<英文契約書式集>
短期非独占的販売店契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
販売店は、商品の販売及び取引事業に従事し、本契約にて以下に規定する契約品の販売と応用について熟練者を雇傭しており、並びに
会社は、( )と( )の製造業に従事しており、並びに
本契約にて以下に規定する条件で、販売店が会社から契約品を輸入することが、本契約当事者の要望と意図である。
よってここに、本契約により下記のとおり合意する。
第1条 定義
1. 本契約の対象とする製品は、( )の商標の下に会社が現在製造している( )用の( )(本契約にて以下「契約品」と称する)を意味する。
2. 本契約の対象とする地域は( )、( )及び( )を意味する(本契約中にて以下「契約地域」と称する)。
第2条 販売権
会社は、本契約により販売店に対し契約地域における契約品の販売権を付与するが、会社が直接又は間接を問わず契約品を契約地域に輸出したり、そこで頒布及び販売する権利を留保することが、了解される。
第3条 販売店は代理人にあらず
本契約により、会社と販売店の間に創設される関係は、本人対代理人の関係ではなく、販売店は、いかなる方法においても、会社を代理して義務を引受けるか若しくは創設するよう企図しないこと、又は、いかなる方法においても会社の代理人として行動しないことにに同意する。
第4条 遅滞船積み
本契約に規定する不可抗力による場合を除いて、販売店は、船積みの遅滞に対して、遅滞した額について一週間当たり( )%、但し総額で( )%を超えない違約金を、会社に請求する権利を留保する。
第5条 契約品の価格
本契約の付属書( )に規定の契約品の価格は、本契約期間中有効であるものとし、本契約延長の場合、新価格は、本契約の延長発効日の30日前の書面による通知で会社により、決定され、販売店に通知されるものとする。
第6条 支払い
販売店による会社に対する支払いは、会社の一覧払手形に対し買収可能で、会社の満足する一流銀行を通じて、会社を受取人として開設される取消不能信用状により行われるものとする。
第7条 情報の交換
会社は、契約品の販売において販売店が役立てることができる技術情報を販売店に提供するものとする。販売店は順次、第三者の製品開発に関する有用な情報と共に、改良品又は新製品についての自身の要求をも遅滞なく会社に、提供するものとする。
第8条 宣伝
販売店は、自己の勘定で契約品の販売、取引、宣伝及び販売促進を引受け、契約地域において、最大の契約品売上高を獲得するよう最善を尽くすものとする。それらの宣伝費用は、販売店が負担するものとする。
第9条 保証
会社は、契約地域内で商品性があり、契約地域内での使用に適合性があることを保証する。会社による保証の詳細は、別途書面で記述され、販売店へ提供されるものとする。販売店は、当該会社の記述の範囲を超えて、その顧客へ、いかなる保証も与えてはならないものとする。
第10条 クレーム
販売店による契約品に関するクレームは、販売店の営業所に契約品が到着後( )日以内に書信で行われるものとし、更に当該クレームの十分な詳細は、通知後( )日以内に会社に対し書面で与えられるものとする。瑕疵に対する責任及び損失は、会社が引受け支払うものとし、それに従い会社は、弁済期にあり未払いの負債額を減額するものとするか、又は会社は、販売店に対し無償で若しくは出費させることなく瑕疵ある契約品を取替えることに同意する。
第11条 侵害
契約品の販売に関連して、第三者が、その所有する特許又はその他の工業所有権の契約地域内での侵害を申立てた場合、販売店は当該請求又は申立てを直ちに会社へ通知し、両当事者は、必要な行為を協力して講じるものとする。販売店は、会社が当該当事者と当該申立てについて争わないか、又は販売店がこれについて争わないと決定した場合は、本契約の全部又は一部を終了するものとする。
第12条 マーク
販売店は、会社がそれらに基づいて営業を行っているところの名称、商標及び他の標章類の所有者であることを認める。販売店は、本契約期間を通じて、これらの標章類を、販売店が広告する場合にはこれら広告に関連して使用する特権を与えられるが、その使用方法についての会社による審査及び管理、並びに当該許諾使用を中止させる会社の権利を条件とする。
第13条 秘密
会社と販売店は、本契約期間中及びその後( )年間、公衆が一般に利用できるようになる範囲又は独立した第三者から善意で受領した範囲又は相手方当事者から受領する前にその受取人の所有にかかる書面の記録書により示された範囲については除き、相手方当事者から受領した技術情報又はノウハウを他者に漏洩しないものとし、その情報及びノウハウを極秘に保持するものとする。
第14条 在庫
販売店は、顧客の注文に対し速やかに供給できるように契約品の適切な在庫を維持するものとする。会社は、本契約期間中及び終了後、販売店が在庫品として維持する契約品の返還又は取替えを認めないものとする。
第15条 サービス
販売店は、契約地域における契約品の使用者のために、何時でも修理及び/又は変換を行い、修理サービスの効果的な実施のために、有能な人員を雇用するものとする。
第16条 契約期間
本契約は、本契約日から1年間有効に存続するものとし、以後本契約は、1年単位で毎年継続するものとするが、会社又は販売店のいずれかが相手方当事者に対し書面にて、本契約の現行の年単位の期間満了の少なくとも( )日前に、当該現行の1年毎の期間満了時に本契約は更新されない旨を通知する場合は、この限りではないものとする。
第17条 終了
いずれかの当事者は、次の場合、何時でも本契約を終了することができる。
a) 相手方当事者が支払不能となった場合、破産申立て又は管財手続き申立てが当該相手方当事者により若しくはそれに対してなされた場合、又は当該相手方当事者が、適用される破産、支払不能、若しくは会社更生法に基づく手続きにおいて債務者として関与するか、又は、債権者の利益のために何らかの譲渡を行うか、又は清算された場合、相手方当事者に対する書面通知により直ちに、或いは、
b) 相手方当事者が本契約に違反し、当該違反を一方の当事者からの書面通知受領後( )日以内に治癒しない場合、書面通知により。
第18条 紛争及び仲裁
本契約から、若しくは関して又は本契約の違反のために当事者間に発生することがあるすべての紛争、論争、或いは意見の相違は、( )又は( )における通常裁判所に提起されることなく、仲裁に付託され、解決されるものとする。( )が申立てられた場合、仲裁は( )の( )において、( )の各規定及び規則に従って行われるものとする。( )が申立てられた場合、仲裁は、( )の( )において、( )仲裁規則に従い行われるものとする。下された仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。
第19条 不可抗力
本契約又は本契約に基づく義務の履行が不可抗力を理由として妨害され、制限されるか又は阻害される場合、その影響を受けた当事者は、相手方当事者に速やかに書面通知を出し、当該妨害、制限又は阻害に限り当該不履行から免責されるものとするが、但し、その影響を受けた当事者は、当該不履行事由の回避又は除去に最善を尽くすものとし、当該事由が除去された時はいつでも遅滞なく本契約に基づく履行を継続するものとする。不可抗力は、天変地異、(事実上又は法律上の)政府の法律若しくは法令若しくは政令、地震及び洪水といった自然現象、火災、暴動、戦争、難破、ストライキ、輸送手段の出入港禁止、ロックアウト、又は上記列挙事項に類似若しくは類似せざるを問わず、当事者の妥当な支配を超えたその他の事由で、本契約に基づく義務の全部又は一部の履行を放げるものによって惹起された損害或いは遅滞を意味し、含むものと理解されるものとする。不可抗力の事例が本契約に基づく当事者の義務の全部又は一部の履行を妨げる場合、不可抗力を主張する当事者は、当該事例の発生から15日以内に当該事例の不可抗力の始期、及び可能であれば、終期を記載し、その状況を述べて書面で相手方当事者に通知するものとする。
第20条 貿易条件及び適用法
本契約に規定するすべての貿易条件は、国際商業会議所の最新のインコームズに従って解釈するものとする。
本契約は、( )において作成されたものと見なされるものとし、本契約の解釈、効力及び履行は、すべての面で( )法によって支配されるものとする。
第21条 完全なる合意
本契約は、契約品の販売に関する本契約当事者間の完全な且つ唯一の合意を構成し、本契約のいかなる修正、変更、改変又は改訂も書面によってのみ行われるものとし、会社及び販売店、それらの承継人、並びに譲受人を拘束するものとする。
第22条 分離可能性
本契約は、分離可能であり、本契約のいかなる部分も、裁判所、取締機関又は、管轄権若しくは監督権を有する他の団体により、違法若しくは無効と判定されるか又は見みなされた場合、本契約の残りの部分は、有効に且つ、その条件に従って強制可能なまま存続するものとする。
上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日付で、その授権された代表者に、本契約書を締結させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
販売店:
販売店の名称( )
署名欄( )
署名者( )