一部受領している。
5.「シンボル」とは、適時改訂される組織者のグラフィック・マニュアルに含まれる公式の「スター・イン・モーション」エンブレムと「( )年オリンピック競技大会への( )設備の公式の供給者」という言葉を意味するものとする。シンボルは、オリンピック五輪だけのもの、「サム・ザ・オリンピック・イーグル」、或いは国際委員会の公式徽章は含まないものとする。
6.「開催地」とは、組織者の権限と主催のもとに行われるいかなる種類のすべての体育場所及び施設を意味するものとし、それは、その場所のいかんを問わず、組織者が権限を有する又は有するものとする付帯又は付随地域を含むすべての競技場、ホール、建物、プレスセンター、事務所、選手宿舎及び食堂施設,並びにその他の施設をも含むものであるが、それらに限定されない。
7.「スポンサー」とは、組織者と契約を結び、彼らの製品又は役務の広告、広報活動、商品化、頒布、販促及び販売に関連して、シンボルを用いることを許諾された個人又は企業を意味するものとする。
第2条 権利の付与
上記の組織者の目的を推進するため、組織者は、本契約の期間中、下記の第3条に従い許諾製品をいかなる人に販売するため許諾地域内において、シンボルを許諾製品にはり、許諾製品の広告、広報活動、商品化、頒布、販促及び販売においてシンボルを使用する独占的権利を製造業者に付与し、製造業者は、これを受諾する。本契約により付与されないすべての権利は、組織者に留保される。
第3条 条件
上記の権利は、次の条件により付与される。条件のいずれか一つについての製造業者の不遵守は、本契約の重大な違反になり、本契約に基づき付与された権利の取消をきたす。
a)製造業者によるシンボルのすべての使用は、その時点で最新の組織者の公式グラフィックマニュアルに示されたシンボルのデザイン及び体裁を忠実に再生し、グラフィックマニュアルは、適宜改定することがある。シンボルの一部又はその断片を使用することはできない。
b)販促での使用を含め、シンボルのすべての具体的使用は、製造業者が組織者に提出する見本又は交付品に基づいて組織者の権限を有する役員から書面による事前の承認を受けているものとする。かかる承認の付与は、組織者の自由裁量とするが、組織者は、かかる承認を不当に保留しないものとする。承認のための組織者への見本又は交付品の提出は、法律又は契約でその開示が要求される場合を除き、組織者により秘密のものとして取り扱われるものとする。
c)組織者が著作権保護を主張するシンボルのすべての使用には適切な著作権表示[例えば「(C)( )・オリンピック組織委員会( )年」]を含むものとし、組織者が商標又はサービス・マークの保護を主張するシンボルのすべての使用には法律上要求される商標表示[例えば場合により「TM」又は「(R)」]をも含めるものとする。そのような表示は、適用されないシンボルには使用しないものとする。
d)シンボルを付した各許諾製品は、ラベル又は他の適当なマークで「( )オリンピック組織委員会からの実施権に基づく製造」という語句を表示するものとする。
e)製造業者は、権利が付与されていない製品若しくはサービスに関し又は地理的地域においてシンボルを使用しないものとする。
f)製造業者によるすべての使用は、すべての適用法及び規則に従うものとし、製造業者は、組織者をシンボルの所有者とし製造業者をその使用権者とするシンボル又は本契約のあらゆる必要な登録を自己の費用にて行うものとする。
g)シンボルは、組織者が承認した場合を除き、その他のマークと並べて又は合わせて使用しないものとする。製造業者のマーク又はその他のマークをシンボルと並べて又は合わせて使用することが組織者により承認された場合においても、製造業者は、シンボル又はその一部としてシンボルを含むマークにつきこの許諾の期間をこえる所有権その他の権利を取得しない。
h)シンボルは、シンボル、大会又は組織者を毀損するような方法により使用されないものとし、シンボルに対する組織者の財産的利益を損ない又は弱めるような方法により使用されないものとする。
第4条 独占性
1.許許製品にシンボルを添付する製造業者に付与された権利は独占的であり、これは、組織者が許諾地域において販売される許諾製品と類似のいかなる製品にもこのシンボルを付すことについて、他の事業体に類似の権利を付与しないことを意味する。
2.上記において付与された権利の独占性にもかかわらず、製造業者の独占性は、次の例外を条件とする。製造業者は、スポンサーが大会の放送に際して、特定のシンボルを特定の方法により使用する権利に関する条項である( )年9月26日付の組織者と( )との間の契約第10条の写し一部の受領を了承している。製造業者は、その独占的権利がこれらの組織者による事前の権利付与及び組織者とその他の放送局との間の類似規定に従うことを了承する。
第5条 グラフィック・マニュアル
組織者は、シンボルを含む公式の組織者の「グラフィック・マニュアル」の写しを一部製造業者に直ちに提供するものとする。組織者は、グラフィック・マニュアルを随時適切とみなす内容に改訂することができ、それらの改訂を製造業者に直ちに提供するものとする。それらの改訂は、その時点で存在する製造業者の在庫品や広告契約に影響を与えないものとする。
第6条 品質管理
製造業者は、許諾製品に関連して製造業者がシンボルを使用する前に、組織者に試験見本を提供し承認を得る。組織者は、提供される試験見本の色、大きさ又はその他の適用可能な基準を定めることができる。かかる見本は、許諾製品の代表となるものとする。かかる試験見本についての組織者の承認後は、製造業者は、変更する許諾製品につき、組織者の新たな承認を事前に取得することなしに、構造、品質、デザイン又は製作方法について重要な変更をしないものとする。
第7条 許諾権利の行使
製造業者は、大会に関するその権利を広告するため最善の努力をするものとする。
第8条 申請及び登録
組織者又はその被指定者は、適切なサービス・マーク及び著作権の申請を組織者がそれらの権利の正当な目的物と認めるシンボルについて( )特許商標局及び( )著作権局に行うものとする。製造業者は、許諾製品の関係する分類においてシンボルの適切な商標の申請を組織者を代理してかつ組織者の名義にて( )特許商標局に行うものとする。当事者は、いずれかの当事者が権限を有しない者又は事業体による侵害からシンボルを保護するために望ましいとみなすその他の申請又は出願を( )の管轄機関に行うことにつき相互に協力するものとする。
第9条 著作権及び商標の侵害訴訟
1.本契約期間中、類似の標章の事前の創作又は使用による著作権又は商標侵害訴訟、手続き又は請求(その請求は、許諾製品に類似する商品又はサービスに限られない)が、製造業者のシンボルの使用を理由として製造業者又は組織者に対し( )において提起された場合、製造業者は、それらの訴訟、手続き又は請求の日付及び内容に関する合理的な詳細を書面にて組織者に直ちに通知するものとする。組織者は、それらの訴訟、手続き又は請求につき製造業者を防禦する義務があるものとし、また組織者は、それらから発生するすべての責任及び費用につき製造業者に害のないようにする。組織者は、その裁量によりそれらの訴訟、手続き又は請求につき和解することができる。
2.本契約期間中、許諾製品に類似する商品又はサービスに関連してシンボルの著作権又は商標侵害が世界のどこかで発生した場合、製造業者は、それを知った直後十分詳細にその事実を記した書面により組織者に速やかに通知するものとする。組織者の書面による事前の承認を条件として、製造業者は、それらの侵害又は使用に関する訴訟又は手続きを自己の費用にて自己の利益のために提起する権利を有するものとする。組織者は、同様にそれらの訴訟又は手続きを自己の費用にて又自己の利益のために提起する権利を有するものとする。
3.何らかの種類又は内容の侵害訴訟、手続又は請求が、許諾製品以外のサービス又は商品につきシンボルの使用を理由として組織者に対し( )において提起された場合、組織者又はその被指定者は、それに対応する措置を適時にとる。組織者は、その裁量によりそれらの訴訟、手続き又は請求につき和解することができる。
4.組織者と製造業者は、本条1項、2項又は3項に定める訴訟、手続き又は請求の防禦又は遂行につき誠実に協力することに合意し、相互に援助するよう最善を尽くすことに合意する。本条1項、2項又は3項のすべての規定は、国内委員会の規則に従う。
第10条 外国における申請、登録及び訴訟
1.許諾地域に含まれる範囲で( )以外において、組織者は、製造業者の選んだ国においてそれらの権利を遂行、実行又は防禦するために行われる製造業者の活動に協力することにより本契約に基づき付与された製造業者の権利を保護することにつき製造業者に協力することに同意する。製造業者は、本契約に基づき付与された権利を行使するすべての管轄地域において、それらの権利を所有権者としての組織者の利益のために及びライセンシーとしての製造業者の利益のために遂行、実行及び防禦する費用及び経費を負担するものとする。かかる権利の遂行、防禦及び実行に際し、製造業者は、すべての管轄地域におけるシンボルの所有者としての組織者の権利を毀損又は妨害しない。
2.本契約に基づき付与された権利が( )以外のいずれかの管轄地域において行使される前に、スポンサーは、許諾製品に関連したシンボルの使用につきそれらの管轄地域の国のオリンピック委員会の事前の同意を取得するものとする。但し、組織者が本契約に基づき付与された権利のそれらの管轄地域におけるスポンサーによる行使を承認する契約をそれらの国のオリンピック委員会との間で事前に締結した場合はこの限りではない。
第11条 保証
組織者は、組織者がその時知っている善意の侵害請求に関するシンボルをグラフィック・マニュアルに含めないことを保証する。上記を除き、組織者は、シンボルの全部又は一部が有効な著作権又は商標保護により保護できること、或いはシンボルの全部又は一部がその他の者の優先的権利を侵害しないことを保証しない。
第12条 ロイヤルティ
本契約により組織者が付与する権利の対価として、製造業者は、本契約の締結と同時に、組織者が指定する( )の( )銀行に預託するかたちで、( )ドルを組織者に支払うことに同意するものとする。
第13条 寄付
シンボルに関する製造業者の権利及び義務に加えて、製造業者は、免税非営利法人としての資格で組織者に特定の寄付をすることを望んでいる。従って、当事者は、製造業者によってなされる設備及びサービスの寄付を規定する付属書Cを添付させた。製造業者は、組織者がかかる寄付についての約束に頼っていること及び付属書Cに定める寄付が製造業者に対する合法的に強制し得る義務であることを意図していることを了承する。
第14条 期間
本契約は、冒頭に記載の日に発効し、本契約の他の規定に従って早期に終了しない限り、( )年10月31日まで有効に存続する。
第15条 終了
1.次のいずれかの事態が製造業者に発生した場合、本契約により付与された実施権は、必要とされている通知なしに直ちに自動的に終了する。
a)留置権(滞納でない財産税以外のためのもの)又は担保差入れ又は課徴が製造業者の財産の全部又は一部になされ、又はそれらの財産の全部又は一部が法的手続きにより差し押え又は押収が行われた場合、但し、かかる留置権、担保差入れ、課徴、差押え又は押収がそれらの留置権又は担保差入れが設定された時又はそれらの課徴、差押え又は押収が発効した時から30日以内に且ついずれの場合にもそれらの財産の売却日の5日前までに取消され、免除され又は不服申立てがなされた場合は、この限りでない。
b)製造業者が( )破産法に定める支払不能になり、その支払不能又は支払期限における債務の現在若しくは将来における支払不能を書面により承認し、支払期限に債務の全部又は実質的部分(数又は金額において)を支払うことができないか又は支払わず、それに対する判決(その執行が不服申立て中でない限り)が存在することを容認し又は受諾し、債権者の利益のために譲渡をなしその申込みをし、債務の支払猶予又は期限延長若しくは和解を発効させるため債権者又は特定の種類の債権者の集会を開催することを約束しその申込みをし、それらの支払猶予、期限延長又は和解を申込み、又は、債権者の救済のため法律による破産、会社更生若しくは倒産手続又はその他の手続を開始し又はその申立てをする場合。
c)管財人、受託人又は管理人が製造業者の資産の全部又は実質的部分を所有するため選任され、又は製造業者の債権者又は特定の種類の委員会が製造業者の財務状態を監視若しくは調査し又はそれらの債権者の権利を実行するために設立される場合。
d)製造業者がその事業の通常の過程において現在行っている事業の実施を中止する場合。
2.本実施権がそのように終了した場合、製造業者、その管財人、代行者、受託人、代理人、管理人、承継人及び/又は譲受人は、それらのものが従うべき組織者の書面による特別の同意及び指示による場合を除き、シンボルをつける商品又はそれらのボール箱、容器、梱包若しくは包装材料、広告、販促又は展示材料を販売、利用又はなんらかの方法で取扱う権利を有しないものとする。
3.製造業者が本契約の条件に基づくいかなる保証又は義務に違反し、かかる違反が組織者による違反の通知の後( )日以内に製造業者により矯正されない場合、組織者は、製造業者への書面による通知の送付により本契約に基づき付与された実施権を直ちに終了させる権利を有するものとする。
4.本契約中に定める実施権の終了は、組織者が製造業者に対して有するその他の権利を阻害するものではないものとする。
5.製造業者は、本契約の満了又は終了後、終了の通知を受取ったとき製造業者の所有する又は製造中のシンボルをつけた許諾製品を非独占ベースで、終了の通知後( )日間処理することができる。本契約の終了又は満了時及びその後、本契約に基づき製造業者に付与されたすべての権利は、直ちに組織者に復帰するものとし、組織者は、許諾製品と類似の製品の製造、販売及び頒布に関連してシンボルの使用を他のものに自由に許諾することができるものとする。
第16条 オリンピック運動への貢献
製造業者は、オリンピック運動、オリンピック大会及びオリンピック委員会、並びに( )及び外国チームへの貢献を了承する。
第17条 均等機会への貢献
製造業者は、人種、肌色、性別、婚姻、宗教、年令、国籍又は障害のいかんにかかわらずすべての有資格者に平等な雇用及び昇進の機会に対する貢献を了承する。製造業者は、大会に対するこの貢献を付加的機会として、製造業者の組織において、少数派を昇進させるために補充し、訓練するために使用することに同意する。
第18条 現場広告
1.オリンピック憲章第57条に従い、製造業者は、大会に関する公表、又は参加者若しくはその他の衣服につき商業上の又は販促のための問題(例えば、商品、サービス又は第三者の名称、ロゴ、商標又は商号)を含ませ又は承認することを制限する組織者の法的及び契約上の義務を満たすことにつき組織者に協力するものとする。
2.製造業者は、更に、放送内容に関する( )の要件及びそれらによって要求される開示に従うことにつき組織者に協力することに更に同意する。製造業者は、組織者又はその従業員、役員、請負人、代理人若しくは関連事業体が大会のテレビ放送の一部としてのコマーシャルの又は販促のための事項の挿入に対する金銭、サービス又はその他の金銭的対価を受領せず若しくは与えず又はその合意をしないことを組織者が保証していることを了解する。製造業者は、組織者が大会に関連して直接に取扱をし、申請をする組織者の従業員及びその他の者に本項の内容を通知するための合理的な努力をする契約上の義務を負っていることを更に了解する。
第19条 大会の取消
何らかの理由により、大会が( )以外において主に開催された場合、又は取消された場合、製造業者は、本契約に更に従い履行する義務を有しないものとする。これは、それらの場合における製造業者の唯一の救済方法であるものとする。
第20条 共同事業又はパートナーシップの不存在
本契約は、組織者と製造業者の間において、共同事業、パートナーシップ、本人対代理人、雇用対被雇用者又はこれらに類似の関係を設定しないものとする。
第21条 責任と間接損害の免責
前記第8条、9条、10条又は11条に特に定められる場合を除き、製造業者は、不公正又は不当広告請求、保証請求、製造物責任請求、又は不法行為上の厳格責任に関する訴訟から発生する賠償を含むがこれに限定されることなく、本契約の履行により又はこれに付随して何らかの方法により発生するすべての科料、罰金又はすべての人又は財産の損失、損害又は毀損による第三者に対する責任につき組織者を補償、防禦及び害のないようにするものとする。シンボルの使用に関する組織者の事前の承認は、かかる使用についての補償に関するこの権利に影響を与えないものとする。いかなる場合にも、組織者は、間接損害につき製造業者又は第三者に責任を有しないものとする。
第22条 選定過程
製造業者は、組織者による製造業者としての選定が、なかんずく、公衆及び組織者が有している許諾製品及び製造業者に対する高い敬意に基づくものであり、許諾製品とその他の競争的な高品質商品の間の品質の比較の結果に基づくものではなかったことを了承する。製造業者は、第三者又は公衆に別の表示をしないことに同意する。
第23条 責任
本契約当事者は、国際委員会、( )市又は組織者若しくは( )市の委員、理事、役員、従業員若しくはその他の代表者のいずれも本契約に関して何らの財政的責任又は義務を負わないことを合意する。
第24条 オリンピック規則
製造業者は、オリンピック憲章( )年仮版及び3月1日付協定の写しの受領を了承する。製造業者は、製造業者に対して適用されるそれらの書類中のあらゆる要求に従うことに同意する。
第25条 譲渡
本契約は、組織者の書面による同意なくして、製造業者により譲渡されてはならない。いかなる譲渡の試みも無効であり、製造業者による本契約の重大な違反となるものとする。製造業者との本契約の組織者の締結は、製造業者の経営、商品及び業務方法の観点から製造業者及びその事業が提案した独創的な内容に大部分依存している。
第26条 新聞発表
本契約に含まれる詳細に関する新聞発表がある場合、その内容は、すべて発表又はその公表の前に組織者及び製造業者の両者により合意されるものとする。
第27条 仲裁
本契約により又は関連して発生する当事者間の紛争は、( )の規則により( )においてなされる仲裁により排他的に解決される。下された裁定に基づく判断は、最終的なもので不服申立てのできないものとし、管轄権を有する裁判所に提起をすることができる。各当事者は、仲裁人の費用及び報酬が当事者により平等に負担される場合を除き、仲裁に関する各自の費用をそれぞれ負担するものとする。
第28条 分離可能性
本契約のいずれかの規定が無効又は実施不能であるとの決定は、本契約を無効とするものでなく、それらの規定はすべて法律上有効と考えられることに基づき条件的に挿入されたのであって、本契約は、それらの無効又は実施不能の規定が削除されたものとしてすべての点において解釈され履行されるものとする。
第29条 保険
製造業者は、頭書に記載の日から( )年12月31日までの期間中製造業者がことに各身体障害及び/又は財産損害の事故につき最低補償限度が( )ドルである製造物責任保険の他、更に各事故につき最低限度が( )ドル又は製造業者の標準的保険契約限度のいずれか多額の超過責任保険を含む総合的包括責任保険を付け、組織者をその被保険者として指定することに同意する。製造業者は、組織者を追加的被保険者と表示する保険会社の証明書をシンボルの使用前に組織者に送付することに更に同意する。保険会社からの証明書は、毎年更新され、その写しを毎年組織者に送付する。これらの目的のための「製造物責任」とは、被保険者により製造、販売、取扱い又は頒布された商品又は製品の消費、取扱い又は使用から発生する責任で、それらの消費、取扱い又は使用が被保険者のそれらの商品又は製品の占有の放棄の後に被保険者の敷地以外においてなされたものと定義する。
第30条 権利放棄
本契約に基づく権利の実施に関するいずれかの当事者の懈怠又は不能は、その他の又は将来における権利又は発生に関する権利を放棄するものではないものとする。
第31条 見出し
本契約の見出しは、参照のためだけであり、本契約の解釈に影響を与えないものとする。
第32条 法律の選択
本契約は、( )の法律によって支配される。
第33条 付属書
すべての付属書は、本契約の一部とみなされるものとする。
第34条 完全な合意
本契約は、当事者の完全な合意を構成し、本契約の規定は、同一内容に関する事前の及び現在の合意又は約束に取ってかわる。本契約に関する国際的ライセンス契約が締結される範囲において、本契約は、権限があり拘束力を有する合意となるものとする。本契約は、当事者の署名する文書によってのみ改訂することができる。
上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載された年月日で、その正当に授権された役員によって本契約を締結せしめた。
組織者:
組織者の名称( )
署名欄( )
署名者氏名及び役職( )
製造業者:
製造業者の名称( )
署名欄( )
署名者氏名及び役職( )