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輸入用一手販売店契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
( )
よってここに、両当事者は次の通り合意する。
第1条 契約品
「契約品」は、本契約期間中に会社が製造・販売するすべての様式及び型式の( )並びにその取付品、部品及び付属品を意味するものとする。
第2条 契約地域
「契約地域」は、本契約に添付の付属書に規定する地域を意味するものとする。
第3条 指名
本契約期間中、会社は、本契約中に定める諸条件に従って、販売店を契約地域内において契約品を販売する唯一且つ独占的な販売店として指名し、販売店は、当該指名を承諾する。
第4条 関係
本契約期間中の会社と販売店の関係は、売り手と買い手の関係とするものとする。
第5条 独占的取引
1. 販売店は、契約品を契約地域においてのみ販売するものとし、本契約期間中且つ本契約の諸条件に従って、契約地域外のいかなる個人又は企業に対しても、契約品を直接的に販売又は輸出しないものとする。
2. 会社は、販売店以外の経路を通じて、契約品を契約地域に、直接又は間接に、申込み、販売又は輸出しないものとし、本契約期間中、契約地域内のいかなる者又は企業から会社が受領することのある契約品についてのいかなる引合い又は注文も、販売店に照会するものとする。
第6条 競業禁止
販売店は、契約品に類似するいかなる製品をも、販売し、又は他の方法で取り扱わないものとする。但し、現在販売店が取扱っている商品については、本禁止から除外される。
第7条 個々の契約
本契約に基づく各個々の契約は、本契約に従うものとする。別途合意がない限り、本契約中の関連する規定は、本契約に基づき当事者間に作成される各個々の契約に適用されるものとする。各個々の契約は、当事者が別途合意しない限り、販売店の買約書の諸条件に従って正式に締結されるものとする。
第8条 引渡し
他に別段の合意がない限り、会社は、販売店が購入する契約品を、販売店宛に( )で引渡すか、又は会社若しくは販売店が随時合意する契約地域内の他の場所で引渡すものとする。
第9条 価格及び販売条件
契約品の販売価格及び条件は、当事者により書面で相互に合意されるものとする。会社は、本契約及び当事者相互の合意にかかわらず、再販売のために販売業者又は買い手に与えられる契約品についての最低価格を販売店にも与えることに同意する。更に、会社は、契約品又は類似の製品若しくは装置の再販売のために、販売業者又は買い手に与えられる最も有利な諸条件を販売店にも付与することに同意する。
第10条 支払い
各支払いは、会社を受取人として一覧後( )日払取消不能信用状により( )で販売店により行われるものとする。
第11条 購入努力
販売店は暦年( )年の1年間に、契約地域における年間販売目標として( )台の契約品の販売結果を達成するために最大限努力し、本契約2年目以後においては、年間最低購入量は、本契約当事者間の協議により決定されるものとする。
第12条 情報交換
会社と販売店は、随時、契約品の販売に必要または適当と思われる情報を互いに交換するものとする。販売店は、会社に対し、毎( )カ月、その販売総額及び手持ちの在庫を報告するものとする。
第13条 品質
会社は、高品質の契約品を輸出することに同意し、その条件は、各買約書で定める規格に合致するものとする。販売店へ船積みされた契約品の品質が上記品質条件に合致しないことが判明した場合、販売店は、それら劣質の契約品の取替え又は個々の契約の解除を請求することができ、会社は、販売店からの請求を受諾し、販売店が被ったすべての損害を負担するものとする。
第14条 侵害
会社は、契約品に関連して第三者が提起する特許、意匠、商標、著作又はその他の権利の侵害または申立てられた侵害の請求について、責任を負うものとし、会社は、販売店又はその顧客に対し、それらについて裁定される損害額及び費用の全額を支払う。契約品による権利侵害のクレームがあった場合、販売店は自己の選択で本契約を解除し、契約に従って引渡しを受けた契約品の未使用部分を、全額掛けで、会社へ返還することができる。
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