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委託契約書
( )の法律により設立されその主たる営業所を( )に有する( )(以下「AAA」という)と、( )の法律により設立されその主たる営業所を ( )に有する( )(以下「BBB」という)とは、AAAが製造し販売した( )の修理に関して、次の通り修理委託契約(以下「本委託契約」という)を締結する。
第1条 目的
本委託契約は、AAAが製造し( )で販売した( )(以下「契約品」という)の修理業務をAAAよりBBBに委託する基本事項について定める。
第2条 修理委託
1. AAAは、次の業務(以下「本業務」という)をBBBに委託し、BBBはこれを受託する。
a) AAAの顧客より修理依頼として持ち込まれる契約品の修理のうち、XXXの修理を除く修理業務(以下「修理業務A」という。)
b) AAAの指示に基づく修理業務(以下「修理業務B」という。)
2. BBBが本業務を行うためには、BBBは第12条2項の規定における認定証 授与者を少なくとも( )名有していなければならない。
第3条 取扱地域及び取扱機種
1. 本業務の取扱地域は、本委託契約の附属書において定める。
2. 本業務の取扱機種は、本委託契約の附属書において定める。
第4条 技術資料及び治工具の貸与
1. AAAは、本業務を行うに必要な契約品の取扱説明書、検査基準書、サービスマニュアル及びチェックシート、サービスカード、点検シール並びにその他技術資料(以下「技術資料等」という)をBBBに無償貸与する。
2. AAAは、本業務を行うに必要な治工具、計測器等(以下「治工具等」という)をBBBに有償貸与する。この貸与料は別に定める。治工具等の維持管理はBBBの責任と負担で行う。
3. BBBは、AAAの文書による事前承諾を得ることなく技術資料等及び治工具等を複写・複製または改造等してはならない。
4. BBBは、本委託契約が解約、解除または期間満了等により終了したときは、技術資料等及び治工具等をその複写・複製物を含め遅滞なく自己の負担でAAAへ返還する。
第5条 部品の支給
1. AAAは、BBBの請求に基づいてBBBが修理業務Aを行うに必要とする部品をBBBへ支給する。この部品のうちXXXの支給は無償とし、その他の部品の支給は有償とする。
2. 前項に基づきAAAが支給する各部品の名称、単価、支給単位数量は、本委託契約の附属書で定める部品価格表に基づくものとする。
3. BBBは、部品を請求する場合は、( )間に必要となる部品を単位として( )間の納期を確保したうえでAAAに請求する。前記単位となる( )間に必要となる部品の数量及びBBBが在庫として保有する部品の適正な数量は、部品毎に両当事者間の協議により別に定める。この部品の引渡し条件は、FOB( )とする。
4. AAAは、BBBが修理業務Bを行うに必要とする部品をBBBへ支給する。この支給の有償・無償の別及びこの支給に関するその他の事項は、その都度両当事者間の協議により別に定める。
5. BBBは、AAAより支給された部品を有償・無償の別を問わずBBBの費用負担のもとで保管管理する。この保管中に当該部品が毀損、滅失、紛失等があったときは、その損害はBBBの負担とする。
6. AAAは、BBBへ有償で支給した部品の買戻しは原則として行わない。但し、AAAが自己の判断により買戻しを認めた場合にはBBBが在庫している部品に限り期間を限定して買戻しまたは代品との交換を行うことがある。
7. BBBは、AAAの顧客より部品の供給要請があった場合には、AAAとBBBとの協議により別に定める部品供給条件を遵守して、AAAの顧客へ部品を供給する。
第6条 業務の内容
1. 修理業務Aの場合は、修理対象となる契約品が修理依頼票と共にAAAの顧客よりBBBへ持ち込まれる。BBBはこの持ち込まれた契約品を、第12条の技術講習・指導により指導された内容に従い修理する。但し、XXXに不良が認められる場合の修理は、当該XXXを不良のないXXXに交換することにより行うものとする。
2. BBBは、修理した契約品を検査基準に基づき検査し、検査で合格となったものを修理完了とする。BBBは、修理を完了した契約品(以下「本修理品」という)をAAAの顧客に返納する。BBBは、当該返納を送り状を添付して行うとともに、返納により契約品を顧客に引渡したときは、当該顧客より受領書を受け取る。
3. 本第6条1項の修理業務Aには次の付帯作業が含まれる。
a) BBBは、修理依頼票の内容を確認し、修理しようとする内容を記録するチェックシートに交換部品、有償・無償の別、その他必要事項を記載する。
b) BBBは、修理結果を記録するサービスカードに全ての事項を記載する。また、持ち込まれた契約品に点検シールが貼付されているときはそれを剥がす。
c) BBBは、本修理品に新たな点検シールを貼付する。
d) BBBは、本第6条1項の修理依頼票、本第6条2項の受領書並びに本項のチェックシート、サービスカード及び剥がした点検シールのそれぞれを保管し、第8条1項に基づく費用請求時のAAAへの送付に備える。
e) BBBは、修理業務Aの修理において不良を認めて取り外したXXXを修理のためにAAAに送る。BBBは、当該輸送を行うときは、所定の修理依頼票をXXXに添付するとともに、この輸送費はBBBが負担する。AAAは送られてきたXXXを修理し、第5条の支給部品に充てる。
4. 修理業務Bの場合は、AAAは必要の都度BBBに委託する修理業務の内容を伝達する。BBBはAAAの指示に基づき当該業務を行う。修理業務Bは、契約品へのクレイム対策のために契約品を改造した場合の部品交換業等を含み、出張を要する場合がある。修理業務Bの付帯作業は、原則として前項に準ずる。修理業務Bが完了した契約品は本修理品として取扱い、第11条に基づきBBBによる保証対象とする。
第7条 業務費用
1. AAAは、修理業務Aに対する業務費用をBBBに支払う。この業務費用は、修理代金、有償支給部品の部品代及び輸送費からなり、業務費用の詳細は本委託契約の附属書において定める。
2. AAAは、修理業務Bに対する業務費用をBBBに支払う。この業務費用は、業務内容に応じてAAAがBBBに提示した額に基づき、両当事者の協議によりその都度定める。
3. AAAは、BBBが行った修理が未完了であったり、修理に瑕疵があったときは、BBBに対し業務費用を支払わない。
第8条 費用の請求及び支払
1. BBBは、本業務に対する業務費用を( )を締切日として月次集計し( )までに請求書によりAAAに請求する。この請求書には修理依頼票、チェックシート、サービスカード、受領書及び剥がした点検シールのそれぞれを添付する。
2. AAAは、前項の請求内容に何ら異議がない場合は、( )に請求代金をBBBの指定する銀行口座に振込みにより支払う。請求内容に異議ある場合は、AAAとBBB協議し支払額を確定した後、当該支払額をBBBの指定する銀行口座に振込みにより支払う。
3. AAAは、BBBに支給した部品等の代金その他BBBから支払いを受けるべき金銭債権がある場合には、( )を締切日としてその金銭債権を確定し、BBBへの支払い代金と相殺することができる。
第9条 危険負担及び損害賠償
1. BBBが修理するために受領した契約品についての危険は、BBBが返納した本修理品を顧客が受領するまではBBBが負担するものとする。
2. BBBの責に帰すべき事由によりBBBが契約品を滅失、毀損、紛失したときは、その損害はBBBが負担する。AAAは、当該損害賠償金を第9条の支払い代金と相殺することができる。
第10条 本業務ができないときの措置
1. BBBは、第6条に基づき本業務を行うも修理を行った契約品が検査で合格にならない場合、またはAAAが講習・指導した範囲を超えた修理を必要とする契約品が持ち込まれた場合には、遅滞なくその状況をAAAに通知しAAAの指示を受けるものとする。
2. AAAは、前項の通知があった場合は、修理方法等について必要な指示をBBBに行う。BBBは、故障状況の把握等のためにAAAから要請があったときは、前項の契約品をBBBの輸送費負担のもとでAAAへ送るものとする。この場合、AAAは送られてきた契約品を調査し、修理方法等をBBBに回答する。
3. 本条に係るその他の事項は、両当事者間の協議により別に定める。
第11条 本修理品に対する保証
BBBは、本修理品に貼付した点検シールの年月又は修理業務Bを行った年月から( )以内に本修理品に不具合、故障、事故等が発生した場合は、本修理品を無償で再補修する責を負うものとする。但し、次の何れかに該当する場合は、この限りでない。
a) 天災等不可抗力により発生した場合
b) AAAの顧客の取扱いミスにより発生した場合
c) BBBの免責申立をAAAが認めた場合
第12条 技術指導及び認定
1. AAAは、本業務を行うBBBの従業者に対し、技術講習及び指導を行う。AAAは、この技術講習及び指導は、AAAの認定証発行基準書及び認定指導書に基づき行なわれる。AAAは、この技術講習及び指導を原則的にAAAの工場で行う。但し、BBBの要求をAAAが認めたときは、AAAはこの技術講習及び指導をBBBの希望する地で行う。
2. AAAは、前項の技術講習及び指導を行い受講した従業者を合格と認定したときには、当該従業者に対し認定証を授与する。認定証は、取扱機種毎に授与される。
3. BBBは、AAAから認定証を授与されたBBBの従業者をして、認定証を有さず本業務を行うBBBの従業者に対して指導・教育させる義務を負う。
4. 本委託契約が解約、解除または期間満了等により終了したときは、その終了日に本第12条2項の認定証は取り消されるものとする。BBBは、認定証の返還要請があったときは、遅滞なく認定証をAAAに返還する。
5. 本第12条1項の技術講習及び指導を行う場合のBBBの受講者に係る費用の一切は、BBBが負担する。本第12条1項但し書に基づき技術講習及び指導をBBBの希望する地で行う場合、AAAの技術者の旅費、宿泊費及び日当は、BBBが負担する。技術講習及び指導に関する費用負担のその他の詳細事項は、AAAとBBBの協議により別に定める。
第13条 立入検査等
1. AAAは、次の項目を調査するため、定期または不定期にBBBの事業所に立入り、立会検査を行うことができる。BBBは、この立会検査があるときはAAAに協力する。
a) BBBが行った修理がAAAの要求水準を満たしているか否か。
b) 技術講習及び指導内容の実施状況
c) 部品、技術資料、治工具等に対する管理状況
2. AAAは、前項の立会検査において本修理品に不合格があったり、実施状況に不適合・不実施があったり、管理状況に不備があったりした場合には、認定証を授与したBBBの従業者に対し再度技術講習・指導を行う。この再技術講習・指導は必要によりBBBの責任者を含めるものとする。この再技術講習・指導の実施についての詳細は、両当事者間の協議により別に定める。
3. AAAは、前項の再技術講習・指導をBBBに対して行った場合に、受講した従業者が不合格判定となったときは、当該従業者に授与した認定証を取消すことができる。
第14条 報告
1. BBBは、次のデータを台帳に記録し、毎( )AAAに報告する。
a) 契約品の入・出庫数及び在庫数。但し、在庫数については、修理仕掛かりのもの、修理完了のものを区別して記録するものとする。
b) 支給が有償であるか無償であるかによらずに、各部品の入・出庫数及び在庫数
c) その他、AAAとBBBの協議により定める事項
2. BBBは、第11条の無償再補修を行った場合は、速やかにその不具合、故障、事故等及び補修の内容をAAAに報告する。
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