1a064j 輸出標準条件書

<英文契約書式集>

輸出標準条件書

第1条 定義
下記に記述の販売諸条件に於いて:
a)「売り手」とは、(          )部門((          )の一部門)を意味し、
b)「買い手」とは売り手から見積りが提出され、或いは当該者よりのオファー(確定申し込み)が受領又はまたは受諾された法人、組合、会社、協会、個人又は複数の人を意味し、
c)「契約品」とは、売り手にて製造或いは販売された製品又は売り手にて行われた業務又はサービスを意味する。

第2条 見積りの有効期間
前以て改訂されるか或いは取り下げられない限り、売り手の見積りは、同書に記載されている期間内は受諾されるものであり、又期間の記載のない場合は見積日より(  )日間有効である。売り手の見積書はオファーでなく、見積書の諸条件に従い契約品を注文する為の買い手に対する単なる提案である。

第3条 注文
売り手が注文を受諾した場合、売り手に対するすべての注文は買い手により書面にて又注文を処理し得るに足る充分な資料を付してなされるものとする。すべての注文は売り手の承認を受けるものとし、売り手より買い手に対し当該受諾が発給される迄は、契約は成立しないものとする。買い手の注文書に記載又は添付された条件又は規定で売り手の見積り及び売り手の販売諸条件と合致しないもの又は売り手の諸条件に追記することを意図するものは、売り手が書面にて明確にそれを受諾しない限り有効でないものとする。売り手による当該受諾のない時は、買い手は買い手の条件又は条項を取り下げ又は撤回し、売り手の諸条件のみに基づいて契約するものと見なされる。

第4条 梱包
すべての梱包資材は契約品のコストに付加され買い手に請求されるものとする。

第5条 見積りの範囲
売り手の見積りは当該見積書に規定の契約品のみを含むものとする。

第6条 図面その他
売り手の見積りと共に提出されたすべての仕様書、図面及び重量及び寸法は単に概略を示すものであり、売り手のカタログ、価格表及びその他の宣伝資料に所載の記述及びイラストは記述された当該契約品の概念を単に与えることのみを意図しているものであり、これらの何れも契約の一部を形成するものとはならないものとする。注文にて認証図面が要求された場合、(  )部が無料で支給される。複写又は追加のプリントは実費にて請求されるもとのする。

第7条 納入
売り手は所定の納入約定を順守する為のすべての努力を尽くすことを保証するが、契約の解約又は当該約定の順守不履行に基づく何らかの事由により発生する直接又は間接の損害に対する責任は引き受けぬものとする。売り手の約定は売り手が注文受諾書を発行し、売り手が業務に着手する為のすべての必要な資料を入手した時点より開始されるものとする。出荷が買い手の事由により遅延する場合、買い手の支払義務は契約品が出荷し得る段階にあることを買い手に通知された時に発生し、事後契約品は買い手の責任及び費用にて保持されるものとする。

第8条 性能データ
売り手は売り手が提出した性能又は同種のデータの正確性を保証する為のあらゆる努力を尽くすが、その点に関して売り手は何等の責任を負わず、又当該データは見積書に含まれぬ限り契約品に対する契約内容の一部を形成しないものとする。

第9条 価格及び支払い
特に記載ない限り見積書に記載された価格は、売り手の工場渡しの価格であり、請求書は請求書の日付後(  )日に支払期限が到来する。(  )日以内に支払いの無かったすべての請求書に対しては1ケ月又は1ケ月未満当り(  )%(年(  )%)の利息が課せられるものとする。特に記載のない限りすべての価格は付加価値税抜きであり、その適用が必要な場合には請求書に加算されるものとする。買い手が法律の規定により控除なしの全額支払いを禁止されている場合、支払い金額は当該控除又は当該税金、関税、手数料、その他の費用(そして当該増加の結果発生する追加税金又はその他の費用の支払い後に)の控除又は支払い後、当該控除又は支払いが要求されなかった時に売り手が受領したであろうそして売り手がそれを受領する権利を有するものと同額の金額を受領することを保証するよう増額されるものとする。

第10条 所有権
売り手の見積りに特に規定しない限り、物品の所有権は下記の何れかの場合、売り手より買い手に移転するものとする。
a)物品が売り手の工場より出荷された時又は、
b)売り手が買い手に契約品が出荷し得ることを書面にて通知した後(  )日目の何れか早い日。

第11条 変動
買い手の指示により業務の変動又は停止がなされた場合、又は指示がなされない場合、契約価格は適宜調整されるものとする。

第12条 クレームの通知
契約品は受領時買い手により検査されるものとし、第14条1項に規定の保証により補填される欠陥を除き、契約品のクレームは出荷後(  )日以内に売り手に通知されない限り受けつけられないものとする。輸送途次の損傷の場合は契約品受領後(  )日以内に売り手及び運送会社に対し書面による損傷通知が買い手より送付されるものとする。輸送途次の紛失又は配送遅延の場合、当該報告書の日付より(  )日以内に売り手及び運送会社に対し、買い手より書面にて通知されるものとする。“未検査”と署名しても買い手は本責任から免れないものとし、買い手が本条項を充足しない場合は、売り手はクレームについて責任を負わないものとする。

第13条 契約品検査
契約前に契約品又は契約品見本が買い手により観察された場合は、買い手は然るべき注意を以って契約品を検査するものとし、又もし買い手が検査を怠った場合は、当該検査により発見可能な契約品の欠陥については当該欠陥が第14条1項に記載の保証により補填される以外、売り手は責任を負わないものとする。

第14条 保証
1.売り手は出荷日より(  )ケ月の期間内は、不完全な技能及び材料に基づき発生した契約品の部品を、一度の取替を条件にて無料にて修理又は交換することを保証する。但し、売り手の直接制作でない全ての部品及び構成品に関しては、買い手は売り手が当該品の供給者より受ける保証についてのみ保証を求める権限を与えられるものとし、本条の前記により課せられるもの以上の責任は、売り手に課せられないものとする。
2.コモンロー、法律、商習慣その他に基づく全ての条件及び保証は、本項により除外され、無効とされるものとする。
3.売り手の本契約の諸条件の違反の場合、売り手の責任は契約に基づく契約品の引き渡しに限定され、売り手は当該違反から直接又は間接的に起因する結果損失及び損害に責任を負わないものとする。
4.本条項の各節は夫々別に且つ独立の規定と見なされ、本条項に従い解釈されるものとする。

第15条 目的適合性
買い手は、供給される契約品の目的の適合性の決定に当り、自己の技術及び判断に全面的に依存し、売り手の技術及び判断に依存していないことを宣言するものとする。

第16条 履行
売り手はこれらに限定されないが、売り手及び売り手に対する供給先に影響を及ぼす労働争議、通商停止、軍又は行政による制約、禁制、数量制限、優先割当、及びその他の統制を含めて自己の制御外の事由に基づく履行の遅延又は不履行に対しては責任を負わないものとする。

第17条 表明
売り手は売り手又はその代理店の発行するカタログ、回章、及びその他の書面に含まれる全ての記述及び買い手との交渉の段階に於いて為される全ての口答説明が信頼出来る又正確であるよう注意を傾注するものとする。但し、当該記述は事実の記述又は事実の表明を意図しておらず又そのように解釈されぬものとし、売り手は見積書に言及されぬ限りそれに対して責任を負わぬものとする。当該文書の規定のいかなる改訂又は任意放棄は当該改訂又は任意放棄を求められた当事者により書面にて承認されぬ限り有効でないものとする。

第18条 通知
売り手に与えられるべき全ての通知は、書面にて売り手の登記された下記事務所に宛名書きされるものとする。
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第19条 準拠法
如何なる見積書、オファー、受諾書及びその結果の契約書は、(   )法により解釈され、両者間の関係は同法により決定されるものとし、(   )法廷の管轄権に従うものとする。

第20条 表題
本条項の表題は参照目的にのみ挿入されたものであり、当該販売条件の一部を形成するものでないものとする。