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業務委託基本契約書
( )(以下「委託者」という)と、( )(以下「受託者」という)は、以下のとおり業務委託基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条 総則
1. 委託者および受託者は本契約の条項に従い、信義に則り、誠実に契約を履行するものとする。
2. 本契約は、委託者および受託者の基本契約とし、委託者が受託者に委託する個々の請負業務に関して別途締結する個別契約(個別契約書、注文書・注文請書、仕様書、確認書、覚書、念書を含む。以下総称して「個別契約」という)に全て適用されるものとする。但し、個々の委託業務の個別契約に別段の定めがあるときはこの限りではない。
第2条 委託代金および支払方法
委託者は受託者に対し委託業務履行の対価として、委託代金を支払うものとする。委託代金あるいは委託代金の精算方法および支払方法は別途個別契約にて定める。
第3条 委託業務履行基準
1. 受託者は委託者の作成する指示書に基づき、委託業務を履行する。
2. 受託者は委託業務の履行にあたり、指示書の内容に疑義が生じた場合、直ちに委託者に通知し、委託者は直ちにその処理を決定し、書面にて通知するものとする。
第4条 検証
委託者は、受託者による委託業務履行が完了した時点で速やかにその完全性および正確性を検証するものとする。
第5条 委託業務に関する権利の帰属
委託者が受託者に委託した業務に関する発明、考案等の工業所有権を受ける権利およびこれに関する著作権その他の権利は全て委託者に帰属するものとする。
第6条 資料、設備等の使用
1. 受託者は委託業務の遂行上必要な場合は、委託者の事前の書面による承認により委託者の資料、機器、什器、作業場所を使用することができる。また、委託者は委託業務遂行上必要な情報を受託者に提供するものとする。
2. 前項の規定により使用する作業場所については、委託者は受託者の担当者の作業場所を委託者の担当者の作業場所と区別するための別区画の確保、または表示等に便宜を図るものとする。
3. 受託者は第1項の規定により使用する物件について、善良なる管理者の注意義務をもってこれを保管管理するものとし、受託者が同物件を受託者の事務所に持ち込み使用する際には借用書を提出するものとする。
4. 受託者は第1項の規定により使用する物件を、委託者の指定した目的以外には使用してはならない。また受託者は使用にあたって委託者の諸規定および指示に従うものとする。
5. 受託者は第1項の規定により使用する物件で、委託業務遂行上不要となった物件があるときは、遅滞なくこれを委託者に返却するものとする。
6. 受託者は委託業務の履行に関する資料および、ソースプログラム・オブジェクトプログラム等を納めた記録媒体の、全部または一部を、委託業務以外で委託者の承認なしに複製・使用し、あるいは、第三者に複製・使用させてはならない。
第7条 担当者の選任
委託業務に従事する受託者の作業責任者および担当者は、受託者が選任するものとする。
第8条 指揮監督等
受託者は受託者の担当者に対する業務の遂行、労働時間、企業秩序の維持・確保等に関する指示その他の管理を自ら行い、委託業務の処理について事業主として労働関係法規上等のすべての責任を負うものとする。
第9条 就業条件
受託者の担当者の就業に関しては、受託者の就業規則にしたがうものとする。但し、業務遂行上やむをえない場合は、委託者受託者協議のうえ就業時間を変更することができる。
第10条 委託業務の報告
受託者は、委託者に対し、随時委託者の指定する方法により委託業務の遂行状況を報告するものとする。
第11条 委託内容の変更
やむを得ない事情により委託者が委託内容の変更を行う場合、委託代金および支払方法について委託者受託者協議の上決定する。
第12条 再委託の禁止
受託者は委託者の事前の書面による承認を得ることなく、委託者よりの委託業務を第三者に委託してはならない。
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