1a066j販売一般条件書2

<英文契約書式集>

販売一般条件書

第1条 所有権、危険負担
本契約のもとで供給される全ての契約品に関する所有権、危険負担、遅延のリスクは、売り手により、商品が船積地点で運送業者に引き渡された時点で買い手に移るものとする。

第2条 最終用途
買い手に購入された契約品に関し、買い手或いは買い手の顧客の意図する使用方法の適当性の判断については、買い手或いは買い手の顧客のみに責任が有り、本契約のもとで供給された契約品の使用、所有によって生ずる買い手及びその他の者の財産の損失、損害、被害に関し売り手にはいかなる責任も存しないこととする。

第3条 保証及び有限責任
1.売り手は、本契約のもとで供給された契約品が契約に記載された明細、仕様に合致すること、契約品に関する正当な所有権を譲渡すること、買い手の知ることの無い担保権、先取特権等のついた契約品を納入しないこと、以上のみを保証するものとする。この保証は全ての他の書面及び書面によらない、明示された及び黙示の保証に代わるものであり、供給契約品の特定購入に対する商品適格性、適合性に関する明示及び黙示の保証は売り手はこれを明白に拒否するものである。売り手は副次的、間接的な損害に対する責任は負わないものとする。買い手の独占的救済及び売り手の単独合意は明白に以下のどちらかの場合に限定されるものとする。
a)保証が適用される場合として、買い手の選択により、契約品全ての交換或いは契約品全ての購入価格の返金
b)損害請求の要求されている契約品に対する購入価格を限度とする支払い
2.買い手が返金或いは交換請求を出す場合には、契約品の通関日より(  )日以内に、売り手に保証の適用を求める通知を出さねばならない。買い手が(  )日以内に通知を出さない場合には、本契約のもとでのかかる契約品に関する全てのクレーム請求の権利を放棄したものとみなされるものとする。売り手が要求した場合には、買い手が保証の適用を受けるものとみなして消費しなかった契約品全てを売り手に返却するものとし、その返品にかかる運賃は売り手が負担するものとする。

第4条 特許権
本契約のもとで供給された契約品或いは売り手の契約品製造方法が他の特許権を侵害しているとして、特許権侵害の訴訟が買い手に対し提起された場合には、売り手はかかる主張の訴訟に対し、費用を負担して抗弁をし、管理するものとし、また、かかる訴訟において前記侵害に関する損害賠償が買い手に課される場合には、その損害賠償額を支払うものとする。但し、買い手は売り手に対しかかる訴訟の提起に関し、書面で直ちに通知し、買い手の全力を尽くしてかかる主張の訴訟に対する抗弁、管理を売り手に行わせしめるものとする。前記は本契約のもとで供給された契約品に関し、売り手による他の特許権の侵害に対し買い手の独占的救済及び売り手の単独責任を明白にあらわすものであり、かかる契約品に関する侵害に対しての書面及び書面によらない、明示及び黙示の保証は売り手はこれを明白に拒否するものである。いかなる場合にも本契約のもとで供給された契約品の使用が他の特許権を侵害しているとして起こされた訴訟、訴権に対し抗弁をし、また、それに対し課される損害賠償を支払う責任は売り手にはないものとする。買い手より提供された仕様に従った契約品に関し生じるクレーム、損失、費用に対し、買い手は売り手にいかなる迷惑もかけないものとする。

第5条 不測の事態
戦争、火災、洪水、ストライキ、労働争議、設備の破損、不作動、事故、暴動、政府の措置、不可抗力、その他当事者の合理的な制御不可能な偶発事件によって本契約のカバーする契約品の生産、供給、輸送に支障を及ぼし、また契約品に関連して使用される原材料、エネルギー源を得ることが出来ないような場合には、これらを原因とする商品量に関しては、責を負うことなく本契約から除外されるものとする。但し、この場合においても本契約の他の条件は有効であることとする。売り手は何らかの上記原因によって不足が生じる期間、その供給原材料を売り手の意志で公正に合理的にそれ自身の様々な用途に配分することが出来るものとする。また、何らかの上記原因によって不足が生じる場合には、売り手は契約品供給可能総量を買い手を含む契約顧客間に公正、公平に割り当てるものとする。

第6条 譲渡
他の当事者の書面による事前の同意を得ることなく、本契約のどちらの当事者も第三者に本契約の権利、義務を譲渡、移管してはならない。

第7条 適用法
1.本契約は(   )法に支配され、それに従って解釈されるものとする。
2.両当事者は、材料の価格、生産、購入、販売、使用等に影響し、或いはそれらを制限する法律を含む、両当事者に適用される全ての(   )、(   )の国(連邦)、州、自治体、地域の法律、命令、規則に常に従うことに合意するものとする。
3.本契約のもとで生じる全ての紛争は当事者間で個人的に解決するものとする。最大の努力にかかわらず、紛争が解決されない場合には、かかる紛争は仲裁にかけられることとし、仲裁により、最終的に解決されるものとする。かかる仲裁は他方の当事者によって、訴えを提起された相手方当事者の国において行われるものとする。

第8条 分離可能性
本契約の何らかの条項が裁判所によって無効とされた場合には、その無効条項は本契約の他の条項の有効性に影響を与えるものではない。

第9条 表題
本契約の各項の表題は単なる参照のためであり、本契約の意味、解釈にいかなる影響も与えるものではない。

第10条 通知
本契約のもとで必要、有用なものとして送付されるあらゆる通知その他の連絡は書面でなされるものとし、受領証の要請とともに、個人的に配達されるか、書留郵便、配達証明郵便でなされるものとする。あらゆる通知その他の連絡は当事者によって実際に受領された時に有効となるものとする。郵送による通知は当事者の以下の住所宛或いは本項に従って与えられる他の住所宛に送付されるものとする。

買い手宛:
(          )
(          )

売り手宛:
(          )
(          )

第11条 非権利放棄
一回であろうと繰り返してであろうと、ある不履行に対していかなる行動も起こさなかったとしても、それはかかる不履行に対する放棄或いは当事者の要求する履行に対する放棄を意味するものではない。どちらかの当事者が本契約の何らかの条項或いは条件の履行の放棄、不履行に対する放棄を表明したとしても、それはその他及び将来の条項、履行、不履行に対する放棄とはみなされないものとする。

第12条 完全なる合意
本契約は、本契約に関する当事者間の完全なる理解を構成するものであり、両当事者の署名を付した書面なしに、その条件を変えたり、修正したりしてはならない。

本契約は最後に下記に署名された日に効力を発するものとする。

売り手(          )

署名

(名前を活字体表示、またはタイプ)
役職
署名日

買い手(          )

署名

(名前を活字体表示、またはタイプ)
役職
署名日