<英文契約書式集>
輸入用非独占的販売店契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を、( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、本契約中にて以下に規定する製品の製造及び販売に従事しており、並びに、
会社は、販売店が本契約中にて以下に規定する契約地域においてのみ、会社の販売店として行動する販売店を通じて製品の販売を促進することを望んでおり、並びに、
販売店は、契約地域で契約品を販売することを望んでいるので、
よってここに、本契約当事者は、相互に次のとおり合意する。
第1条 契約品
本契約の対象とする製品は、本契約の付属書「A」に列挙されるものとする(本契約中にて以下「契約品」と称する)。
第2条 契約地域
本契約の対象とする地域は、明示的に( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約地域」と称する)。販売店は、ディーラーを指名し、自己又は他者のすべての販売径路を創設し、契約地域内で契約品を宣伝し、且つ普及させるものとする。
第3条 販売特権の付与
会社は、本契約により、本契約中にて以下に規定する制限に従い、会社からあらゆる契約品を購入し、それらを契約地域において再版又は頒布する非独占的権利を販売店に付与する。
第4条 契約関係
販売店は、各々の特定の場合において別途特に合意されない限り、会社を代表したり又は、会社の名義で若しくは会社に代わって行動しないものとする。
第5条 注文及び引渡し
販売店は、会社に対し書面によって契約品のすべての注文を出すものとし、会社は、会社が各注文を受諾した後( )日以内に、当該注文に従って販売店が定めた引渡地に、かかる書面による注文の規定どおりに輸出梱包された契約品を引渡すものとする。
第6条 船積遅延
( )港からの船積みの遅延(第18条に定めた原因によるものを除く)が、合意された船積みスケジュールより( )日間を越える場合、販売店は、会社の前払いによる航空運送を要求する権利を有する。
第7条 梱包
会社は、両当事者間で互いに合意されるカートン、梱包及び状態で契約品を販売し、その他の方法では行わないものとする。梱包及びラベルの改変は、( )法規に従うことが必要である場合以外は行われないものとする。
第8条 価格
契約品に関する価格は、本契約書添付の付属書「B」に定めるとおりとする。会社及び販売店は、書面による相互の合意により、いかなる契約品に関する価格も変更することができる。契約品に関する価格は、梱包費を含むものとする。
第9条 支払い
本契約に基づく、会社に対する販売店のすべての支払いは、別途書面で合意されない限り契約地域内の港に本船が到着した後( )日以内に行われるものとする。
第10条 市場情報
販売店は、会社に、市場報告及び本契約に含まれる取引と関連する他の情報を、定期的又は会社が要求した時に提供するものとする。
第11条 宣伝
宣伝協力金として、CFR価格の総額の( )パーセントが会社により販売店へ支払われるものとし、同額又はそれ以上が宣伝のため、追加して販売店により支出されるものとする。
第12条 保証
1. 会社は、契約品が完全な品質を有し、契約地域の当局が定めるルール及び規則にその都度合致していることを保証し、契約地域へ契約品を船積みする前に販売店の承認を得る。
2. 瑕疵ある契約品が、販売店から拒絶されるか、顧客から販売店へ返還された場合は、会社は、販売店の選択により、販売店に費用を負担させることなく前記在庫品を修理し、取替えるか、又は( )価格を販売店へ還付する。
第13条 特許侵害
会社は、販売店が特許侵害を理由として訴えられた場合、販売店に損害を与えないものとする。販売店が、会社が供給する契約品の販売に関連し、特許侵害のために第三者から訴えられ又は訴えられそうな場合、販売店は、遅滞なくその旨を会社に通知し、会社が必要な手段を講じることができるよう最大限に会社を援助するものとする。
第14条 商標等
販売店は、本契約期間中、宣伝のため会社の商標、商号及び他の標章を使用することができる。
第15条 効力
本契約は、両当事者による署名日後発効するものとし、( )まで有効であるものとし、いずれかの当事者が相手方当事者に対し、( )カ月前の書面による、本契約の終了通知を与えない限り、それ以後暦年で1年毎に自動更新されるものとする。
第16条 解除
履行すべき本契約の条件の一方当事者による債務不履行又は懈怠の場合、相手方当事者は、当該債務不履行の、又は懈怠している当事者が、その履行を求める相手方当事者の書面通知の出状後( )日以内に、当該条件を履行しないかぎり、その選択で、書面通知により本契約全体を解除し終了する権利を有するものとするが、但し、当該終了は、当該終了時に履行すべき当該債務不履行又は懈怠から生じる損害をいずれかの当事者が請求する権利の放棄を構成しないものとする。
第17条 仲裁
本契約より発生するあらゆる紛争は、当事者間の協議により、友好的且つ敏速に解決されるものとするが、当事者が、協議開始後( )日以内に友好的解決に達しない場合、紛争は日本商事仲裁協会の規則に従って、東京にて仲裁により解決されるものとし、仲裁判断は、最終的なものであり、且つ当事者を拘束するものとする。
第18条 不可抗力
1. いずれの当事者も、本契約中に定義された不可抗力により履行が妨げられ、阻害され又は遅滞した場合及びその範囲において、本契約のいかなる条件の不履行についても責任を負わないものとする。
2. 「不可抗力」という表現は、ストライキ、ロックアウト、並びに内乱、騒乱又は国内的若しくは国際的緊急事態、自然現象による破損若しくは損害、火災、爆発及び国家若しくは地方当局の命令又は要請の遵守を含む(しかし、それらに限定されない)いずれかの当事者の直接の制禦不可能な事態、或は状況を意味するものとする。
第19条 譲渡
本契約は、契約品に関するすべての営業の販売店又は会社のいずれかの譲受人に対する場合を除き、販売店又は会社のいずれによっても、相手方当事者の書面による事前の同意なくして譲渡されないものとする。
第20条 貿易条件
本契約に規定するすべての貿易条件は、国際商業会議所の最新のインコタームズに従ってこれを解釈するものとする。
第21条 適用法
本契約は、( )において作成されたものとみなされるものとし、本契約の解釈、効力及び履行は、すべての面で( )法によって支配されるものとする。
上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日付で、その授権された代表者により、本契約書に署名させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
販売店:
販売店の名称( )
署名欄( )
署名者( )