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売買基本契約書
本契約書(以下「本契約」と称す)は日本の法人である( )(以下「買い手」と称す)と( )の法人である( )(以下、「売り手」と称す)との間で( )年( )月( )日に締結された。
前文
A.買い手は世界中の( )産業界にて使用される( )、( )及び関連付属品と構成部品のマーケティング及び販売事業に従事している。
B.売り手は( )産業界にて使用される( )、( )及び関連付属品と構成部品の設計、製作、マーケティング及び販売に従事している。
C.本契約の両当事者は、売り手が買い手及びその「関連会社」(下記に定義する)に売り手が製作する契約品(下記に定義する)を供給する契約を締結することを希望している。
よって、ここに本契約に記された相互の誓約及び合意を約因として、両当事者は以下の通り合意する。
第1条 定義
1.関連会社:「関連会社」又は「関連会社(複数)」は米国を除く世界中の買い手の姉妹会社、子会社及び関係会社を意味する。
2.製品:「契約品」は( )及び( )を意味する。「契約品」は同じような目的に意図されるか否かを問わず、顧客設計の又は売り手にて他の顧客のために製作する同種の製品は意味されず又含まれぬものとする。
3.購入注文書:「購入注文書」は本契約に基づき買い手より売り手に対して提出される購入注文書を意味する。
4.QAチェックリスト:「QAチェックリスト」は買い手又は「関連会社」に供給されるすべての契約品に対して売り手が行う出荷前検査において売り手にて採用されている品質管理基準(パラメータ及び仕様書)を組み入れた検査基準を意味する。
5.事業日:「事業日」は土曜日、日曜日及び売り手が遵守する休日を除く、月曜日から金曜日までの継続した日を意味する。
第2条 契約の条件
下記条項に従い、「本契約」は「本契約」に記載の日を発効日とし、買い手及び売り手が「本契約」の終了を相互に同意する日時まで継続するものとする。
第3条 契約の範囲
1.購入契約、マーケット及び再販/注文手続
「本契約」に包含される条件に基づいてのみ買い手は契約品を購入することに同意し、売り手は販売することに同意する。「本契約」に基づく契約品の購入は買い手の「購入注文書」によって始められるものとする。購入注文書には下記の情報を含むものとする:識別番号、購入契約品の明細と数量、最新の「製品見積書」に定められている契約品の単価と購入額の合計、最新の「製品見積書」に合致する希望納入予定及び指定引渡地、船積及び保険関係の指示及び「本契約」により必要とされる又は当該注文書の事情により必要とされるその他の情報。
「本契約」の条件は、本契約に基づき各「購入注文書」に組み入れられ、「購入注文書」の一部となる。「本契約」と「購入注文書」との間に何らかの不一致がある場合は、「本契約」の規定が優先するものとする。
2.オープンコントラクト
買い手及び売り手は、注文が「製品見積書」に規定の最低数量を充足すること又は契約金額が本契約の両当事者にて「本契約」又は「本契約」にて参照されるその他の文書又は付属書に意図され、要求され又は同意される金額とすることに合意する。「本契約」の有効期間中、買い手及びその関連会社は、( )を除く世界中に契約品を販売する権利を有するものとする。
第4条 出荷予定及び船積
売り手が「購入注文書」受領後( )事業日以内に買い手に特に通知しない限り、各「購入注文書」は内容の訂正なくそのまま受諾されたものとみなされる
買い手が書面にて同意しない限り、契約品の引き渡し時期は買い手の「購入注文書」受領後( )日以内に買い手に連絡される相互に合意する日付か又は「製品見積書」に記載の引渡時期の中何れか遅い方とする。
第5条 注文の変更
1.出荷予定変更/追加
予定出荷日(通常( )週間の準備期間に基づいて)に先立つ最小( )事業日以前に売り手あての書面による通知により買い手は契約品の受領日の変更を要求することが出来る。但し、当該変更は「購入注文書」に記載の元の受領日より( )事業日を超えないものとする。又、買い手は売り手が出荷し得ることを条件として、「購入注文書」に契約品の追加数量を含めるよう要求することができる。追加及び/又は受領日の変更に対する買い手の要求は、「購入注文書」の書式によって行われるものとする。
2.注文の取消し
買い手は当初の出荷日に先立つ最小( )日以前に売り手に対して書面による通知を与えることにより、未出荷の契約品に対して( )%の解約料を支払うことにより個々の注文を終了又は解約することが出来る。
第6条 引き渡し
1.引き渡し
契約品はF.O.B.( )、( )の売り手工場渡し条件にて引き渡される。売り手が運送業者に契約品を引き渡すことで、売り手から買い手及び「関連会社」に対する引き渡しが十分に行われたと見なされるものとする。
買い手は当該引き渡しに関連する全ての運賃及び保険料を支払うことに合意する。契約品の引き渡しに関して、買い手は所定の出荷日に先立つ( )事業日前までに、出荷を取扱う運送業者及び保険金額及び填補範囲の種類を指定することができる。
もし、買い手が運送業者を指定しない場合は、売り手は自身の裁量により運送業者を指定することが出来る。売り手は運送業者が行う梱包の種類及び量が買い手の品質管理基準に合致することを確実にするものとする。
2.タイトル
「本契約」の第6条1項に基づき、売り手が運送業者に契約品を引き渡した時点において、契約品に対する権限は買い手に移転するものとする。
3.損失のリスク
「本契約」の第6条1項に基づき売り手が運送業者に契約品を引き渡した時点において契約品の損失及び損害に対するリスクは買い手に移転するものとする。
4.輸出規則の遵守
売り手は( )の輸出に関する法律、規則及び要求事項を遵守する責任を有するものとする。買い手は契約品の出荷に際して適応される( )の輸出に関する法律、規則及び要求事項を遵守するに必要とされる文書、許可書又は通知を売り手に提供するものとする。
第7条 価格及び支払い
1.支払い
個々の送り状に対して買い手はその全額を正味( )日以内に支払うものとする。送り状は出荷時に作成される。
2.購入価格
購入価格は最新の「製品見積書」により規定される。「製品見積書」は売り手の裁量にて新しく更改することが出来る。
3.再販価格
買い手は「再販価格」を自由に決定することができる。
4.税金
買い手に対して見積り又は請求された価格は、買い手及びその「関連会社」に対する契約品の生産、販売又は出荷の結果として売り手に賦課される可能性のある税金、公課又は同様の課税を含んでいない。
買い手は当該課税を支払うこと又はそれに対して責任を持つことに合意する。但し、売り手の正味所得に賦課される正味課税を除く。出荷後契約品に課税される動産税は買い手及び「関連会社」が負担するものとする。契約品の販売に関わる販売税又は使用税の債務を控除するのに控除証明又は類似の書類が作成され、取得され又は手続が必要な場合は、買い手は当該証明、文書を作成、入手又は手続を行い、当該控除の証拠書類として売り手に提出する。
第8条 品質保証
出荷検査
買い手又は「関連会社」による契約品の受諾は合意されている品質管理基準に合致する契約品の検査を条件とする。
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