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売買基本契約書
本契約は、( )年( )月( )日に、本契約中にて以下「売り手」と称される ( )と、本契約中にて以下「買い手」と称される( )との間で締結され、以下のことを証する。
売り手と買い手は、より完全に本契約中にて以下に定められた通りそれに従って、売り手は、付属書Aに記述された( )(「契約品」)を販売し引渡すことになり、買い手はそれを引取りそれに対して支払うことになる契約を、締結することを希望する。
よってここに、前文及び本契約中に含まれた相互の誓約及び合意を約因として、当事者は、以下の通り本契約により誓約し合意する。
第1条 期間
本契約の期間は、( )に始まるものとし、それ以後いずれかの当事者によって( )月の書面による予告通知をもって解約されるまで、( )ヶ月継続するものとする。
第2条 製品数量
本契約の諸条項を条件として、買い手の総必要量の( )パーセント(( )%)の、但し売り手の同意なくしては1年あたり( )平方フィートを超えない、付属書Aに記述された製品を、売り手は買い手に販売し引渡すことに同意し、買い手はそれを引取りそれに対して支払うことに同意する。契約品は、本契約に添付された付属書Aに言及された仕様を満たすものとする。
第3条 価格
売り手が契約品を買い手に販売する価格は、随時合意されるものとする。
第4条 不可抗力
本契約のいずれかの当事者が、本契約に基づき期限到来する支払を行うこと以外の、本契約に基づくその義務を実行することを、不可抗力により、全体的に又は部分的に、万一不可能にされる場合には、当該当事者が、実行不可能の根拠となる原因の発生後可及的速やかに、相手方当事者に対して書面にて、かかる不可抗力の通知とその完全な詳細を与えたことを条件として、かかる通知を与える当事者の義務は、それらが当該不可抗力によって影響されている限り、それにより引き起こされた実行不可能の状態が継続する期間中は、但しそれよりは決して長くない期間について、一時中止されるものとする。かかる通知を与える当事者は、それにもかかわらず、すべての合理的な迅速さをもって、実行不可能の根拠となる原因を排除する義務を有するものとするが、但しこのことは、いかなる当事者に対して、当該当事者にとって合理的に納得し得る根拠がある場合を除いては、産業紛争又はいかなる政府当局若しくは政府機関との紛争を解決するように要求するものではない。本契約中にて使用される「不可抗力」という用語は、天変地異、政府の措置、ストライキ、機械の事故、並びに本条中に列挙された種類のものであるか否かを問わず、その義務の一時中止の権利を主張する当事者の制御の範囲内にない又は当然の注意義務を行使しても当該当事者が防止し若しくは克服することができないいかなるその他の原因を意味するものとする。
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