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コンサルティング・サービス契約書
本契約は、( )法人で支店を( )に有する( )(「会社」)と、( )法人で( )を保有する( )(「コンサルタント」により両当事者間で、( )年( )月( )日に作成され締結され、以下のことを証する。
会社は、( )(「契約品」)を売買する事業に従事しており、契約品の国内的と国際的な販売と供給に関する専門的知識を有しており、
コンサルタントは、契約品のような商品にかかわるマーケティングと販売戦略の開発及び契約品のような商品に係わる潜在的可能性のある取引関係を開発することに関する専門的知識を有しており、そのサービスをこれらの分野において会社に対して提供する意思があり、
コンサルタントは、輸出その他のための契約品の買主及び潜在的可能性のある買主(「顧客」)との接触を開発してきている、
会社は、かかる目的のためにコンサルタントのサービスを利用することを希望する。
よってここに、前述の事項及び本契約中で以下に定められた相互の約束と約定を約因として、本契約当事者は、法的に拘束されることを希望して、以下の通り合意する。
第1条 指名及び受諾
会社は、本契約中の第2条に記述された情報を提供しサービスを履行するようにコンサルタントを本契約により指名し、コンサルタントは、かかる指名を受諾する。
第2条 サービス及び情報
コンサルタントは、本契約の期間中に会社のためにそれに代わって下記の情報を提供し下記のサービスを履行するものとする。
a)( )、( )及び潜在的可能性のある顧客とその他の関連した取引情報を収集して会社に対して提供すること。
b)会社が取引関係を確立し当該顧客に対する契約品の販売を促進する目的のために潜在的可能性のある顧客を勧誘すること。
c)会社の現存する顧客を定期的に訪問し、且つ会社による契約品のマーケティングと販売に関して連絡の役をすること。
d)会社が合理的に要求し得る前述の事項と合理的に関係したその他のサービスと情報を提供すること。
第3条 コンサルタントの地位
1.コンサルタントは、いかなる顧客又は潜在的可能性にある顧客に関していかなる方法でも会社を拘束する何らの権能または権限を有しないものとし、会社により特定的にそうするように指示される通り以外には契約品に関して何らの表示を行ってはならない。コンサルタントは、常に独立の契約者として職分を果たすものとし、コンサルタント又はその従業員が会社の代理人又は従業員を勤めているといかなる第三者に対して表示してはならない。会社は、顧客により発注された契約品に係わるあらゆる注文及びコンサルタントを通じて又はそれにより直接的又は間接的に開発されたあらゆる潜在的可能性のある取引関係を、当該顧客の信用度を含むがそれに限定されないいかなる理由により受諾し又は拒絶する権利を有するものとする。或る顧客からいかなる購入注文を勧誘し又は獲得する前に、コンサルタントは、顧客からの当該注文の各々に関して注文毎に、( )、( )、( )、( )及び( )を含むがそれに限定されない事項について会社の書面による承認を得るものとする。コンサルタントにより勧誘され又は獲得された顧客のあらゆる購入注文又はそれらの取消し若しくは修正は、会社の授権された代表者又は従業員による受諾を条件とするものとし、いかなる場合にも、コンサルタントは、会社の名義にてそれに代わって購入注文、購入注文の取消し又は修正を受諾しないものとするが、更に了解されて合意される。
2.コンサルタントは、本契約に基づいて要求されたサービスをコンサルタントが履行することを可能にするための十分な人員及び従業員訓練を準備することについて単独で責任を負うものとする。コンサルタントは、その行為及びその従業員の行為について、並びに従業員の給料及び労働者災害補償保険を含むがそれに限定されないその他の従業員給付について、単独で責任を負うものとする。コンサルタント及び/又はコンサルタントの従業員の行為又は不作為から又はそれに関連して発生するクレームが会社に対して主張される場合には、コンサルタントは、いかなる当該クレーム及びそれの結果として会社が被ることがあり得るいかなる結果的な損害賠償、罰金、費用又は経費(合理的な弁護士料を含む)に対して会社に補償し、それらから会社に損害を与えないものとし、当該クレームには、コンサルタント及び/又はそのいかなる従業員に関して、それに対する罰金及び/又は利息を含めて源泉徴収及び/又はそのいかなる従業員に関して、それに対する罰金及び/又は利息を含めて源泉徴収及び/又はその他の税金に係わる連邦内国歳入庁又はいかなる州若しくは地方の課税当局によるクレームが含まれるがそれらに限定されない。
3.コンサルタントは、それ自身の費用と経費にて、それ自身の事務所を維持し、当該事務所の運営のために必要な通信装置、設備、事務用備品類・消耗品を備え付けるものとする。更にコンサルタントは、その従業員が本契約の履行中に被るすべての関連した旅費及びその他の営業経費について責任を負うものとし、会社は、それらについて責任を負わないものとする。
4.本契約は、専属的ベースにて行われていること、並びに本契約の期間及びいかなる更新の期間中に、コンサルタントは、第2条に定められたサービスと同じ種類のサービスを、当該サービスを入手することを希望するいかなるその他の個人、商事組合又は会社に対して提供してはならないこと、更にコンサルタントは、契約品の顧客に対する販売又は配給において会社を出し抜かないものとし、会社を経由する場合を除いては契約品の販売又は配給のためにコンサルタント自身で供給せず又は顧客を勧誘せず或いはその他の方法で顧客と取引しないものとすることが、了解されて合意される。
第4条 行われたサービスに係わる料金
1.本契約中の第5条に定められた通りを除いて、コンサルタントにより会社に対して指定されて開示され、コンサルタントにより手配されたとして付属書Aに定められ、それに関して会社がその顧客に対する契約品の販売に係わる契約を成功裡に作成して締結した顧客に対する契約品の売上高に関して、本契約に基づいてコンサルタントにより提供されたサービスに係わる全部で完全な対価として、会社は、以下の通り計算された料金をコンサルタントに対して支払うものとする。
a)本契約の調印時に、( )の料金。
b)顧客から受領された正味販売代金から、会社は、販売された商品の原価、運賃、保険、若し何かあれば商業割引、( )日を超える会社による資金の使用に対するその時点で行われている会社の所定の短期社内金利による利息、並びにインボイス価額の( )%の荒利益を差し引くものとする。正味販売代金の残額は、販売に対するサービスに係わる料金としてコンサルタントに対して支払われるものとする。
2.料金は、契約品に係わる支払いが会社により受領された各暦年四半期末に続く( )日目までに、且つ会社に受諾可能な形式による代表者からのインボイスの提示があり次第、コンサルタントに対して支払われるものとする。
3.コンサルタントは、当該料金に関して期日到来して支払われるべき一切の( )及び地方の税金の支払いについて責任を負うものとする。
4.顧客により返品される契約品、あるいはいかなる理由により顧客により全部又は一部が支払われないインボイスに関して、顧客とのクレーム又はその他の紛争が解決するまで、会社は、若しそうでなければ第4.1条に基づいて支払われる料金を差し控え得る、或いは料金が既に支払われた場合には、コンサルタントは、既に支払われた当該料金を払い戻すように要求され得ることになる。かかる場合には、会社は、顧客に対する売上高に関して第4.1条に従っていかなる料金をコンサルタントに対して支払うことを要しないものとし、且つ第4条1項に規定された金利による利息を含めてすべての当該損失の金額を完全に取り戻すに至るまでは、顧客に対するすべての正味売上代金を保留することができる。
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