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業務委託契約書
( )年( )月( )日、( )に事務所を有する( )(以下「AAA」という。)と( )に事務所を有する( )(以下「BBB」という。)とは、次のとおり本契約を締結する。
第1条 指名
AAAは、本契約の期間中、BBBをAAAが顧客に販売したXXX製品のメンテナンス業務(以下「本業務」という)を行う業者に指名し、BBBは、当該指名を受諾する。
第2条 非独占性
AAAは、BBBに通知することなく、XXX製品の顧客に対し、BBB以外の者を、XXX製品の本業務を行う業者として紹介することができる。
第3条 個別契約
XXX製品を所有する顧客(以下「顧客」という)との当該製品のメンテナンス契約は、次の手順で、BBBが直接締結する。
1. AAAが、XXX製品のメンテナンスを希望する顧客をBBBに紹介する。
2. 前項の紹介に基づいて、BBBは、上記顧客とメンテナンス契約を締結する。
第4条 紹介料及び支払い
1. BBBは、AAAに対し、本契約に基づく顧客紹介料を支払うものとする。
2. 前項の紹介料は、BBBがメンテナンス契約を締結した顧客から受け取る対価の額を基準として、表1に示す比率を乗じて算出する。
表1
BBBが受け取る対価 紹介料率
( )までの分 ( )%
( )を超え、 ( )までの分 ( )%
( )を超える分 ( )%
3. 両当事者は、BBBが顧客との間でメンテナンス契約を締結したときに、遅滞なく前項の規定に基づいて、紹介料の金額を確認する。また、BBBと顧客との間で前項の対価の額が見直されたときは、その都度の紹介料の金額について確認する。
4. 前項の紹介料の金額を確認するときに、合わせてその支払方法についても決定する。ただし、AAAが指定する銀行のAAA名義の口座に振り込むことを原則とする。
第5条 技術援助
1. AAAは、BBBの技術者に対し、BBB及び/又はAAAの要望に基づき、XXX製品の本業務に必要な研修を行う。
2. 研修における研修時期及び研修場所、並びに研修に要する費用の負担等については、その都度当事者間で協議して決定する。
3. AAAは、本第5条1項の研修を行った後、上記技術者のメンテナンス技量を確認した上で、顧客にメンテナンス業者としてBBBを紹介する。
第6条 報告
1. BBBは、AAAに対し、第3条に定めるメンテナンス契約締結の経緯を逐次報告する。
2. BBBは、顧客と締結したメンテナンス契約書のコピーを、当該契約締結後速やかにAAAに提出する。
3. BBBは、本業務に関する作業内容を、( )に書面でAAAに報告する。
4. 前項の報告書には、顧客名、メンテナンスを行った製品名(及びプロジェクト名又はシリアルナンバー)、顧客担当者名、BBBの作業者名、作業日、顧客承認日及び顧客のコメントを含むものとする。
第7条 表明
1. BBBは、AAAが紹介した以外の顧客と勝手に、XXX製品のメンテナンス契約を締結しないことを、ここに表明する。
2. BBBは、AAAが提供したメンテナンス要領書に基づいて、誠実に本業務を遂行することを、ここに表明する。
第8条 技術資料等
1. AAAは、BBBに対し、BBBが本業務を行う上で必要と自ら判断した技術資料等を貸与する。
2. AAAは、BBBの合理的な要求により、かつAAAがその必要性を認めた場合、前項以外の技術資料等をBBBに貸与する。
3. 本第8条2項に定める技術資料等は、引き続きAAAの財産として存続する。
4. BBBは、本第8条1項及び2項に定める技術資料等を、AAAの事前の書面による許諾なしに複製又は複写してはならない。
5. BBBは、本契約が終了し又は解約されたとき、AAAがBBBに貸与している全ての技術資料等を、その複製物、複写物等と共にAAAに返還する。
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