<英文契約書式集>
一手販売店契約書
第1条 両当事者及び範囲
( )(住所:( )、本契約中にて以下「会社」と称する)は、( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)に対して会社が製造し会社の商標である( )を付した( )を( )の地域内で購入し、販売し、頒布する独占的権利を付与する。
第2条 契約地域外でのマーケティングの禁止
販売店は、契約地域外に支店、倉庫又はその他の恒常的営業所を設置し又は維持しないものとし、契約地域外に居住する購入者に主として向けられた宣伝又は販売促進活動を行わないものとする。販売店は、会社の書面による承認を得た場合に限り契約地域内で会社の契約品を販売する独立した取引業者又は商業代理店を指名することができる。
第3条 販売店の地位
販売店は、自己の名義と勘定で購入し、販売する。同人は、本契約により会社の名義で若しくは会社に代って行為し又は別途会社を拘束する権限を与えられることなく、会社及び顧客双方に関して独占の取引業者として行為する。
第4条 販売店の義務及び権利
1.販売店は、適切な営業所を維持し、契約品の十分な在庫を設定し、維持し、販売店が販売した契約品のサービス及び補修のために十分な数の適切な施設及び資格のある人員を備え、全契約地域内で当該契約品を適切且つ誠実に宣伝し、その販売を促進することに同意する。
2.販売店は、各暦年度の最低購入義務を負う。その金額は、当該年度の開始する( )カ月以上前までに別途書面にて合意されるものとする。両当事者が翌年度の最低購入義務について合意に至らなかった場合、いずれの当事者も、相手方当事者に書面にて通知することにより当該年度の末日までに本契約を終了することができる。販売店が最低購入義務を尊重しなかった場合、かかる懈怠は、本契約の違反とみなされるものとし、会社は、販売店に書面にて通知することにより直ちに本契約を終了することができる。
マーケティング活動を促進し、販売店が契約品を適時に引渡すことができるようにするために、販売店は、契約地域内に契約品の適切な最新の在庫を維持するものとする。在庫の構成は、本契約の以下の条項に定めるところに従って年次会議で会社に提出される半年間の販売数量及び市場調査、並びに予測に基づくものとする。
3.販売店は、自己の費用で、契約地域内での契約品の販売の効果的且つ満足のゆく拡大のために必要な広告及び販売促進(新聞、宣伝、ダイレクト・メール、トレード・フェアへの参加、ショーの組織、会社の工場への訪問など)を行うものとする。
4.販売店は、契約品の競争力が維持されることを条件に、自己の再販売価格を自由に設定することができるものとする。
5.販売店は、契約地域内での契約品の販売に影響を及ぼす自己の活動並びにマーケティング条件、競争及びその他の状況を会社に継続的に通知するものとする。
6.別段の合意がある場合を除き、当事者は、契約地域内における翌暦年度のマーケティング戦略及び活動計画について合意するために、相互に合意する日時及び場所で年に1度会議を行うものとする。販売店は、この会議で年次売上報告書、市場調査書及び売上予測書を会社に提出するものとする。
7.販売店は、本契約の期間中、契約品のいずれかと競合し又は同じ目的に資することを意図した製品の製造、頒布、代理又は販売促進に、直接又は間接を問わず、参加しないものとする。
更に、販売店は、本契約に定める契約品と同一又は類似する製品を製造しないものとする。販売店が他の会社の非同一若しくは非類似の製品を販売することを希望する場合、或いは本契約の成立日に、同人がすでにそうしている場合、同人は、会社に通知するものとする。同人がかかる活動を引受ける場合、同人の会社に対する義務の正規の履行が影響を受けてはならないものとする。
8.販売店は、本契約の満了後も、同人が会社との活動を通じて知ることとなったトレード・シークレッツ又は技術情報を使用したり又は第三者に伝達したりしないものとする。
9.本契約の期間中、販売店は、契約品の販売促進及び販売にあたって、会社の指示に従って会社の商標を使用するものとする。
本契約の終了時に、販売店は、当該商標の以後の使用を直ちに終了するものとする。販売店は、契約品の上で又はそれに関して使用される商標が会社の財産であることを認識し、販売店は、契約地域内で商標に関する財産権が会社に帰属し、留まるようにするために実務的に可能なすべての措置を講じるものとする。
契約地域内で当該商標の登録を出願することが望ましく又は望ましくなった場合、販売店は、それに関連する合理的なすべての援助を会社に行うものとする。当該出願を販売店名義ですることが望ましい場合、当該出願は、販売店が会社の費用で行うものとし、上記に従って取得された登録は、登録の対象となった商品に関する営業権が当該商標に帰属する限りにおいて当該商標とともに会社に対して速やかに譲渡されるものとする。
第5条 会社の義務及び権利
1.会社は、契約品に関する宣伝資料をそのために会社が入手できる数量だけ、無償で、販売店に提供するものとし、販売店が要請することがある追加の数量を販売店の費用で調達し、提供するものとする。
会社は、販売店の要請により、販売店の販売活動に対して技術支援を提供する。但し、会社は、かかる支援を提供するにあたって、会社が不当とみなす特別な費用又は支出額を負担することを要求されないものとする。
会社は、随時、会社の裁量で、会社が行う訓練コースに出席するために1名以上の代表者を派遣するよう販売店に要請する。この場合、会社は、訓練コースの場所において且つその期間中、販売店の各代表者について合理的な生活基準に対応する宿泊費及び食費を支払うものとするが、旅費を負担することを求められないものとする。
会社の宣伝資料、並びに解説書は、会社の独占的財産とし、販売店は、かかる情報のすべての不正使用を妨げるものとする。
2.会社は、同人の価格、生産プログラム及び契約品、並びにそれらの変更について販売店に継続的に通知するものとする。
3.会社は、開始日から満了日までの本契約の期間中又はその更新期間中、契約地域内における契約品の販売店として行為する他の者を指名しないことに同意する。但し、移行のために会社は、本契約の満了又は終了前の( )カ月間に販売店の後継者(若しあれば)を指名し、当該販売店が本契約の満了又は終了後の日である特定日から事業を行うことができるようにすることができる。
第6条 本契約の期間及び終了
1.本契約は、両当事者が本契約に署名した時点で発効するものとする。
本契約は、本契約が発効した日から( )年間有効であるものとし、その後一方当事者が相手方に対して、各有効期間の満了する( )カ月前までに、本契約を継続しない意思を通知した場合を除き、同一の条件に基づいて更に1回につき1年間自動的に有効に存続するものとする。
2.以下のいずれかの事態が発生した場合、上記の対象でない当事者は、書面にて通知することにより本契約を終了するこができ、当該通知に定める日に発効するものとする:
a)いずれかの当事者が本契約のいずれかの諸条件を重要且つ重大な範囲で遵守せず、被害当事者が改善を求めて不履行当事者に与えた通知の中で特定した期間(( )日未満でない期間とする)内にそれを改善しなかった場合、
b)販売店が何らかの原因により連続( )カ月間本契約に基づく義務の履行を妨げられ又は履行ができなかった場合、
c)いずれかの当事者が支払不能となった場合又は自己の資産について管財人を指名させた場合又は自己の資産に強制執行若しくは差押えを課された場合、
d)いずれかの当事者の解散若しくは清算に関する命令がなされた場合又はそのための決議が採択された場合(但し、かかる事態が他者との合併又は再構築のためだけのものであり、合併存続会社が本契約の諸条件によって拘束され又は拘束されることに同意し、相手方当事者と競合しない者が( )パーセントを超える量の株式を所有する会社である場合、本規定は、適用されないものとする)、
e)一方当事者の資本金が相手方当事者の競業者によって( )パーセントを超えて買収された場合、或いは
f)いずれかの当事者の支配権が第三者に譲渡された場合。
3.本契約の満了又は事前終了時に、
a)会社は、当該満了又は終了日の前に完全に履行されていない販売店に対する契約品の売買契約の一部又は全部を解除することができる。
b)販売店は、当該満了又は終了日に販売店の在庫にある各契約品を完全に明示し、当該各契約品について販売店の陸揚費用の項目別の計算を示した報告書を会社に速やかに提出するものとする。
前記報告書の受領後( )日以内の何時にても、会社は、書留郵便にて販売店に書面の通知を送付することにより、前記の日に販売店の在庫にある契約品の一部又は全部を当該各契約品につき
ⅰ)販売店の陸揚費用に
ⅱ)会社が定める目的地までの運賃及び会社が請求する保険料を加えた価格で会社に再販売し、積戻すことを要求することができる。販売店は、かかる要求に速やかに従うものとする。
c)販売店は、
ⅰ)契約品の売買契約に基づいて販売店が支払うべきすべての残金を会社に直ちに支払い、
ⅱ)販売店の施設から契約品又はそのブランド名を宣伝するすべての看板を取除き、
ⅲ)契約品に関する宣伝又は販売促進活動を行うことを中止し、
ⅳ)いかなる方法でも、販売店が契約品を販売し又はサービスするために会社によって指定されている旨の表示を中止し、並びに
ⅴ)その時販売店の占有下にある契約品に関するすべての価格リスト、部品リスト、販売マニュアル、サービス・マニュアル及びその他の書類を販売店の費用で会社に引渡すものとする。
4.当事者の一方が本契約に違反した場合、相手方当事者は、いかなる通知期間及び補償もなくして直ちに本契約を解除することができる。解除通知は、書面にて与えられるものとする。
第7条 適用法及び言語
本契約は、( )法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
本契約当事者は、英語が当事者間の通信、並びに本契約の履行に関する一切の書類に使用されることに合意する。
第8条 管轄権
本契約から生じる紛争は、仲裁によって解決されるものとする。仲裁人は、( )が指名し、( )の規則が仲裁手続きでは遵守されるものとする。
第9条 完全なる合意及び変更
本書は、本契約に盛込まれた主題に関する当事者間の完全なる合意及び了解を定め、当事者間の先行するすべての協議事項を混同するものであり、いずれの当事者も、本契約に明示的に定めるもの又は以後書面にて定め、それらより拘束される当事者が正当に署名したもの以外の定義、条件、表示、保証又は約定によって拘束されないものとする。
本契約にいかなる修正及び変更も、書面にてなされ、当事者の正当に授権された代表者によって署名された場合を除き、有効とならないものとする。本契約には、同封物が含まれない。
第10条 譲渡
当事者は、相手方当事者の事前の書面によるその旨の同意なくして本契約に基づくそれぞれの権利若しくは利益又は義務を第三者に譲渡しないものとする。
第11条 原本
本契約は、同一の原本2部が作成され、当事者によって完全に見直され、承認のうえで署名されている。各当事者は、会社及び販売店の以下の法的に拘束力のある署名がなされた原本1部を受領している。
会社:( )
場所:( )
日付:( )
署名:( )
販売店:( )
場所:( )
日付:( )
署名:( )