<英文契約書式集>
販売諸条件(見積り)
本見積りは、以下の諸条件及び本書表面のその他の規定に従って契約品を買い主に提供するための売り主の申込みを構成する。買い主による契約品の購入注文書の提出は、かかるすべての諸条件及び規定の買い主による承諾を構成するものとする。売り主は、本見積りによってなされた申込みにおいて、本見積りの諸条件と何らかの点で相違する同一契約品を取扱う買い主によるいかなる購入注文書又はその他の以前の申込みの条件を明確に拒絶し、且つ本書表面に定められたその他の規定がある場合にはその規定とともに、本見積りによってなされた申込みの買い主による承諾をこれらの諸条件に限定する。本書表面に記述した契約品及びサービスに関連する売り主と買い主の間の完全なる合意は、本見積りによってなされた申込みにおいて明確に定められており、買い主による本申込みの承諾の結果として生じる、本申込み又は上述の合意の変更又は追加、或いはかかる合意への追加は、それが書面にされ且つ売り主を代表して正当に授権された個人により署名されない限り、効力はないものとし、本申込み又は上述の合意の変更又は追加は、相違する若しくは追加の規定を含むいかなる形式かは問わない承認又は購入注文を売り主が拒絶しないことにより有効とはならないものとする。
第1条 申込みの期間
本申込みは、本書の日付から( )日以内の承諾を条件としてなされ、売り主がそれ以前に買い主から書面による承諾を受取らない限り当該時点で失効するものとする。
第2条 引渡し
引渡予定日は、本見積りの裏面に定められている。引渡しが引渡予定日より遅れると売り主が予想する場合、売り主は、予想される引渡日(「修正引渡予定日」)を買い主に通知し、買い主は、当該通知を受けてから( )日以内に本見積りによってなされた申込みを買い主が承諾したことから生じた契約を終了するか、又は修正引渡予定日を承諾するか、いずれかの選択権を有する。引渡予定日又は適用可能な場合には修正引渡予定日までに引渡しがなされない場合における、買い主の唯一の救済は、引渡予定日又は修正引渡予定日における引渡不履行、或いは修正引渡予定日の通知の受取りの、いずれか最初に発生した方の最初の発生後( )日以内に本契約を終了することであるものとする。
第3条 機械的保証
1.買い主への原始船積日から( )カ月の期間、売り主が製造した契約品及び各部品又は構成品は、材料及び仕上りにおいて機能上の瑕疵のないことが保証される。前記の保証は、契約品、部品又は構成品が通常使用の条件下で適正に操作されるという条件及び売り主が与える指示に従って定期的整備及びサービスが実施されるか又は取替えが行われるという条件を前提とする。前記の保証は、売り主若しくは授権された売り主の代理人以外により又は売り主が提供する書面による指示以外により修理されたか、売り主以外の者により改造されたか、或いは不適当な据付け若しくは乱用、誤用、怠慢、事故又は腐蝕にかかる、契約品、部品又は構成品に対しては適用されないものとする。
2.上記の保証に基づく買い主の唯一且つ排他的な救済は、売り主の選択で、欠陥部品若しくは構成品の修理又は取替え、或いは契約品の代金の買い主への還付に限定される。売り主側のかかる義務は、以下の要求事項を条件とする。a)瑕疵は、速やかに売り主へ報告されなければならない。
b)売り主からその旨通知を受けた場合、買い主は、部品又は構成品を、認められた欠陥の陳述書を添えて保証の失効日後( )日以内に、運送料前払いで売り主の指定する宛先へ返品しなければならない。
c)売り主による検査の時に、部品又は構成品は、上記の保証に従っていないことが判明しなければならない。売り主が購入代金の払い戻しを選択する場合、契約品は、売り主の財産であるものとし、売り主の費用で売り主へ速やかに発送されなければならない。この機械的保証は、全購入代金が契約品の原始船積みから( )日以内に支払われなかった場合には無効であり、契約品は、現状のままで購入されたものとみなされるものとする。
本書上記に定められた保証を超える明示又は黙示の保証はない。契約品又はそのいかなる部品若しくは構成品に関しても、特定の目的に対する商品性又は適合性の保証はなく、並びに保証は、法律により黙示されないものとする。
売り主が製造したものではなくて売り主が再販した品目は、他の製造業者の製品であり、それら業者の保証がある場合にはその保証が適用されるものとする。権原の保証を除き、売り主が再販する他の製造業者の製品については、いかなる種類の保証もなく、並びに保証は、法律により黙示されないものとする。他の製造業者の製品に関して、特定の目的に対する商品性又は適合性の明示又は黙示の保証はない。
第4条 性能保証
1.売り主は、契約品が本見積りに定められた仕様に合致していることを保証する。すべての仕様は、( )により許容される補正及び公差を条件としている。本見積りが仕様への合致を証明するための工場試験を明確に規定する場合、買い主は、試験及び試験の結果に立会うことができるものとする。本見積りが、仕様への合致を立証するための総合的試験プログラムを規定していない場合には、売り主の試験プログラム(売り主が設定した規準の類似性に基づくデータ又は試験結果の推定を織り込むことができる)は、かかる目的のために使用されるものとする。本見積りが工場試験を明確に規定していない場合には、仕様への合致は、買い主によって買い主の費用で行われる実地試験により、実証されるものとする。売り主は、以下の権利を有するものとする。
a)実地試験に立会い、かかる実地試験の結果を証明すること、
b)どの実地試験に関連したものであれ買い主が編集したすべてのデータへ自由にアクセスすること、
c)売り主及び買い主によって相互に合意できるいかなる連続( )日の期間自己の費用で自己の実地試験を実施すること。
但し、売り主は、仕様に従っていない旨の通知を買い主から受取ってから( )カ月以内に実施試験を行う権利を有するものとする。仕様への合致を実地試験で実証しようとする場合、買い主は、契約品の原始船積みから( )日以内にすべての実地試験を実施し、且つ完了するものとし、仕様への不一致を速やかに売り主に通知するものとする。売り主は、契約品の原始船積日から( )日以内にその通知を受取らない限り、実地試験によって実証された仕様への不一致につき責任を負わないものとする。工場試験による仕様への合致の実証次第、仕様への合致についての売り主の責任は、終了するものとする。
2.工場試験又は実地試験が仕様への合致を実証しない場合、上記の保証に基づく買い主の唯一の且つ排他的な救済は、売り主の選択で、欠陥部品又は構成品の修理又は取替え及び契約品の購入価額の買い主への還付に限定される。売り主が購入価額の払い戻しを選択する場合、契約品は、売り主の財産であるものとする。
3.本性能保証に基づく売り主側のいかなる義務も、以下の要求事項を条件とする。
a)契約品の仕様への不一致がいかなる性質のものであるかは、書面により売り主へ速やかに報告されなければならない、
b)契約品が引渡されて実地試験された場合、買い主は、契約品又は部品若しくは構成品を売り主の要求によって、買い主への当初船積日後( )日以内に、運送料前払いで売り主の指定する宛先へ返品しなければならない、並びに
c)売り主による検査及び試験時に、契約品は、仕様に合致していないことが判明しなければならない。
性能保証は、全購入価額が契約品の原始船積みから( )日以内に支払われなかった場合には、無効であるものとし、契約品は、現状のままで購入されたものとみなされるものとする。
本書上記に定められた保証を超える明示又は黙示の保証はない。契約品又はそのいかなる部品若しくは構成品に関しても、特定の目的に対する商品性又は適合性の保証はない。
第5条 責任の否認
売り主の責任は、本見積りの第3条及び第4条において、それぞれ定める性能保証及び機械的保証に基づくその責任、並びに第2条において定める船積遅延のみに限定されるものとする。いかなる場合にも売り主は、買い主に販売したいかなる契約品、部品又は構成品の製造、使用、船積み(船積遅延を含む)又は輸送といった、これらに限定されない、いかなる原因からも発生する間接的、特別の、偶発的又は結果として起こる損害に対して責任がないものとする。前記の文章の普遍性を制限することなく、売り主は、資本のコスト;代用製品、サービス、修理、構成品又は部品のコスト;利益又は収入の喪失;消費者が購入したか又は自家発電かを問わない電力のコスト;契約品若しくはその部品、又は買い主の所有するその他の財産の利用の低下;買い主の顧客の請求又はコスト;或いはいかなる財産に対する損害に対しても責任はないものとする。限定された保証又は責任の否認がいずれも不法又は適用不能であるか、或いはその主要な目的を達成できないことが判明した場合、売り主の責任は、買い主が契約品に対して支払った金額に限定されるものとする。
第6条 受諾
契約品は、以下の内最初に発生したものを以て、受諾されたものとみなされるものとする。
a)買い主によって販売若しくは使用される塗料の生産のため又はその他の何らかの商業上の目的のために、連続的であろうとなかろうと( )日間以上、買い主が契約品を使用すること、或いは
b)性能保証への合致を実証するために利用した性能試験が首尾よく完了すること。
第7条 仲裁
契約品が性能保証に合致していることを性能試験が実証したかどうかに関連し、及びいずれかの当事者がかかる紛争の存在を書面により通知後( )日以内に両当事者によって友好的に解決できない、紛争、論争又はクレームは、( )の規則により、( )名の仲裁人会議において仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁は、仲裁人が選定された後( )日以内に行われ及び完了する(最終的仲裁裁定を下すことを含む)ものとする。仲裁人は、損害賠償金につき仲裁判断を下したり又は本見積りの明示条件を変更する権限を有しないものとする。仲裁手続きは、( )内のクレームを提起されている当事者の選んだ場所で行われるものとする。仲裁人の決定は、最終的で且つ当事者を拘束するものとするが、かかる問題が管轄権を有する裁判所で取上げられる場合、契約品が性能保証に合致しているかどうかの問題についてのみ処分できるものとする。仲裁の申立てを主張する前に、各当事者は、拘束力のない斡旋によって性能保証に関連するいかなる紛争、論争又はクレームも解決しようと試みることに同意する。
第8条 緊急船積み、予備部品及びフイールドサービス
保証範囲を確立できる以前に、売り主が製造した品目を修理するために買い主が取替部品の即時船積みを要求する場合、かかる部品につきインボイスが買い主に送付される。売り主の工場での返却部品の受領次第及び売り主の検査を条件として、適用可能な保証が買い主へ貸記される。保証修理及び取替えのため買い主が要求するフィールド・サービスは、その時に有効な売り主の標準フィールド・サービス契約に定める諸条件に基づいて日当、旅費及び時給(超過勤務手当及び倍額支給を含む)に対する通常のフィールド・サービス料金で、売り主により請求される。第3条及び第4条に基づく売り主の保証義務による取替部品又は構成品の提供は、かかる保証の契約期間を延長しないものとする。売り主が買い主に販売する予備部品及び構成品(使い捨ての又は消耗部品及び構成品、並びに本書に基づく売り主の保証義務に従って提供されるもの以外の)は、以下の例外を除いて、本見積りの諸条件で販売されるものとする。「契約品」として言及した場合には、すべて販売される部品又は構成品に対しても言及しているとみなされるものとする。更に部品若しくは構成品の価格の又は支払いの条件及び明細は、買い主に提出された本見積りに指定されている通りであるものとするが、買い主によって売り主へ提出されたいかなる購入注文書も(売り主によって書面にて受諾されているか否かとを問わず)、本契約に基づく売り主の義務及び責任(責任の限度を含む)を変更又は修正しないものとする。
第9条 設計変更
契約品は、売り主の規格に従って設計され、売り主は、その仕様書、図面及び規格を変更する権利を留保するが、但し、かかる変更は、契約品の性能を損わず、契約品は、性能保証に合致することが条件となる。売り主が自己の選択で行った変更は、自己の費用にて行われるものとする。
第10条 現地の法典
契約品は、最終の仕向地において適用されるいかなる州又は地方の建物、装置、健康、安全、騒音、環境についての又は類似の法典、規則、条例、規定又は制定法の要求をも満足するように設計されてはいないが、契約品は、( )で適用されるかかる法典、規則、条例、規定、及び制定法のすべてのかかる要求を満足する。
第11条 譲渡
本申込みの承諾から生じるいかなる契約も、売り主又は買い主のいずれによっても、相手方当事者の明白な書面による同意なくして譲渡することはできない。
第12条 表示
買い主は、本見積りにおいて明白に定められていない表示、合意又は保証に依拠してはならない。カタログ、回状、提案書、報告書及び売り主によって買い主へ提供されたその他の文書は、一般的情報のためにのみ提供されたのであり、本見積りを変更する又は本見積りによって為された申込みの承諾から生じる何らかの合意の一部になるとみなされないものとする。
第13条 準拠法及び裁判地
本見積りのどこかに明示的に定められている場合を除き、本見積り又は契約品に関するいかなる仲裁又は訴訟も、被告が居住する裁判管轄地内の裁判所で開始されるものとする。本見積り及び当事者の権利は、( )の法律及び規則の抵触規則が適用されないものとする場合以外、( )の法律によって解釈され、支配されるものとする。訴訟が契約違反、保証違反、不法行為又はその他のいずれに対してであれ、訴訟の原因が発生した後( )年以内に訴訟が開始されない限り、契約品の購入、製造、使用、引渡し(引渡遅延を含む)又は輸送から生じる損害に対しては、訴訟は、売り主によっても買い主によっても提起されないものとする。