1a063j 輸出販売条件書

<英文契約書式集>

輸出販売条件書

第1条 保証
売り主は、契約品が売り主の仕様書に合致することを保証する。

第2条 それ以上の保証の否認
上記に定められた場合を除いては、契約品及び船積みされた容器に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、(買い主により意図されたいかなる用途に対する契約品の市場性又は適合性についての保証を含めて)いかなる種類の保証、表示又は条件も存在せず、それらのいずれも法律により必然的な条件として含まれないものとする。

第3条 救済方法及び責任の限定
いかなる訴訟原因に対する買い主の唯一の救済方法は、損害賠償の請求であり、損害賠償は、いかなる場合にも、それについて請求が行われる特定の契約品の価格を超えないことになる。過失、保証の違反、私犯上の厳格責任又はいかなるその他の訴訟原因に基づく付随損害又は間接損害について、売り主は責任を負わないものとし、買い主は売り主に対するすべての請求権を放棄する。売り主は、買い主の取扱い、保管、運送、転売、或いは製造工程において若しくは他の物質と組み合わせて又はその他の方法による契約品の使用の結果として生じる人又は財産に対するいかなる損害、損傷又は傷害について、買い主に対して責任を負わないことになる。

第4条 不可抗力
いずれの当事者も、その支配下にない又は合理的な注意により回避可能でないいかなる原因に全面的に又は部分的に起因する不履行又は履行遅延について、責任を負わないことになる。いかなるかかる不測の出来事が発生する場合、それにより影響された当事者は、かかる不測の出来事の期間中は、引渡しを中止し又は削減することができ、本契約に基づき引渡しされるべき総量は、引渡しを省略された数量だけ削減されることになる。限定的な一覧表ではないが下記の事由、すなわち労働争議、裁判所命令、政府の措置の結果として工場又は設備の最大限の生産能力を使用できないこと、機械の不調又は故障、並びに燃料、動力、契約品の生産に必要な材料、労働力、容器又は輸送機関を得られないことは、訴訟、或いは違約金又は不当な価格の支払、或いは不当な条件の受諾とはならずに、当事者の支配下にある又は合理的な注意により回避可能なものとは見なされないことになる。

第5条 不足分
若しなんらかの理由により、売り主の契約品の供給又は契約品の生産に必要な材料に不足が発生する場合には、売り主は、義務を負うことなしに、類似の契約品又は当該材料を他の供給源から入手することができ、当該材料に対する及び当該材料についての供給契約の履行のための売り主自身の必要度及び売り主の若しくは売り主の親会社の各部門、子会社と関連会社の必要度を先ず最初に満たすことができ、その上で生産されたすべての契約品を、売り主の顧客、売り主自身の必要度及び売り主若しくは売り主の親会社の各部門、子会社と関連会社の必要度の間で、公平且つ合理的である方法及び量にて配分することになる。売り主は、この配分のために船積みされなかった数量を、本契約に基づく数量から差し引くことができる。

第6条 権原
バイヤーズ・クレジットと標題が付けられた項の規定を条件として、F.O.B.、F.A.S.若しくはC.I.F.条件、支払の時期若しくは方法、或いは本契約又は書類若しくインボイスの船積みのその他の条件、運送業者若しくはその他の受託者への引渡し又は船積書類の買い主、買い主の代理人若しくは顧客による受領の如何にかかわらず、且つまた誰が運送費を支払うか又は支払うことになっているかにかかわらず、権原、所有権及び減損の危険負担は、契約品の引渡しが仕向国にある通関地点又は通関港における契約品の到着時に買い主又は買い主の代理人若しくは顧客によって受理された時に、買い主に移行するものとし、それ以前には移行しないものとする。

第7条 引渡し
船積みは、若しその特定された日以後(  )日以内に行われる場合には、遅延とは見なされないものとし、引渡しは、若しその特定された日以後(  )日以内に行われる場合には、遅延とは見なされないものとする。売り主は、引渡しの時期が契約の核心であると本契約中に明確に記述されていない限り、本契約中に特定された引渡日以後の契約品の引渡しの遅延に起因する損害について、買い主に対して責任を負わないものとする。

第8条 運賃及び保険
若し売り主が運賃を支払うことになっている場合には、売り主は、運送手段及び経路を初めに指定することができ、若し買い主が、それよりも多く費用のかかる運送手段又は経路を要求する場合には、買い主は、それに伴ういかなる余分な費用を支払うことになる。本契約中に明示的に別段の規定がない限り、売り主は、目的地までのすべての保険、並びに仕向国における到着地点又は到着港までの運賃について手配し支払うものとする。本契約の日以降の保険料及び運賃のいかなる料金値上げ分は、買い主により売り主に支払われるものとする。売り主は、買い主の利益のために保険を付ける義務はないものとする。

第9条 取扱い、積込み、荷降ろし及び容器
買い主は、契約品が適用される安全上及び環境上の法律を遵守するために特別の取扱い、保管、運送、処理及び使用を必要とし得ることを認め、これらの法律を遵守するためのすべての合理的な処置を行うことになる。

第10条 バイヤーズ・クレジット
信用条件は、期間及び金額に関して、いかなる時点においても通知なしに、売り主により縮小され、取消され又は限定され得るものであり、本契約に基づいて引き渡されるべき契約品のいかなる部分の価格は、売り主の選択により、船積み前に又は引渡しの申し出であり次第、現金にて支払われるべきものとする。売り主は、買い主が不履行の時には、船積みを行う義務はないものとする。

第11条 税金及び関税
本契約証書又は本契約に基づく契約品の加工、製造、販売、引渡し、運送、輸入、輸出若しくは代金に関して、或いは契約品に対する支払のための資金の送金に対して、現在及び今後課せられるすべての関税、料金、領事手数料、諸掛及び税金は、買い主により支払われるものとし、若しその一部が売り主により支払われることを要する場合には、その金額は、加算されて買い主により支払われるべき価格の一部になるものとする。若しいかなる契約品が拒絶される場合には、買い主は、契約品を仕向国から再輸出できないことに起因するすべての税金、関税及びその他の諸掛を、法律により定められることのある期限内に支払うものとする。

第12条 クレーム
買い主は、各船積分の受領後合理的期間内に、本契約との一致について契約品を試験し検査することになり、受領後(   )日以内に且つ契約品のいかなる部分(合理的な試験及び検査の数量を除く)がその当初の状態から変えられるに至る前に、契約品がいかなる点において瑕疵がある又は不足している旨を、若し買い主が売り主に通知しない場合には、買い主は、売り主に対するいかなる権利又はクレームを放棄したことになる。誠実に確証された売り主のインボイスの重量、分量、寸法及び正味重量は、誤りであると立証されない限り、支配することになる。いかなる船積分のインボイス数量からの(   )%未満の変動は、無視されることになる。

第13条 支払不能
若し買い主が、債権者の利益のために財産移転又は委託を行い、支払不能となり又は買い主の負債を満期時に支払うことができなくなる場合、或いは若し破産、支払不能又はその他の財政上の困難の申し立ての理由による法的手続き又は管財人の任命を含む法的手続きが買い主により又は買い主に対して開始される場合には、
a)買い主はいかなる契約品の引渡しを受理しないものとし、
b)契約品に対する権原は売り主に残存するものとし、或いは売り主は買い主に移行したいかなる権原の移転を無効にすることができ、
c)買い主は売り主の要求により契約品のいかなる部分のすべてを運賃前払いにて売り主に返還するものとし、
d)売り主は買い主に通知を郵送することにより本契約を全面的に又は部分的に終了させることができる。

第14条 仲裁
売り主の選択にて、本契約に基づいて発生する紛争は、(          )において国際商業会議所の仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとする。与えられた仲裁判断に対する判決を、裁判管轄権を有するいかなる裁判所に登記してもよいし、或いは仲裁判断に対する司法上の承認及び執行命令についての申請を、かかる裁判所に対して行ってもよい。

第15条 通貨及び外国為替
本契約中に別段の規定がない限り、価格は、(   )通貨にて表示されており、売り主が指定することのある場所において(   )通貨にて支払われるべきものとする。

第16条 通知
本契約に基づくすべての通知は、書面によらなければならず、且つ本契約の冒頭に定められた適切な住所に郵送され又は交付されなければならない。

第17条 雑則
販売員又は代理人は、売り主を拘束するように授権されておらず、販売員又は代理人に対して行われた注文は、売り主の本部における売り主の授権された被雇用者によって書面にて確認されるまでは、売り主を拘束することにはならない。本契約の修正、権利放棄又は解除は、当事者の役員の1名によって署名されない限り、いずれの当事者も拘束しないものとする。若しいずれかの当事者が、相手方当事者の同意なくして本契約を(関連会社以外に)譲渡する場合には、相手方当事者は、本契約を無効であると宣言することができる。本契約の有効性、履行、解釈及び効力は、(      )法により支配されることになる。売り主のすべての技術上の助言、勧告及びサービスは、技能を有する人 により彼等自身のリスクにて使用されることが意図されており、売り主の助言、勧告及びサービスの利用から得られた結果又はそれらから発生した損害について、売り主はなんらの責任を負わず、買い主は売り主に対するすべての請求権を本契約により放棄する。買い主は、買い主の要求に従った契約品又は容器の特殊表示に起因するすべての損害、費用及び経費について、売り主に対して保障し、売り主に対して損害を与えないことになる。
この注文/インボイス受領確認書(時により「契約」と称される)は、それに基づいて受領確認書が発行される両当事者により調印されたいかなる売買契約書の諸条件に従うものである。この注文/インボイス受領確認書のいかなる規定と、当該売買契約書のいかなる条件との間に万一不一致がある場合には、当該売買契約書の条件が優先するものとする。