2a011j 一手販売店契約書(短期用)

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短期用一手販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業場所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業場所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、( )及びその他の製造及び販売に従事しており、並びに、
販売店は、本契約中に記述の地域にて、本契約中にて、以下に規定する製品を取扱い、販売することを欲しているので、
よってここに、本契約両当事者は、次のとおり合意する。

第1条 契約品
本契約に基づき対象とされる製品は、そのすべてが商標(「 」)の下で会社により現在製造、販売されている( )、及び必要であれば、当事者間で追加的に合意されたその他の製品に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約品」と称する)。

第2条 契約地域
本契約の下で対象とする地域は、販売店が会社から購入した製品を販売店が販売する( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約地域」と称する)。

第3条 指名
本契約期間中、会社は、本契約により、販売店を契約地域内における契約品の販売を行う一手販売店に指名し、販売店は、当該指名を承諾し、引受ける。

第4条 契約関係
本契約により会社と販売店との間に設定される関係は、本人対本人ベースの売り手と買い手の関係であるものとし、販売店は、いかなる目的のためであっても、明示又は黙示を問わず、会社によって代理権を与えられないものとする。販売店は、故に、いかなる方法においても会社を拘束するようなことをしないものとする。

第5条 取引の引合い
1. 会社は、契約品に関連して契約地域内から受領したすべての引合い及び注文を、販売店に照会するものとする。
2. 販売店は、契約品に関連して契約地域外から受領したすべての引合い及び注文を、会社に照会するものとする。
3. 販売店は、契約品に関連して、契約地域外で引合い又は注文を集めないものとする。

第6条 制限の誓約
本契約期間中、販売店は、会社との事前の協議及びその書面による同意なくして、直接又は間接を問わず、第三者を通じて、契約地域内で、契約品と類似又は競合する製品を販売し、又は頒布しないものとする。

第7条 注文
会社は、当事者間で別途合意された諸条件に基づき、契約地域内での再販のために販売店に契約品を販売するものとする。販売店は、随時会社に発注するものとする。注文は、会社が自己の裁量で受諾しない限り及び受諾する迄は、拘束力を有しないものとする。

第8条 契約品の価格
契約品の価格は、原材料費及び経済情勢の相当顕著な変動により必要となった場合、本契約期間中随時、会社により販売店に対し見積られるものとするが、会社は、本契約期間中、できるだけ長い期間、価格を固定するよう努力するものとする。

第9条 支払条件
一覧払手形について買取可能な確認付取消不能信用状は、会社の満足する一流銀行を通じて、注文引受後直ちに、関連手形の買取りのため、船積月の末日後少なくとも15日間有効に開設されるものとする。

第10条 最低購入
販売店は、本契約期間中、少なくとも( )台の契約品を購入するものとする。本契約の期間延長の場合、当該延長期間中の最低購入量は、本契約の当該延長の発効日の30日前までに両当事者の書面による同意をもって決定されるものとする。

第11条 情報
販売店及び会社の双方は、契約品の販売に関する情報及び契約地域についての市場報告を交換するものとする。会社は、販売店に、契約品の製造状況、改良及び開発、並びに( )における総合的な販売状況に関する情報を提供するものとする。販売店は、会社に、販売、契約地域全般の市場の傾向及び契約品の販売促進に関して必要とみられる資料についての情報を提供するものとする。販売店及び会社は、契約地域内の市場及び小売店の現状を把握することに積極的に協力するものとし、並びに契約地域における市場調査から収集した情報をもとにして、販売促進に関して必要な計画をまとめ、実施するものとする。

第12条 保証
会社は、契約品に材料又は仕上りの瑕疵がなく、意図通りの用途に役立つことを保証する。但し、
a) 契約品は、会社が提供する指示書に従って使用される。
b) 契約品は、誤用、不注意又は事故に遭っていない。
c) 契約品は、権限のない者又は企業によって、改造又は修理されていない。

第13条 クレーム
販売店は、契約品の仕向港到着後( )以内に、いかなるクレームについても書面による通知を会社に与えるものとする。適切な証拠のある当該通知が当該期間中に会社の事務所に到着しないかぎり、販売店は、当該契約品に関するいかなるクレームも放棄したものとみなされるものとする。

第14条 工業所有権
1. 販売店は、契約品に関連して、いかなる国においても、工業所有権を出願又は登録しないものとする。契約品の販売に関して紛争が生じた場合、会社は、当該紛争に責任を負わない。但し、販売店は、遅滞なく当該紛争を会社へ通知するものとする。
2. 販売店は、契約品販売に当たって、会社が指定する商標を使用するものとする。販売店が、広告又はその他の目的で、会社の商標又は商号を使用した資料を作成する場合、販売店は、その資料のコピーを会社へ提出し、会社の承認を受けるものとする。
3. 登録済若しくは未登録である、契約品についての商標、商号、サービスマーク又は他の製品の呼称の、販売店による使用は、会社の権利に対抗する、当該商標若しくは名称についての権利、所有権又は権益を、何ら発生させ又は創造しないものとし、且つ販売店は、会社のもつ商標、商号若しくはサービスマークに対する何らの権利、所有権又は権益を請求しないものとし、本契約終了の際には、当該商標又は商号の使用を直ちに中止するものとし、契約品若しくは容器に表示されている商標又は商号を変更、削除、汚損或いはその他破損しないものとし、更に販売店は、会社が書面で特別に同意しない限り、他の商標若しくは商号のもとに、契約品を再梱包又は販売しない。

第15条 営業秘密
会社は、第三者に対して、価格構成、販売スケジュール、財務情態又はその他同様のものといった、販売店の取引活動に関連する秘密事項を開示しないものとする。販売店は、第三者に対し、価格、製造計画及びスケジュール、技術情報又はその他同様のものといった、契約品に関連する秘密情報を開示しないものとする。

第16条 宣伝
契約地域において契約品の販売を促進するため、販売店は、契約品に関する必要にして十分な宣伝活動を自らの費用で行うものとする。販売店の要請により、会社は、カタログ、ポスターその他の宣伝資料を、場合によっては販売店の費用で又は無償で、可能な限り提供する。

第17条 在庫
販売店は、顧客の要求に対し速やかに契約品を供給できるように、契約地域内で妥当な在庫の契約品を維持するものとし、会社は、販売店から契約品の注文を受領したときはいつでも速やかに船積みできるように、当該契約品在庫を維持するものとする。

第18条 サービス
1. 販売店は、契約品が販売店を通じて販売されたか否かに関わりなく、契約地域において使われるであろう契約品の顧客が要求する、すべてのサービスを行うものとする。
2. 販売店は、当該サービス相応の費用を決定し、顧客から集金するものとし、会社に対し、継続して当該料金の最新の表を通知するものとする。

第19条 契約期間
本契約は、冒頭に記載の本契約の日付から始まる1年の期間有効であるものとし、本契約の当該終了の少なくとも3カ月前に、両当事者は、以後の年についての本契約更新及び継続の可否を互いに協議する。

第20条 終了
1. 破産等
いずれかの当事者は、下記理由につき書面通知を出すだけで本契約を直ちに終了することができる。
a) 相手方当事者の破産又は支払不能。
b) 相手方当事者の任意又は強制的清算。
2. 不履行
いずれかの当事者が本契約の規定を履行せず、当該当事者が、不履行を治癒することを求める、相手方当事者が出した通知の受領後( )日以内に、当該不履行を治癒しない場合、相手方当事者は、当該期間後はいつでも本契約を終了することができる。

第21条 終了の効果
いずれの当事者も、本契約の終了を理由として、その終了日付で本契約に基づき生じた義務若しくは責任、又は当該終了前に生じた行為若しくは不行為を理由として、それ以降生じることのある義務若しくは責任を又はそれらから免除されないものとする。

第22条 通知
要請され又は承認された書面通知は、本契約記載の住所の会社又は販売店宛に、料金前払い、書留又は配達証明付航空便で送付されなければならず、送付後10日で通常の営業中に受領されたものとみなされるものとする。

第23条 仲裁
本契約から生じるクレーム又は紛争は、東京の日本商事仲裁協会による仲裁に付託されるものとし、その決定は、最終的であり、両当事者を拘束するものとする。

第24条 不可抗力
本契約の履行が、天変地異、戦争、戦争類似行動、内乱、暴動、革命、火災、ストライキ及び本契約当事者の支配を超えた他の同種事由により一定期間阻害された場合、いずれの当事者も本契約の遅滞又は不履行につき責任を負わないものとする。

第25条 貿易条件及び準拠法
本契約に規定するすべての貿易条件は、国際商業会議所の最新のインコタームズに従って解釈するものとする。          本契約の効力、解釈及び履行は、( )法により支配され、同法に従い解釈されるものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日付で、その授権された代表者により、本契約を締結させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
販売店:
販売店の名称( )
署名者( )
署名者( )