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標準的非独占的販売店契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、本契約中にて以下に規定する製品の製造事業に従事しており、
会社は、本契約中に定める諸条件に基づき、本契約中にて以下に規定する地域における前述製品の非独占的販売店として販売店を指定する意思があるので、
よってここに、相互に以下のとおり誓約され合意される。
第1条 契約品
「契約品」とは、本契約の付属書Aに掲載される会社の製品及び商品、並びに以後当事者の相互の書面による合意で加えられた追加製品及び商品を意味するものとする。
第2条 契約地域
「契約地域」とは、本契約に添付の付属書Bに規定する地域を意味するものとする。
第3条 指名
会社は、本契約により、販売店を会社が製造する契約品を、契約地域において販売するための非独占的販売店として指名し、販売店は、当該指名を承諾する。
第4条 独立した契約者
販売店は、独立した契約者であり、販売店及びその従業員のいずれも、会社の従業員又は代理人ではない。販売店は、その従業員について、独自且つ適切な管理及び監督を行うものとし、本契約により、販売店自身の及び従業員の給料又は本契約の契約品に関する活動についていかなる種類の経費に対しても、全責任を負う。
第5条 会社及び販売店間の売買
契約地域内の販売に関しては、本契約の規定に従って、会社は、契約品を売却し、販売店は、それを購入するものとするが、各売買契約は、別途当事者間で締結されるものとする。
第6条 価格
契約品の価格は、会社が発行する価格表又は見積書において定めるとおりとする。会社は、価格変更の少なくとも( )日前に書面で販売店に通知する。
第7条 支払い
販売店から会社に対する契約品についての支払いは、取消不能信用状又はD/Aに基づいて行われるものとし、販売店によるいかなる支払いも、一覧後( )日払いによるものとする。
第8条 報告
販売店は、会社に随時、市場報告書を提出するものとし、他方で、会社は、販売店に対する無償で合理的な数量の必要な印刷物及び契約地域における契約品の販売促進のための情報を販売店に提供するものとする。
第9条 宣伝
販売店は、自らが最適とみなす方法で、契約地域において、契約品の宣伝を行うものとし、原則として、あらゆる宣伝費用を負担するものとする。但し、特別の宣伝又はその他販促の場合においては、当該費用は、会社及び販売店間で、事前に協議されるものとする。
第10条 製品保証
会社は、販売店へ販売する契約品が仕上り及び材料においていかなる瑕疵もないことを保証し、会社の責に帰すべき瑕疵ある契約品により生じる損失に対する責任を負う。販売店は、発注時点において販売店が指定した瑕疵ある設計、仕様等で引起され、販売店に直接帰因する損失に対して責任を負う。
第11条 瑕疵
販売店は、契約品の検査を、販売店の倉庫にそれが引渡されるに際して行うものとする。販売店が会社の責任に帰因すると考えられる契約品のいかなる部分の瑕疵を発見した場合、販売店は、会社から販売店の倉庫への契約品の引渡後( )日以内に、クレームについての書面による通知を会社に与えるものとする。会社は、責任ある場合、それを保証する手段を講じる。
第12条 侵害
販売店は、その知ることとなった会社の商標及び/又は特許に関する不公正な競争又は侵害のいかなる場合についても、会社へ通知するものとする。販売店は、かかる訴訟に対する最善の防禦方法について、会社に助言するものとする。
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