<英文契約書式集>
輸出用一手販売店契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、本契約第1条に規定する製品の販売を希望しており、
販売店は、上述の製品を会社から購入し輸入すること、及び販売店の販売網を通じて本契約第2条に規定する地域において上述の製品を販売することを希望しているので、
よってここに、以下のとおり相互に合意された。
第1条 契約品
本契約の対象となる製品は、( )及び会社と販売店間でこれ以後相互に合意することのあるその他の製品に、明示的に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約品」と称する)。
第2条 契約地域
本契約の対象とする地域は、明示的に( )に限定されるものとする(本契約において以下「契約地域」と称する)。
第3条 付与
会社は、本契約により、販売店に本契約期間中、契約地域内において契約品を購入し再販する独占的権利を付与するが、但し、本契約中に規定の諸条件に従うものとする。
第4条 当事者の関係
本契約に含まれるいかなる規定も、当事者間に本人と代理人又は、雇用者と被雇用者との関係を創設すると解釈されないものとし、当事者は、本契約の履行に関し、独立した契約者であって、いずれの当事者も、本契約に特に定める範囲と方法を除いては、相手方当事者を代理する明示又は黙示のいかなる義務をも引受けたり又は創設する権利又は権能を有しないものとする。
第5条 独占性
1. 会社は、契約地域の販売店以外の当事者に契約品を直接販売しないものとする。会社が契約地域内の第三者から注文を受領する場合、会社は、販売店にそれを通知するものとする。
2. 販売店は、契約品を契約地域内でのみ、販売するものとし、契約品を契約地域外で直接又は間接に販売しないものとする。販売店は、会社に、販売店が契約地域外から受領するすべての注文、引合い及びその他の取引について通知するものとする。
第6条 競業禁止
本契約により付与された独占的な権利の対価として、販売店は、契約品と類似するか又は競合するいかなる製品も、販売してはならず、又はその他の方法で取扱うことができない。この制限は、販売に従事している取締役、役員及び他の全従業員に適用されるものとする。
第7条 個々の契約
本契約に基づく各個別の契約は、本契約の条件に厳密に従うものとし、当該個々の契約の内容と本契約の内容との間に不一致がある場合には、前者が最終的に適用されるものとする。本契約に基づく各個別の契約は、別途書面による合意がされない限り、会社の契約書式によって締結され、履行されるものとする。
第8条 船積み
1. 契約品は、既述の個々の契約に記述される、国際商業会議所の定めたインコタームズ中の特定の貿易条件に従って、会社により販売店に引渡されるものとする。
2. 会社は、両当事者によって合意された船積条件に従って契約品を船積みするために最大の努力を払うものとする。但し、会社の支配できない何らかの原因が、会社が承諾した注文の本契約第7条に従った完全な実行を阻む場合、販売店は、会社の遅延船積みを会社に許容するか、又は分割船積みを承諾するものとする。
第9条 価格
1. 会社は、会社が随時定める価格で販売店に契約品を売るものとし、契約品の価格は、価格表で定められるものとする。会社は、当該価格を改変する権利を留保するが、価格変更の場合、販売店は、会社による当該価格変更の( )カ月前までに通知されるものとする。
2. 販売店は、他の販売業者向けに会社が随時見積る価格よりも、有利な価格で契約品を購入することができる。
3. 価格は、( )で見積られ、支払い時に為替換算率に変更がある場合、価格は、個々の契約の締結時に予期された( )での会社収入を減少されることのないように改変されるものとする。
第10条 支払い
別途合意されない限り、販売店は、一覧後( )払いの会社の手形に有効な確認付取消不能信用状により支払いを行うものとし、当該信用状は、本契約に基づきなされる各個々の契約の締結後( )日以内に、会社の満足する銀行を通じて開設されるものとする。
第11条 最低販売
販売店は、本契約締結後最初の2年間以内に、少くとも( )の契約品を、契約地域における再販売のために会社から購入するものとする。会社は、本契約有効期間中の以降の各年度中における最低販売を、当該年度の開始の( )前までの書面での通知により決定するものとする。
第12条 報告
販売店は、会社に( )カ月毎に、在庫数量、その販売見込み、契約地域における契約品の評判、顧客の住所及び氏名、顧客からの苦情、最終的な小売価格等の報告を書面で提供するものとする。販売店は、更に、会社が不定期的に要求する事項についても報告するものとする。
第13条 保証及びサービス
会社は、各契約品が材料及び仕上げに瑕疵がないことを保証し、販売店に費用、支出を負担させることなく、販売店の事故又は不注意によるものではない瑕疵ある契約品を、取替える。販売店は、契約品の適切なサービスを提供するため、充分な設備と人員を保持するものとする。
第14条 クレーム
販売店は、契約品の船荷証券に規定する仕向地への到着後( )日以内に、書面で契約品の瑕疵についてのクレームを会社に通知するものとする。更に当該クレームの充分な詳細は、書面にされ、当該瑕疵を証明する第一級の権威ある公認の検査報告書を添えて、上記通知から( )日以内に会社に送付されるものとする。瑕疵ある契約品は、公認の検査人又は、会社が要請する場合、会社独自の代理人による検査のため、手を触れず保持されるものとし、当該検査が完了するまで使用又は再販されないものとする。
第15条 工業所有権
1. 販売店は、契約品に関連して、いかなる国においても、工業所有権を出願又は登録しないものとする。
2. 契約品の販売に関して紛争が生じた場合、会社は、当該紛争に責任を負わない。但し、販売店は、遅滞なく当該紛争を会社へ通知するものとする。
3. 販売店は、契約品販売に当って、会社が指定する商標を使用するものとする。販売店が、広告又はその他の目的で、資料を作成し、その資料において会社の商標又は商号を使用する場合、販売店は、その資料のコピーを会社へ提出し、会社の承認を受けるものとする。当該商標又は商号が輸出者又は販売店により誤って使用された場合、会社は、本契約を終了する権利を有するものとする。
第16条 秘密
販売店は、委ねられた又は販売活動を通じて入手した秘密情報を、本契約期間中及びその後、開示しないものとする。販売店は、本契約の満了後( )日以内に、この種のすべての書類を会社に戻すものとする。販売店は、写し、抜粋又は翻訳物の保有を認められない。
第17条 宣伝及び販売援助
1. 契約地域における契約品の宣伝及び販売費用は、会社が特に別途合意をしない限り、すべて販売店が負担するものとする。
2. 契約地域の販売を促進するため、会社は、会社の選択で、有償又は無償で、写真、文献等の宣伝資料及び製品見本、材料見本等の宣伝材料を、販売店に提供するものとする。
第18条 在庫
販売店は、相当の期間、使用者の要求を満たすのに充分な在庫の契約品を継続して保持するものとする。
第19条 サービス援助
会社は、販売店に、サービス用印刷物を、会社が契約地域におけるサービスに十分と考える数量分、無償で供給する。当該印刷物は、会社が承認する限度を超えて頒布されないものとする。会社は、定期的に販売店のサービス能力の水準を調査し、並びに、会社が必要と考える場合、販売店に助言を与えるものとする。
第20条 契約期間
本契約の最初の期間は、本契約発効日から( )年間とし、いずれかの当事者による( )前の書面による通知に基づき、当初の期間又は更新期間の満了時に終了されない限り、以後( )年の期間で更新され得るものとする。
第21条 終了又は解除
1. いずれかの当事者が、本契約に違反した場合、相手方当事者は、当該違反を申立てる書面通知を相手方当事者が出した後( )日以内に当該違反が違反当事者により矯正されなかった場合、違反当事者に対する書面通知により本契約を解除することができる。
2. いずれかの当事者は、相手方当事者側の下記の一以上の場合、通知を出すことなく本契約を終了することができる。
a) 支払い不能又は破産
b) 債権者の利益のための譲渡
c) 資産の差押え
c) 営業資産の収用
e) 解散又は清算
f) 資産の全部又は一部についての信託人又は管財人の選任
第22条 通知
本契約に特に別途定める場合を除き、本契約に基づき要請され若しくは許容される通知又は通信は、書面によるものとし、書留郵便又はファックスで送信され、本契約に示す営業所、又は当該当事者がこの目的のために相手方当事者に通知することのある、その他の住所で、相手方当事者により受領された場合、充分に与えられたものとする。
第23条 仲裁
本契約当事者間で本契約から、関して若しくは関連して生じるすべての紛争、論争又は意見の相違は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、日本国( )で仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人の下した仲裁判断は、最終的であり、両当事者を拘束するものとする。
第24条 不可抗力
いずれの当事者も、宣戦布告のあるなしを問わない戦争、火災、洪水、交通機関の不通、出入港禁止、車輛の不足、事故、爆発、生産不能又は材料、装置若しくは生産施設の供給不足、輸出入禁止、政府命令、規制、重点配給制、若しくは配給制或いは契約品の生産か輸送若しくは生産に必要な原材料の供給を妨げるストライキ、ロックアウト又は他の労働争議、或いは当事者の制禦不可能のいかなる他の原因により生じる本契約の不履行について責任を負わないものとする。
第25条 譲渡
本契約又は販売店に授与された本契約中の権利のいずれも、他人に移譲又は譲渡されないものとする。販売店の所有権の実質的変更の場合、会社は、妥当な通知に基づき本契約を終了する権利を有するものとする。
第26条 準拠法
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項については、日本国法に準拠されるものとする。
第27条 唯一の了解
本契約は、本契約の主題に関して、口頭で若しくは書面による当事者間のすべての従前の合意、了解又は協議に取代わり、それらを解除するものであり、本契約に関し、当事者の完全且つ最終的な合意を表明するものである。本契約は、本契約当事者が作成した書面による合意によってのみ、改訂することができる。
上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日付で、その授権された代表者に、本契約書を締結させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
販売店:
販売店の名称( )
署名欄( )
署名者( )