4a021j コンサルタント契約書2

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コンサルタント契約書2

本契約は、( )において、( )年( )月( )日に、( )に主たる営業所を有する( )の会社である( )(本契約にて以下「会社」と称する)と( )に主たる診療所を有する( )の医師である( )博士(本契約にて以下「ドクター」と称する)の間で締結され、以下のことを証する。
会社は、顧問医師として、ドクターの役務を享受することを望んでおり、並びに
ドクターは、顧問医師として会社に役務を提供することを望んでいる。
よってここに、会社及びドクターにより、以下のとおり了解され、合意された。

第1条 指名
会社は、本契約に基づき付与される権利の範囲内及び程度において、会社に代って( )又は同様の製品(本契約中にて以下「契約品」と称する)の調査、開発、臨床研究及び販売活動(研究会等)のための会社の総合顧問医師としてドクターを指名し、ドクターは、当該指名を受諾する。

第2条 活動A
ドクターは、契約品のための臨床又は研究室調査及び研究を行うよう試み、その結果を、ドクターの名前、危険及び勘定により、医学若しくは準医学雑誌又は医学会議において発表するよう試みるものとする。但し、ドクターは、自由にそれらを行ってよい。またこれに関連し、当該発表が会社によって世界向けに市場開拓される契約品の販売のため、重要な役割を果すとみなされる場合、会社は、以下の基準により、研究活動のためにドクターに財政的に援助を与える。
a)ドクターの論文が国内(1国に限る)の雑誌に発表された場合--( )
b)ドクターの論文が国際的(2国又はそれ以上)な雑誌に発表された場合--( )
c)ドクターの論文が国際的会議にて発表された場合--( )
d)上述のb)号及びc)号が同時に行なわれた場合--( )

第3条 活動B
会社が世界のいずれの場所かにおいて、契約品に関する研究会又は同様のセミナー(本契約中にて以下「本会議」と称する)を開催する場合、ドクターは、会社の要求に応じて、講演者の1人として本会議に出席するよう最善を尽くすものとする。報酬を含むすべての実費は、以下の基準に従い、会社又はその代理人若しくは代表者により賄われるものとする。支払いは、( )により又は( )に交換可能ないずれかの他の通貨により、以下に示された金額と等しい現金で行われる。
a)( )のドクターの所在地から、本会議が開催される場所までの航空運賃(ビジネスクラス席での往復分)及び交通実費の全額、
b)ホテル宿泊費の全額、並びに
c)ドクターが( )を出発した日から( )への帰還日までの期間、一日当り( )の報酬。

第4条 機密
ドクターは、本契約に定められた履行の過程において会社がドクターに伝達したいかなる機密情報をも、開示しないことに同意する。但し、唯一の例外は、ドクターによる開示が本契約に基づく本条の違反とはみなされないものとすることとする。
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