4a113j 業務委託基本契約書2

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業務委託基本契約書

(    )(以下「委託者」という)と(    )(以下「受託者」という)とは、委託者が受託者に対して業務を委託することに関して基本的事項を定めるため、次のとおり業務委託基本契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条 総則
受託者は、委託者が受託者に委託し、受託者が受託した業務(以下「委託業務」という)を、本契約に定める諸条項に基づいて誠意をもって遂行する義務を負うものとする。

第2条 基本契約と個別契約
1. 委託者及び受託者は、本契約に定める諸条項が、本契約の有効期間中に本契約に基づいて、委託者が受託者に委託し、受託者が受託した全ての委託業務に関する契約に適用されることに合意するものとする。
2. 委託者及び受託者は、個々の委託業務について、その業務内容、業務処理要領、納入すべき成果物の明細、検収基準、検収方法、検収期間、受託者に支払うべき業務委託料及びその支払方法などの細目につき、本契約とは別に個別契約書又は注文書とそれに対する注文請書に基づく契約(以下「個別契約」という)を締結し定めるものとする。
3. 委託者及び受託者は、個別契約に本契約と異なる規定がある場合、その異なる部分については個別契約の規定が優先して適用されることに合意するものとする。
4. 本契約の有効期間中に本契約に基づいて委託者受託者間にて締結された個別契約は、本契約が終了してもなお、当該個別契約において定める委託業務の全部が終了するまでの間は、その効力を失わないものとする。

第3条 業務委託料及び支払方法
1. 委託者は、受託者に対して、受託者の委託業務遂行に対する対価として、個別契約において定める業務委託料及びこれに係る所定の消費税並びに地方消費税を、個別契約に定める支払方法に従い支払う義務を負うものとする。
2. 委託者及び受託者は、委託業務の内容に変更等が生じる場合、協議合意のうえ前項に定める業務委託料を変更できるものとする。

第4条 情報提供
1. 委託者は、受託者に対する情報提供を委託業務の遂行に必要な範囲に限り無償で行うものとする。ただし、委託者は、この情報提供に基づく損害賠償責任などの一切の責任を負わないものとする。
2. 本条の規定は、受託者の委託者に対する情報提供に関する何らの請求権を付与するものではないものとする。

第5条 主任担当者の選任等
1. 委託者及び受託者は、委託業務を円滑に遂行するため、それぞれ委託業務の主任担当者を(    )名選任し、その氏名及び必要な作業推進体制を個別契約にて定めるものとする。
2. 委託者及び受託者は、本契約及び個別契約に定めた事項のほか、委託業務遂行に関する相手方からの要請又は指示等の受理及び相手方に対する依頼、その他相手方との連絡又は確認等は、原則として主任担当者を通じて行うものとする。
3. 委託者及び受託者は、主任担当者を変更する場合、事前に書面によって相手方へ通知を行うものとする。
4. 委託者は、書面により受託者に通知することにより受託者の主任担当者の変更を要請することができるものとし、受託者は、合理的理由がある場合を除き、当該要請を受理した後速やかに受託者の主任担当者を変更するものとする。

第6条 作業場所
1. 委託者及び受託者は、委託業務を遂行する作業場所を個別契約にて定めるものとする。委託者は、受託者の従業員が委託者の事業所内で委託業務に従事する必要がある場合、一定の期間を定めて、個別契約に定める作業場所を無償にて提供するものとする。
2. 受託者は、受託者の従業員が委託者の事業所内で委託業務に従事する場合、当該従業員に対し、委託者が職場秩序維持のために定めた情報セキュリティポリシーその他の委託者の館内諸規則を遵守させるものとし、受託者の従業員から、委託者に対し、委託者指定の誓約書を提出させるものとする。

第7条 受託者の責任
受託者は、受託者の従業員に対し、委託業務に適用される法律、命令、及び規則等に定められる全ての義務を遵守させるとともに、受託者自らも使用者として、これらの義務の履行につき責任を負うものとする。

第8条 貸与物
1. 委託者は、委託業務遂行のため必要とする委託者のマニュアル、資料、データ、機械、設備等(以下「貸与物」という)について、受託者から貸与の要請があり、委託者がその必要性を認めた場合には、遅滞なく委託者が必要と認める範囲内において受託者に貸与するものとする。この場合、貸与期間、貸与方法、貸借料等については、委託者受託者別途協議合意のうえ決定するものとする。
2. 受託者は、委託者より、委託業務の遂行に必要な貸与物の貸与を受けた場合、第16条の規定を遵守する他、善良なる管理者の注意義務をもってこれを保持し、委託者の事前の書面による承諾なく貸与物の複製、持ち出しを行ってはならないものとし、委託業務遂行の目的以外に使用してはならないものとする。また、受託者は、貸与物が委託業務遂行上不要となった場合又は委託者からの要請があった場合は、直ちに委託者に全ての貸与物及びその複製物等貸与物に関する一切を返却するか、あるいは返却が不可能であると委託者が認めるものについては破棄を行うものとする。
3. 受託者は、受託者の故意又は過失により貸与物を滅失、毀損するなどして、受託者が委託者に損害を与えた場合、委託者に対し当該損害を賠償するものとする。

第9条 委託業務の処理
1. 受託者は、個別契約において定めた業務処理要領及び日程に従い、遅滞なく委託業務を処理するものとする。
2. 受託者は、委託業務の実施又は前項の業務処理要領及び日程に従った委託業務の内容の処理に支障が生ずる可能性を察知した場合、直ちにその旨を委託者に報告し、対応について委託者と協議するものとする。

第10条 納品又は報告
1. 委託者及び受託者は、個別契約において、成果物を伴う委託業務については成果物の納入期限を、成果物を伴わない委託業務については業務処理経過及び業務処理結果の報告期限(以下総称して「納期」という)を定めるものとする。
2. 受託者は、委託者に対し、納期までに、個別契約に定めるところに従って成果物の納入及び業務処理経過並びに業務処理結果の報告(以下総称して「納品」という)を行う義務を負うものとする。
3. 受託者は、納期までに納品できないことが明らかになった場合、その理由の如何に拘わらず、直ちにその旨を委託者に報告し、対応について委託者と協議合意のうえ決定するものとする。
4. 委託者及び受託者は、本条により納品された成果物の所有権は、第11条に定める検収合格の通知が受託者に到達したときに委託者に移転することに合意するものとする。
5. 委託者は、第1項の規定に拘わらず、受託者に対して、必要に応じ委託業務の処理状況の報告を求めることができるものとし、この場合、受託者は直ちに報告するものとする。

第11条 検収
1. 委託者は、前条の規定に従い納品された成果物の検査及び業務処理経過並びに業務処理結果の確認(以下総称して「検収」という)を個別契約に定める検収基準、検収方法及び検収期間に従って行うものとする。
2. 委託者は、受託者に対して、検収期間満了までに検収結果を通知するものとする。

第12条 不合格の処理
1. 委託者は、前条に定める検収の結果不合格のものがあった場合、受託者に対して直ちにその旨を通知するものとする。
2. 受託者は、前項に定める委託者からの不合格通知がなされた場合、委託者の指示する相当な期間内に、委託者の指示する方法に従い、無償にて委託業務を完全に履行したうえで委託者に納品し、再度委託者による検収を受けるものとする。この場合において、受託者は、履行遅滞の責を免れないものとする。
3. 前項に定める委託者による検収の手続については、前条の規定を準用するものとする。

第13条 危険負担
1. 委託者及び受託者は、危険の負担について次の各号のとおり合意するものとする。
a) 第11条に定める検収に合格した旨の通知が受託者に到達する前に生じた成果物の滅失・毀損・亡失・損傷・変質その他一切の損害は、委託者の責めに帰すべき場合を除き、全て受託者の負担とする。
b) 第11条に定める検収に合格した旨の通知が受託者に到達した後に生じた成果物の滅失・毀損・亡失・損傷・変質その他一切の損害は、受託者の責めに帰すべき事由を除き、全て委託者の負担とする。

第14条 瑕疵担保責任
1. 委託業務に関し、通常の検収方法によって発見できない瑕疵が発見され、かつ検収合格の日から(    )以内に委託者が受託者にこれを申し出たときには、受託者は、当該瑕疵について、無償にて修補又は代替品納入の責に任ずるものとする。ただし、当該瑕疵について委託者に帰責事由がある場合に限り、委託者は、受託者に対して、修補又は代替品納入のために要する費用のうち委託者の責任の割合に相当する部分を支払うものとする。
2. 受託者は、前項に定める瑕疵に起因して委託者が損害を被った場合、委託者に対して、当該損害につき賠償するものとする。ただし、当該損害の発生につき委託者に帰責事由がある場合は、当該委託者の責任の割合に応じて本項に定める受託者の賠償責任は減免されるものとする。

第15条 再委託の禁止
1. 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとする。ただし、受託者が事前に第三者との間で次の各号の内容を含む契約書を締結し、その写しを委託者に提出している場合で、かつ、受託者が当該第三者への再委託につき委託者の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
a) 委託業務の遂行に関して知り得た委託者に関する一切の情報について、当該第三者が本契約及び個別契約に定める受託者の秘密保持義務と同等の義務を負う旨
b) 委託業務の仕様及び遂行に基づき生じた知的財産権(登録が必要なものについては登録を受ける権利を含む)を委託者に譲渡する旨
2. 受託者は、前項ただし書の規定により、受託者が委託業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、本契約及び個別契約の当事者として、当該第三者の行為の全てについて責任を免れないものとする。
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