4a022j 供給契約書(金型)

<英文契約書式集>

金型供給契約書

本契約は、( )年( )月( )日付で、( )法に基づき設立され現存し、その主たる営業所を( )に有する( )(以下「供給者」と称する)と、( )法に基づき設立され現存し、その主たる営業所を( )に有する( )(以下「購入者」と称する)との間で作成され、以下のことを証する。
( )向け( )製造プログラムに従って、供給者は、購入者に対して、( )用の( )の射出金型及び( )と( )の各々用の( )の成型金型を供給し、並びに
供給者は、( )のための射出金型は、( )個の滑動部を有する装置であり、一定の営業秘密を含むものであることを誓約し、
よってここに、本契約中にて以下に含まれる相互の約束及び約定を約因として、両当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 図面の提供
供給者は、購入者による射出金型の製造開始以前に購入者がそれぞれの評価を行うために、購入者に対して供給者仕様の金型設計図面を提供する。

第2条 検査
購入者は、供給者が製造を完了した時点において新しい金型を検査し、その新しい金型の試験操作や実験に立会う権利を有する。購入者は、これに関連する費用[金型代の( )%相当額]を負担するものとする。

第3条 技術援助
供給者は、本契約期間中、購入者の要求がある場合には、合理的な範囲内で、( )製造において購入者の従業員を援助するために、指定された購入者の工場に、適格な技術者を派遣することに同意する。但し、派遣に係わる出発日から( )へ帰国するまでの期間の合理的な出張費及び滞在費は、供給者の規則に従って購入者により償還されるものとする。

第4条 使用の制限
購入者は、供給者から供給された金型を、( )年( )月( )日付の、( )用の図面に示された( )の製造以外には用いないことに同意する。

第5条 営業秘密の保護
供給者は、( )用の射出金型の図面に、「営業秘密」と記すものとし、当該図面は、本契約に基づき購入者によって秘密として取扱われ、保護されるものとする。

第6条 秘密保持
購入者は、本契約発効日後( )年間、本契約第5条にて示された図面にある営業秘密を秘密に保持することに同意する。購入者は、当該営業秘密をそれに直接に関係する被雇用者及びコンサルタント以外の者に開示しないことに同意し、また購入者は、その職務を遂行するのに必要な範囲内に限ってかかる営業秘密を開示することができる。購入者は、自らの営業秘密を取扱うのと同じく、その従業員がかかる秘密を維持するよう注意を払うことに同意する。

第7条 営業秘密の例外
購入者が事実上知っていた情報、若しくは供給者から購入者への開示以前に公に入手可能な情報を通じて購入者が知りえた情報又は購入者による不当な開示以外によってその後公知となった情報は、本契約に基づく営業秘密とはならないことが合意された。供給者は、本契約第5条に基づく営業秘密としてのマークは、その図面及び金型に実際営業秘密が含まれていると供給者が誠実且つ善意に信じているとの表示を構成することに供給者は同意する。

第8条 工業所有権の登録禁止
購入者は、理由のいかんを問わず、本契約に基づき供給者から提供され又は開示された技術に関して、工業所有権の登録又は出願をしないものとする。

第9条 期間
本契約は、( )モデルとして現在指定された製品の期間中及びそれ以降すべてのサービス部品のために効力を有する。

第10条 注文
購入者は、本契約に基づき( )個の金型を( )年( )月( )日までに書面で発注するものとする。購入者が前記期日以内に発注されない場合は、本契約は、直ちに終了する。

第11条 終了
1.本契約のいずれかの条件又は制限の履行にいずれかの当事者が違反若しくは懈怠した場合、被害者は、書面による( )日の事前通知により、当該違反又は懈怠の治癒を要請することができ、不履行当事者が当該( )日内に違反若しくは懈怠を治癒しない場合には、その被害者は、その旨の書面による通知をもって直ちに本契約を終了させる権利を有し、その場合、その終了以前に生じたいかなる権利も毀損しない。
2.いかなる理由であれ、本契約の終了又は解除時に、購入者は、( )に関し供給者から購入者に供与された一部又はすべての技術情報及びノウハウを返還するものとする。

第12条 終了後の措置
本契約で認められたいかなる方法による本契約の終了にもかかわらず、購入者は、手許にある( )を完成させ、購入者の手許にある( )及びそのパーツの在庫を販売することができる(但し、本契約の条件に基づく場合のみ)。

第13条 保証
両当事者は、本契約に基づいて供給者が供給するいかなる金型、図面又は他の技術情報に関連して、いかなる機械的、性能的、技術的保証を与えたものではないことを了解する。購入者は、自ら又は第三者からの供給者に対するいかなる損害賠償の請求からも供給者を防禦し、無害にする。

第14条 通知
いずれかの当事者から相手方へのすべての通信は、以下の住所宛で相手方当事者に、書面により書留航空便にて送付された時に正当に通知されたものとみなされる。
購入者:本契約の冒頭に記載された住所又はそれに替えて書面で通知される他の住所。
供給者:本契約の冒頭に記載された住所又はそれに替えて書面で通知される他の住所。

第15条 仲裁
本契約に基づき又は本契約に関連して生じるすべての紛争及び意見の相違は、最終的に仲裁により解決されるものとする。仲裁は、購入者により申立てられる場合には、( )にて( )の商事仲裁規則に従って行われるものとし、供給者により申立てられる場合には、( )にて( )の商事仲裁規則に従って行われるものとする。

第16条 譲渡
本契約及び本契約中に規定された権利義務は、いずれの当事者の権利譲受人及び継承人の利益のためにも効力を生じ、且つ拘束力を有するが、但し、本契約は、相手方当事者の明示的同意なくして、全体又は一部を譲渡することはできない。

第17条 法律の遵守
本契約に基づいて行われるすべての行為は、各当事者に適用される法律又は政府命令若しくは規則に合致することが相互に合意され、理解されている。

第18条 言語
本契約は、英語によって締結されるものとする。本契約のいかなる変更又は修正も、本契約当事者により署名された書面で行わなければならず、それをもって効力を生ずる。

第19条 準拠法
本契約は( )法によって支配されるものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、下記に記された日付で、本契約を2部作成し、その各々が原本として、それぞれの正当に授権された代表者に締結させ、それぞれの社印を捺印させた。
購入者:
署名欄( )
署名者名( )
役職名( )
日付( )
供給者:
署名欄( )
署名者名( )
役職名( )
日付( )