2a014j 非独占的販売店契約書(輸入用)2

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輸入用非独占的販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を、( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、本契約中にて以下に規定する製品の製造及び販売に従事しており、並びに、
会社は、販売店が本契約中にて以下に規定する契約地域においてのみ、会社の販売店として行動する販売店を通じて製品の販売を促進することを望んでおり、並びに、
販売店は、契約地域で契約品を販売することを望んでいるので、
よってここに、本契約当事者は、相互に次のとおり合意する。

第1条 契約品
本契約の対象とする製品は、本契約の付属書「A」に列挙されるものとする(本契約中にて以下「契約品」と称する)。

第2条 契約地域
本契約の対象とする地域は、明示的に( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約地域」と称する)。販売店は、ディーラーを指名し、自己又は他者のすべての販売径路を創設し、契約地域内で契約品を宣伝し、且つ普及させるものとする。

第3条 販売特権の付与
会社は、本契約により、本契約中にて以下に規定する制限に従い、会社からあらゆる契約品を購入し、それらを契約地域において再版又は頒布する非独占的権利を販売店に付与する。

第4条 契約関係
販売店は、各々の特定の場合において別途特に合意されない限り、会社を代表したり又は、会社の名義で若しくは会社に代わって行動しないものとする。

第5条 注文及び引渡し
販売店は、会社に対し書面によって契約品のすべての注文を出すものとし、会社は、会社が各注文を受諾した後( )日以内に、当該注文に従って販売店が定めた引渡地に、かかる書面による注文の規定どおりに輸出梱包された契約品を引渡すものとする。

第6条 船積遅延
( )港からの船積みの遅延(第18条に定めた原因によるものを除く)が、合意された船積みスケジュールより( )日間を越える場合、販売店は、会社の前払いによる航空運送を要求する権利を有する。

第7条 梱包
会社は、両当事者間で互いに合意されるカートン、梱包及び状態で契約品を販売し、その他の方法では行わないものとする。梱包及びラベルの改変は、( )法規に従うことが必要である場合以外は行われないものとする。

第8条 価格
契約品に関する価格は、本契約書添付の付属書「B」に定めるとおりとする。会社及び販売店は、書面による相互の合意により、いかなる契約品に関する価格も変更することができる。契約品に関する価格は、梱包費を含むものとする。

第9条 支払い
本契約に基づく、会社に対する販売店のすべての支払いは、別途書面で合意されない限り契約地域内の港に本船が到着した後( )日以内に行われるものとする。

第10条 市場情報
販売店は、会社に、市場報告及び本契約に含まれる取引と関連する他の情報を、定期的又は会社が要求した時に提供するものとする。

第11条 宣伝
宣伝協力金として、CFR価格の総額の( )パーセントが会社により販売店へ支払われるものとし、同額又はそれ以上が宣伝のため、追加して販売店により支出されるものとする。
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