4a025j 委託契約書(研究開発)2

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研究開発委託契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で( )にその営業所を有する( )(本契約中にて以下「委託者」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で( )にその営業所を有する( )(本契約中にて以下「受託者」と称する)との間において作成及び締結され、
以下のことを証する
委託者は、( )を製造し、世界中にゆきわたったその商標(「 」)を付してこれを販売する事業に従事しており、
委託者は、更に前記製品の新タイプを開発し、製造し、販売する計画があり、当該新タイプの研究開発を受託者に委託することを希望しており、
受託者は、長年、自ら開発した多種の( )エンジニアリング、製造、販売事業に従事しており、また委託者が望む新タイプを研究開発するための十分な研究所、工場、設備及び技術者を備えており、当該研究開発を受託する立場にあり、並びに
前記新タイプの研究開発を、委託者は、受託者に委託する意思があり、受託者は、それを委託者から引受ける意思があるので、
よってここに、両当事者は、本契約により以下のとおり合意する。

第1条 定義
1. 本契約中にて使用される「契約品」という用語は、本契約に基づいて受託者によって開発された技術を利用して、委託者によって製造される( )を意味するものとする。
2. 本契約中にて使用される「開発」という用語は、契約品の商業生産及び販売を実現するために受託者によって引受けられる研究開発作業及びそれに付帯するその他の作業を意味するものとする。
3. 本契約中にて使用される「技術情報」という用語は、契約品に関する処方、工程、図面、設計、明細書、プロトタイプ、製造図面及び他の技術的、商業的事項についてのあらゆる技術情報、営業秘密、並びにノウハウを含むがそれらに限定されないものを意味するものとする。

4. 本契約中にて使用される「特許権」という用語は、特許の登録前または登録後に一定の発明について委託者または受託者が有するあらゆる権利を意味するものとし、あらゆる一定の発明に関して相当に予定され及び/又は取得される特許保護の権利を含むがそれに限定されない。即ち、一定の発明のうち特定の一つについて特許出願が行われる以前においては、本用語は、相当に予定され得る特許保護を意味するものとし、特許出願の係属中においては、本用語は、当該出願について信義に基づき要求又は権利請求される保護を意味し、更に特許の登録後においては、本用語は、特許請求範囲により許容される権利を意味するものとする。

第2条 委託の範囲
委託者は、本契約により受託者に下記の各段階の範囲内の開発を委託し、受託者は、本契約に定める諸条件に基づいて、開発を引受ける。
a) 第一段階:( )から( )まで、
b) 第二段階:( )から( )まで、
c) 第三段階:( )から( )まで、
d) 第四段階:( )から( )まで、
e) 最終段階:( )から( )まで。

第3条 第一拒否権
1. 本契約締結後速やかに、受託者は、第2条に規定の第一段階の開発を開始するものとする。
2. 受託者は、第2条に規定の第二段階から最終段階までの各段階における開発について第一拒否権を有するものとする。本条3項に規定の最終報告の受領の( )日前若しくは受領後( )日以内に又は各段階の開発完了予定日の( )日前若しくは予定日後( )日以内に、委託者は、次の段階の開発に関する申込みを受託者に与えるものとし、その申込みには、本契約第8条に規定の標準金額に基づく報酬、委託者作成のタイムスケジュール及び本契約第2条に規定の開発範囲内での開発内容に関する他の特別の要求を含むものとする。

3. 受託者は、上記申込みの受領後( )日以内に、受託者の受諾又は拒否の決定を知らせる書面通知を委託者に与えるものとする。但し受託者は、その決定を補足する一定の条件つきで諾否通知を与えることができるが、その決定は、委託者がそれに同意するまで委託者を拘束しない。
4. 受託者の決定が否である場合、委託者は、その選択で、受託者に新しい申込みを発するか又は開発に関する事項の調整のため委託者と協議することを受託者に要求することができ、或いは委託者は、受託者に与えたのと同様な申込みをいかなる第三者にも与え、本契約を直ちに終了することができる。
5. いかなる段階の開発に関しても委託者が与えた申込みを拒否することを一度決定した以降は、受託者は、当該段階及びもしあればそれ以降の段階の開発の引受けについて受託者の第一拒否権を放棄したとみなされるものとする。

第4条 技術情報の開示
委託者は、受託者の要求に基づき又は委託者の自発に基づき、本契約期間前又は期間中に( )に関して委託者が開発し、所有する技術情報を開示し、受託者に閲覧及び使用を許可するものとする。

第5条 技術指導
1. 委託者は、受託者の要請に基づき、開発に関する技術事項について受託者の技術者と協議するため、委託者の資格ある技術者を受託者の敷地に派遣するものとする。当該技術者の1回の人数は、( )名以下とし、当該技術者の1回の滞在期間は、少なくとも( )日であるものとする。本契約に基づく派遣から生ずるすべての費用は、委託者によって負担されるものとする。
2. 委託者が必要とみなす場合、受託者は、推薦者、派遣時期及び滞在期間を記載した派遣に関する委託者の要請に従って、本条1項と同じ目的で、受託者の技術者を委託者の事務所又は工場に派遣するものとするが、但し、この派遣は、受託者の事前の同意を条件とするものとする。委託者は、委託者のもとに派遣される当該技術者にかかるすべての費用であって、日当又は不在料を除くものを支払うものとする。

第6条 開発計画及びスケジュール
1. 受託者は、本契約に添付され、本契約の一部をなす付属書Aに記載される開発計画及びスケジュールに従って、開発に最善を尽くすものとする。付属書Aに記載の開発が不可抗力又は受託者の怠慢でない何らかの他の事由によって遅延された場合、委託者及び受託者の両者は、開発期間について協議し、延期するものとする。受託者が付属書Aに記載の開発期間又は延期期間内に開発を完了できない場合、委託者は、第8条3項に規定のパーセンテージを使いきる時まで、開発を継続することを受託者に要求することができる。
2. 受託者により尽くされ払われた最善と最大努力にもかかわらず、開発が何らかの理由により完了されない場合、受託者は本契約第7条に規定される最終報告を委託者に提出することを条件に、本契約に基づく開発のいかなる義務からも免除されるものとする。

第7条 報告
1. 受託者は、本契約期間中、開発の進歩に関して、委託者に書面により報告するものとする。受託者は、更に各段階の開発完了又は開発の終了後30日以内に、本契約に基づく開発に受託者が支払い及び/又は支出した費用のあらゆる金額を示す計算書を添付して、書面による最終報告を委託者に提出するものとする。最終報告は、開発の進歩、特許を受けられるかどうかにかかわらず受託者により取得された発明等といった全内容を含み、受託者は、いかなる目的又は理由であれ、開発の重要部分に関して、故意に委託者に隠さず、報告することを怠らないものとする。
2. 委託者により要請された場合はいつでも、受託者は、書面によることを要求されたときそれにより、上記報告及び開発に関する事項について、委託者が提起するいかなる質問にも回答するものとする。

第8条 報酬及び支払い
1. 受託者が開発に相当な金額を投資し、多大の時間を費やすことが必要であると了解されているので、委託者は、各段階における受託者の開発に必要な報酬及び費用として、下記の標準金額を支払い、与えるものとするが、但し、第二段階及び他のその後の段階については、委託者が別途書面で同意しない限り、本契約中以下にそれぞれ規定される最低金額若しくは最大金額より少ないか又は超えるいかなる金額も、受託者は、委託者に要求せず、委託者は、それを負担し、与えることを要求されない。
a) 第一段階:( )
b) 第二段階:最低( )、最大( )
c) 第三段階:最低( )、最大( )
d) 第四段階:最低( )、最大( )
e) 最終段階:最低( )、最大( )
2. 委託者によって支払われる本条1項に規定の金額は、本契約締結後( )日以内に及び委託者と受託者が各段階の確定金額に合意した後( )日以内に、受託者が指定する銀行口座宛で、受託者に送金されるものとする。
3. 本契約に基づいて送金される金額の少なくとも( )%は、受託者によりその独自の裁量で、本契約に従った開発のために費されるものとするが、他の目的に使用されないものとする。
4. 本契約に基づいて受託者が受領した金額は、いかなる理由であれ、返還されないものとする。

第9条 税金、賦課金等
本契約に記載されるすべての報酬は、受託者が受領する正味金額であり、受託者に行われたいかなる支払いについても、( )国政府又はその国の州若しくは地方政府により徴収されるか、或いは賦課されることのあるいかなる性質のあらゆる税金、賦課金等も、委託者の負担とするものとする。

第10条 工業所有権
1. いずれの当事者も、本契約に基づいて相手方当事者により開示され、提供された技術情報が相手方当事者自身の所有であり、いかなる国においても工業所有権を登録又は出願しないものとする。
2. 技術情報若しくは特許権に基づくいかなる権利又は実施権も、本契約に基づいて付与されないが、当該技術情報及び特許権がいずれかの当事者により所有される範囲においてはこの限りではなく、更に当該技術情報及び特許権が別途契約の諸条件に基づいて契約品の製造、使用及び/又は販売に必要とされる範囲においてはこの限りではない。
3. 開発過程において創造、発明又は開発されたいかなる技術も、委託者及び受託者の両者の共同所有であるものとし、当該技術に関する工業所有権の登録又は出願は、世界のいかなる国においても委託者と受託者の共同名義で行われるものとする。
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