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供給契約書(機械&技術)
本契約は、( )年( )月( )日付で、( )にその主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と、( )にその主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結され、以下のことを証する。
本契約当事者は、次のとおり合意した。
序文:買い手は、本契約が基礎工程技術、ノウハウ、技能及び経験の移転を含むことを明示的に承諾し且つ同意する。よって、売り手は、基本工程技術訓練に責任を負う。
第1条 契約の主題
契約の主題は、付属書1に規定した( )(本契約中にて以下「本件設備」と称する)の引渡し及び付属書2に規定した工程技術(本契約中にて以下「本件技術」と称する)の移転である。
第2条 合意価格
1.本件設備及び本件技術の価格は、FOB( )港渡条件に基づいて計算された( )通貨( )とする。
2.上記価額は、付属書1に規定した該当付属品及び部品付装置を含む。価格は、本契約期間中、いかなる変更もなされない。価格には、本件設備が該当する種類の輸出自由の貨物空輸に関して定められた基準に従った荷積及び輸出梱包を含むことが了解されている。買い手は、( )港における荷積時からの保険料及び運賃を負担するものとする。
3.買い手の国における銀行での信用状開設費用は、買い手によって負担され、売り手の国における銀行での開設費用は、売り手によって負担されるものとする。信用状の延長が生じる場合にかかる費用は、当該費用を発生させた本契約当事者の負担とする。
第3条 引渡条件
1.本件設備の引渡条件は、国際商業会議所(ICC)の国際貿易条件基準(インコタームズ)に基づくFOB( )港渡条件とする。
2.売り手は、買い手が指定した航空便による( )向船積みのため、買い手が指定した航空運送業者に、本件設備を渡すものとする。船積日は、別途文書により相互に合意され且つ確認されるものとする。船積日については、航空貨物運送状の日付とみなされるものとする。
3.売り手は、可及的速やかに且つ出発後( )時間以内に、ファックスにて、本件設備の搭載便の出発について買い手に通知するものとする。買い手は、自国における本件設備の通関について都合つき次第売り手に指図し、当事者は、本件設備の据付日を設定するが、それには設定据付日後( )日以内に行なわれる訓練及び技術移転が含まれるものとする。
第4条 権原及び危険
本件設備の権原及び危険負担は、本件設備が( )空港にて、買い手が指示した航空便に安全に搭載された時点で、売り手から買い手に移転するものとする。
第5条 支払条件
1.買い手は、本契約第2条に基づいて合意された価格の支払いを、次の方法で行うものとする。
a)前払い金として、付属書3のとおりの売り手の銀行保証状の呈示時に合意価額の( )%。
b)( )の( )銀行での取消不能、分割不能、確認付荷為替信用状により合意価額の( )%。
c)検査手続に従った据付及び本件技術の最終検収から( )日以内に( )%。
2.信用状は、下記書類に基づいて支払い可能である。
a)( )部の商業送り状
b)( )部の梱包リスト
c)テスト済モジュールの仮検収書
d)船積書類の写し
e)下記船積資料に関して買い手及びその乙仲業者へ発信したファックス又は電子メールの写し:船積日、貨物個数、総重量及び正味重量、貨物の価額、及び商品が船積される基準となる乙仲業者のポジション番号と航空貨物運送状の番号。
f)信用状の提出を伴う工場の検査証明書( )部。
3.売り手が定められた引渡条件に従うことができない場合、いかなる延滞についても買い手に直ちに通知する義務を負うものとする。
4.売り手は、商品の船積後直ちに、契約番号を付した送り状( )部を、買い手の住所に送付するものとする。
第6条 保証
1.売り手は、次のことを保証するものとする。
a)本件設備が通常の使用目的及び買い手が意図している特定の使用目的に適合するものであること、
b)本件設備が本契約上の仕様及び/又は要件を満たし、仕上げ、労務、原材料及び部品に瑕疵又は欠陥がないこと、
c)本件設備が付属書2の( )に記載したとおり、( )を生産する目的のために適切な機能を有すること、並びに
d)技術情報、仕様書と図面、技術指導及び訓練を含むがこれに限定されない本件技術が、充分なものであり、瑕疵又は欠陥がないこと。
2.前記保証期間は、最終検収書の署名日から( )カ月間とする。
3.上記保証は、下記合意に基づく。
a)売り手が保証したもので、瑕疵又は欠陥が発見されたすべての材料、部品及び付属品は、インコタームズに従ってCIF買い手宛仕向地条件で、適正物件と交換されるものとする。予測し得る交換部品は、売り手の所有権留保のまま、持込渡し買い手宛仕向地条件を含み、売り手の処分に付されるものとする。
b)保証は、原材料の自然摩耗、不可抗力事由による損傷、並びに第三者の過失により又は売り手が保証できない理由から発生した損害には及ばない。本保証は、また買い手が設備を不適切に取扱ったことに帰因する損害又は故障には効力がない。
c)売り手及び買い手が当該瑕疵又は欠陥の原因について合意できない場合、両契約当事者は、買い手の専門家1名及び売り手の専門家1名よりなる委員会が当該瑕疵又は欠陥の原因を立証することに合意する。この委員会は、瑕疵又は欠陥に関する通知後直ちに又は( )営業日以内に開催されるものとし、両委員は、共同して委員長としての第三委員を指名するものとする。本委員会の決定は、両契約当事者の義務となる。
d)紛争の始期から発生するすべての費用は、紛争を引起こした契約当事者の負担とする。上記委員会は、委員長の指名後直ちに且つ( )営業日以内に開催され、会合場所は、委員長により決定される。
e)瑕疵又は欠陥に関する買い手の情報を受領時に、売り手は、( )日以内に当該瑕疵を除去するためのあらゆる手段を講ずる義務を負うものとする。
第7条 予備部品
1.予備部品は、付属書1に規定され、本契約第2条に表示された価額に包含されるものとする。
2.本契約の有効期間中、売り手は、買い手の要請により、本契約により合意された諸条件に基づいて売り手が引渡した本件設備のために、追加の予備部品を買い手に供給するものとする。
3.本契約の満了及び/又は終了後( )年間、売り手は、予備部品を買い手に供給することも保証するものとする。
第8条 本件設備の始動及び稼動
本件設備の始動及び稼動は、現場が買い手の仕様に従って適正に準備された時、買い手の工場において、約( )労働日の間に、売り手の専門家及び買い手の人員により共同して行われるものとする。
第9条 人員の訓練
本件設備に関する運転、役務及び保守についての技術指導及び訓練は、買い手の所在地で、売り手により行われるものとする。すべての宿泊、食事及び「現金払いの」経費は、航空旅費を除いて、買い手によって負担されるものとする。技術指導及び訓練に関する詳細は、相互の協議により別途決定される。
第10条 本件設備の検収
1.売り手は、本契約の付属書1に従って技術データを保持する義務を負う。これに関し、船積前に行われる本件設備のすべてのテスト及び検量は、売り手の工場で行われるものとする。
2.買い手による最終検収は、機能テスト、始動及び稼動の完了時に、買い手の工場にて行われるものとし、完了実演がかかる目的で行われるものとする。( )工程については、売り手の専門家及び買い手の人員により、共同して、機能上のテストが行われるものとする。
3.すべての旅費は、売り手によって負担される。すべての宿泊、食事及び現金払いの経費は、買い手によって負担されるものとする。
第11条 書類
1.売り手は、本件設備の据付けに先立ち、本件設備のあらゆる部分について、下記のものを買い手に提供するものとする。
a)機械図
b)配線図
c)完成配置図及び据付図( )部
d)技術要領書( )部
e)運転要領書( )部
f)役務指示書( )部
g)保守指示書( )部
2.上記書類に追加して、売り手は、本契約に基づいて移転されるべき技術の範囲内で、買い手が合理的に要請するその他の技術書類を、買い手に更に提供するものとする。
3.売り手は、本件設備の据付に先立って、本件設備の運転に買い手が必要とする用役リストを、買い手に更に提供するものとする。
第12条 引渡し及び/又は現場整備の遅滞
1.引渡予定日が、売り手の過失により遵守されない場合、売り手は、(i)遅滞した物品の価額、及び(ii)本件設備の引渡遅滞により運転がどうしても不可能となった売り手により引渡済部分の価額につき、遅滞の最初の( )週間は1週間につき( )パーセント、その最初の( )週間以後は1週間につき( )パーセントの率で、引渡遅滞のために合意した確定損害賠償額を買い手に支払うものとするが、但し、合意した予定損害賠償額の総額は、当該価額の( )パーセントを超えないことが了解されている。合意した予定損害賠償額の支払いは、売り手による設備の引渡遅滞に関して買い手が取得するその他のいかなる救済手段又は権利を排除する。引渡予定日のかかる不遵守が( )週間を超えて継続する場合、当事者は、適当な解決策を講じるため、相互に協議するものとする。買い手は、かかる遅滞が( )週間を超えて継続する場合、本契約を解除する権利を有する。
2.現場整備上の遅滞:
売り手が本件設備が船積準備を完了したことを、買い手に通知したにもかかわらず、現場が適正に整備されていない場合、本条の上記1項と同一規定が買い手に適用されるものとする。
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