2a101j 独占的販売店契約書(機械部品)

国際ビジネス支援DB > 販売店関係契約書式集 > 和文契約書

この契約書の英文へ

独占的販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日に、( )法に基づき正式に設立され存続する法人で、その主たる事務所を(    )に有する( )(以下「AAA」という)と、( )法に基づき正式に設立され存続する法人で、その主たる事務所を(    )に有する( )(以下「BBB」という)との間で締結される。

以下のことを証する。

AAAは、BBBを通じて契約品を顧客に供給することを希望している。

BBBは、本契約に定める条件に従って契約品をAAAから購入し、顧客に販売することを希望している。

よって、本契約に定める相互の誓約を約因として、AAAおよびBBBは、本契約により次のとおり合意する。

第1条 指名
本契約に定める条件に従い、AAAは、本契約によりBBBを顧客に対するAAAの独占的販売店に指名し、BBBは、本契約により当該指名を受諾する。一方、本契約に定める条件に従い、BBBは、本契約によりAAAを契約品に関するBBBの独占的サプライヤーに指名し、AAAは、当該指名を受諾する。

第3条 相互の関係
本契約有効期間中、本契約によりAAAとBBBとの間に築かれる関係は、もっぱら売り手と買い手の関係であり、BBBは、いかなる目的であれ、AAAの代理人または代表者ではないものとする。

第3条 顧客
本契約の対象となる「顧客」は、下記を含むものとする。
a) ( )会社(「CCC」)および
b) CCCへ供給する全ての供給者であり、CCCの関係会社に限定する。

第4条 契約品
本契約の対象となる「契約品」は、( )をはじめとするCCC生産XXXの( )に使用される部品の生産のための( )および当事者間で書面により随時合意するその他の製品とする(以下、総称して「契約品」という)。

第5条 独占的取引
1. AAAは本契約によりBBBに対し、本契約有効期間中、本契約に定める条件に従って契約品を顧客に販売する独占的権利を付与する。
2. AAAは、直接間接を問わず、BBB以外の販路を通じて契約品を顧客に販売申込み、販売または輸出しないものとし、AAAが本契約有効期間中に顧客から受けた契約品についての引合いまたは注文をBBBに取り次ぐものとする。
3. BBBは、本契約有効期間中、本契約に定める条件に従ってAAAから契約品の独占的供給を受けることを承諾する。

第6条 個別契約
各個別契約は、AAAがBBBの購入注文を受諾した場合に締結されたとみなされるものとする。本契約に基づく各個別契約は、本契約を条件とする。書面による別段の明示的な合意がない限り、本契約の関連条項は、本契約に基づきAAAとBBBとの間で締結される各個別契約に直接適用されるものとし、いかなる場合においても、逸脱したあらゆる条件に優先するものとする。

第7条 情報および報告
AAAおよびBBBの双方は、定期的に、および/またはいずれか一方の当事者の要求により、できる限り契約品の販売を促進するため、情報および市場報告を互いに提供するものとする。AAAは、改良された契約品および/または新たな契約品の技術事項に関する必要な情報および/または報告で、BBBによる販売促進に役立つものをBBBに提供する。

第8条 販売促進
BBBは、顧客に対して契約品を熱心かつ十分に宣伝し、その販売を促進するために最善を尽くすものとし、一方、AAAは、かかる宣伝および販売促進に関してBBBにできる限り協力するものとする。AAAは、合理的な数量の既存の宣伝資料(印刷物、カタログおよびリーフレットを含む)をBBBに無料で提供するものとする。

第9条 商標
1. 契約品の販売のために、BBBは、もっぱら商標XYZを使用するものとする。
2. 商標XYZの使用は、AAAの利益に帰するものとする。
BBBは、本契約が終了した時点で、商標XYZの使用を中止するものとし、その後、商標XYZを使用ないものとする。但し、BBBは、( )間に限り、本契約終了時にBBBが在庫として保有している商標XYZを付した契約品を販売することができる。

第10条 知的財産権
1. AAAの商標、著作権、特許その他の知的財産権が第三者により侵害され、および/または争われていることをBBBが知り、またはそれを推測するに足る理由がBBBにある場合には、BBBは、直ちにその侵害および/または争いをAAAに通知し、AAAが自己の権利を効果的に保護するために必要な措置を講じるにあたってAAAを援助するよう最善を尽くすものとする。AAAが本契約の履行に関係する範囲内で自己の知的財産権を第三者に対し実施または防御することを怠った場合に限り、BBBは、単独で、但しAAAの費用負担で、必要な訴訟を提起する権利を有するものとする。
2. 本契約に基づき販売される契約品に関し、第三者が自ら所有する商標、著作権、特許その他の知的財産権の侵害を申し立てた場合には、BBBは、直ちにその請求または申立てをAAAに報告し、両当事者は、共同で、但しAAAの費用負担で適切な訴訟を提起するものとする。

第11条 保証
1. AAAは、契約品に設計、材料または仕上がりの点で瑕疵がないことを保証するものとする。契約品に瑕疵がある場合、AAAは、BBBの要求に応じて無料で、その瑕疵ある契約品の修理のために必要なすべての部品をBBBに供給するか、その瑕疵ある契約品を完全なものと交換するものとする。
2. 契約品の瑕疵に関するBBBのクレームは書面によるものとし、BBBは、これを全詳細とともに期限内に送付するものとする。
AAAに対して保証クレームを起こす権利は、いずれの場合においても、各契約品の受取りから( )後に失効するものとする。

第12条 補償
保証に起因または関連するAAAの全賠償責任限度額は、いかなる場合においてもBBBが支払った総額を超えないものとし、その限度内において、特定のクレーム起因するAAAの賠償責任限度額は、BBBが支払った額を超えないものとする。AAAは、故意の違法行為または重過失の場合の損害賠償責任のみを負うものとする。
いかなる場合においてもAAAは、契約、不法行為その他を問わず、契約品の販売から発生することのある付随的、間接的、特別または派生的な損失または損害について責任を負わないものとする。ただし、AAAは素材に起因する部分のPL法(製造者責任)上の責任を負うものとする。 その限りにおいて、BBBが被る損害に対しAAAは補償する。
こちらのページは会員様専用です。
正会員様は、「会員ログイン」ボタンからログインの上でご利用ください。