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供給契約書(燃料)
本契約は、( )年( )月( )日、( )に主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と( )に主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結された。
第1条 期間
本契約は、( )年( )月( )日から( )年( )月( )日迄有効とする。上記期間は、本契約中にて以下「契約期間」と称する。
第2条 数量
1.契約期間中、売り手は、本契約に添付の別表( )に記載する数量の( )(本契約中にて以下「契約品目」と称する)を販売し、引渡し又は売り手が選択する供給者(本契約中にて以下「供給者」と称する)に販売させ、引渡させるものとし、買い手は、売り手又は売り手の供給者からこれを指示された( )の港(本契約中にて以下「契約港」と称する)で購入し、引渡しを受けるものとする。
2.上記第1項でいう別表( )に規定された、年間、或いは4半期毎又は毎月(本契約中にて以下「副契約期間」と称する)当りのかかる数量は、本契約中にて以下「契約数量」と称し、各契約港における契約数量は、契約期間の各副契約期間に規定されている数量(そのように規定されている場合)を買い手が引取るか、又は副契約期間が規定されていない場合は、かかる契約数量は、契約期間中妥当及び均等に引取られるものとする。買い手がかかる副契約期間中に契約数量を引取らない場合、売り手は、買い手に対する書面通知によって、各副契約期間の終了後、本契約を終了する権利を有するものとする。
第3条 制限
本契約に基づき引渡しを行う売り手の義務は、その引渡しが要請されている契約港において、買い手が望む契約品目の特定の等級が売り手に入手されることを条件とする。通常、各契約港で入手される契約品目の等級は、引渡日に有効な、売り手の関連会社である( )の契約品目価格リスト及びその修正に明示されている。売り手又は供給者は、買い手に対する通知なしに何時でも且つ随時に一港以上の契約港に関して、以後入手可能な契約品目の等級の変更をすることができる。更に売り手又はその供給者がいつにても及び何らかの理由によってすべての買い手の要求若しくは要求の見込みに応ずることができない、いかなる契約港における供給不足があると信ずる場合は、売り手又はその供給者は、売り手又はその供給者の独自の裁量で決定する方法で買い手間に入手可能な、予測される供給量を配分することができる。買い手は、売り手又はその供給者がいかなる時でも供給できないことがあるこの必要量を他の供給源から購入する権利を有するものとする。
第4条 品質
本契約に基づいて引渡される契約品目は、引渡時及び引渡場所において入手可能な等級で、売り手又はその供給者が販売しているすべての商業用の等級を次のとおり含むものとする。
( )( )
第5条 価格
1.価格は、引渡日に各契約港で有効な売り手の関連会社である( )の契約品目価格表及びその修正に記載されている価格とする。
2.本契約日以後、a)i)本契約、ii)本契約の対象とする契約品目又はその成分、iii)前記契約品目又はその成分の生産、製造、貯蔵、販売、使用、輸出、輸入、輸送、引渡し若しくは取扱い、或いは船舶、( )又はそれらに使用される設備、以上に賦課され又はこれらにより評価される新規の又は追加の政府の税金、手数料、関税若しくは課徴金(価格に特定して含まれない又は別途買い手により支払われる)の金額、並びにb)( )産出国の政府との取決めによって売り手若しくはその供給者に発生する新規の又は追加の財政的負担は、購入価格に加算され、買い手が売り手に支払うものとする。
第6条 支払い
支払いは、本契約に規定されているとおりの引渡数量及び買い手によって支払われるその他の料金を含む、支払い金額を明示した売り手のインボイス(又は売り手の代理人若しくは供給者からのインボイス)の日付から( )日以内に売り手が指定する住所に( )で、割引なしに支払われるものとする。各引渡しは、それぞれ別々の契約とみなされるものとする。販売は、買い手の支払い約束及び受取り船舶の信用に基づき行われ、支払われるべき金額は、各引渡後、直ちに船舶に対する海上留置権となるものとする。期限経過支払いは、月当り( )パーセント又はその一部の割合で金利を生じるものとする。売り手が信用による買い手への引渡しが好ましくないと考えた場合、売り手は、何時でも且つ随時に、買い手が前金で現金払いするか又は売り手の受容れ可能な保証を売り手に預託することを要請でき、このような場合には、買い手が売り手の要請に応ずるまでいかなる引渡しも本契約に基づいては必要としない。
第7条 引渡し
1.引渡しは、売り手又はその供給者により売り手又はその供給者の港湾の積込場所において、或いは売り手又はその供給者の選択で艀利用設備が利用できる場合は艀により行われるものとする。買い手は、必要事項について少なくとも( )日の通知を、要求された引渡し時間の少なくとも( )時間前に(日曜日及び休日を除く)の確認と共に売り手又はその供給者に与えるものとする。このような通知と確認は、船舶名、要求された引渡しの時間、要求された引渡場所及び方法、並びに契約品目のタイプ及び数量を明記するものとする。
2.買い手は、船舶への引渡し( )のすべての接続及び分離を行うものとする。引渡しは、船舶の常置( )接続により完了するものとし、権原及び危険負担は、買い手に移転するものとする。買い手は、漏洩、こぼれ、流出、水又は土地汚染を回避するように各船舶が適切に装備され、保守され、稼動することを保証し、このような漏洩、こぼれ、流出、水又は土地汚染が原因であったと申し立てられた損害を理由として、売り手又はその供給者に対して主張され、若しくは査定された当該申し立てられた漏洩、こぼれ、流出、水又は土地汚染から生じた、いかなる者(公共機関を含む)により起こされたクレーム、コモン・ローによる訴訟、衡平法による訴訟、査定、罰金、賦課、同様の性質の科料若しくは強制取立て金から、売り手及びその供給者が損害を被らないようにし、並びに売り手及びその供給者に補償するものとする。但し、このような損害がもっぱら売り手又はその供給者の過失から生じたことが確証される場合は除外されるものとする。
3.売り手又はその供給者は、引渡しのための要請と確認が受けられる順序で引渡しを行うよう最大の努力をする。売り手又はその供給者は、混雑、買い手以外の顧客に供給する約束又はいかなるその他の原因から生じる引渡しの遅延による損失又は滞船料に対して責任を負わないものとする。引渡しは、通常の営業時間中に行われるものとするが、但し、買い手の要請に基づいて、港湾規則が認める他の時間(土曜日午後を含む)に引渡しを行うことができ、それによって発生した余分な費用は、買い手によって支払われるものとする。
4.買い手は、速やかに引渡しを受け、速やかに港湾から船舶を引きあげるものとする。買い手が、引渡設備又は艀設備の使用に遅延し、或いは泊地から立ち退き、或いは港湾からの引きあげに際して遅延した場合には、買い手は、停泊及び/又は引取遅延による他の顧客からのクレームを含むがこれに限定されない、売り手又はその供給者が被った損害に対し売り手又はその供給者に補償するものとする。
5.引渡しが艀により行われる場合、買い手は、売り手又はその供給者に対し、売り手又はその供給者が定めた引渡日に有効な艀料金に税金、課徴金、賦課金又は艀による当該引渡しに関連する同様の性質の強制取立て金を加えて、支払うものとする。買い手は、無料で、直ちに清潔で安全な係留位置を船舶の受入れラインにそって艀のために提供し、必要なスチームを供給するか、或いはその費用を支払うものとする。
6.売り手又はその供給者は、売り手又はその供給者の意見で清潔で安全な係留位置が入手できないと判断した時は何時でも港湾で又は艀によるかを問わず引渡しを行うことを要しないものとする。
第8条 数量及び品質の決定
1.数量は、売り手又はその供給者の選択で陸上タンク又は艀タンクのゲージ若しくはメーターで決定するものとする。この決定は、最終的なものとするが、買い手は、計測時に立会う権利を有するものとする。容量は、現在( )と呼称されている現行の( )測定表に基づいて( )度Fに調整されるものとする。数量についての苦情は、引渡時に売り手又はその供給者の代表者になされ、( )日以内に書面によって確認されなくてはならない。1バーレルは、( )度Fにおいて( )ガロンである。1トンは、( )ポンドである英トンが明示されないかぎり( )ポンドである。
2.品質に関する苦情は、引渡しが行われる陸上タンク又は艀からの引渡時に買い手が採取するサンプルについて独立した研究所ができるだけ速やかに行うテストに基づかなくてはならない。このような苦情は、引渡後( )日以内に売り手又はその供給者に書面でなされなくてはならない。買い手が採取したサンプルは密封され、売り手又はその供給者の代表者の署名により識別されなくてはならない。
第9条 保税契約品目
本契約に基づき販売され、引渡されるすべての契約品目は、買い手によっていかなる関税も支払われていない保税品からのものであるものとするが、但し、買い手は、売り手から請求される必要な証拠書類を提供しないため引渡後査定された関税を直ちに売り手に返済するものとする。
第10条 偶発事項
売り手又はその供給者は、次の理由による履行遅延又は不履行のための損失、損害又は滞船料に対して責任を負わないものとする。a)その命令又は要請が後日無効である旨決定されると否とに拘らず、政府当局又はその代理と称する者の命令又は要求に従うため、或いはb)契約品目又はその成分の供給又は売り手若しくはその供給者が企図する生産、製造、貯蔵、輸送、頒布又は引渡しの設備の供給が売り手又はその供給者の直接制御下にない何らかの原因によって中断され、入手不可能になり、若しくは不充分となった場合。売り手又はその供給者は、このような原因を除去し、或いは影響を受けた供給源又は設備を取り換えることが追加費用を伴い、或いは売り手若しくはその供給者の通常の慣行の逸脱を伴う場合は、それを行うことを要請されないものとする。売り手又はその供給者は、本条に従って省略された引渡しを埋め合わせることを要請されないものとする。買い手が妥当な注意を払っていて、買い手の制御を超える偶発事件の発生により、特定の引取りが妨げられた場合買い手は、その引取りができないことについて責を負わないものとする。
買い手は、この様式の最初部分に挙げられている契約港が所在する国又は州の政府機関によって、本契約中にて販売のため契約された契約品目の売り手の販売に課せられたいかなる形式の価格管理、配給又は割当がある場合は、売り手が以下の権利をもつことを了解する。a)売り手が、このような政府の処置によって引き起こされた不確実性を解決することが必要であると決定する期間、そのように影響を受けた各契約港における本契約中にて契約された契約品目の引渡しを中止するか解除する、或いはb)売り手が決定するそのように影響を受けた各契約港の契約品目の量を買い手に割り当てるか、或いはc)そのように影響を受けた契約港における引渡しのための本契約を解除する。
第11条 修正
本契約は、両当事者が署名した、書面による以外修正されてはならない。
第12条 通知
いずれかの当事者への通知は、別に規定されないかぎり当該当事者の上記住所に郵送されるものとし、通常の配達時間の満了時に与えられたものとみなされるものとする。
第13条 雑則
本契約は、主題を対象とする当事者間の完全な合意を含むものとする。本契約に基づく義務のいずれかの当事者による遵守に対する対価の部分又は遵守に対する条件を構成するその他の合意は存在しない。買い手は、本契約を譲渡しないものとする。厳格な履行を要求するいずれかの当事者の権利は、事前の放棄又は取引の過程によって影響されないものとする。売り手は、買い手がその条件のいずれかに違反する場合、本契約を終了させることができる。契約終了は、発生した権利を損わないものとする。すべての権利及び救済方法は累積的であり、一つの救済方法の選択は、他を排除しないものとする。いかなる場合にも、売り手は、予想利益又は特別な間接若しくは結果的損害に対して責任を負わないものとする。品質又は数量に対するクレームを除いて、本契約に基づき又は本契約に関連して生じるクレームは、すべて書面でなされ、引渡日から( )日以内に売り手又はその供給者に引渡されなければならない。
本契約が、公表された又は公表されない本人に代る代理人としての買い手により署名されている場合、買い手は、支払いを含めて本人のすべての義務の履行に責任があるものとする。売り手は、本契約の全部又は一部を譲渡することができるが、その場合、当該譲受人は、売り手の同意を得て本契約中にて売り手に与えられるすべての権利を享受し、且つ買い手に対して行使する資格を有するものとする。売り手のその他のいかなる権利も侵さずに、売り手は、売り手の選択により、買い手が本契約に基づき負っている債務の弁済に、その時点で売り手が買い手に負っている又は今後負うことになる金額を充当する権利を有するものとする。本契約、その履行及び強制(本契約に基づき発生する海上留置権を含む)は、本契約に又は引渡しが本契約に基づき行われる船舶に関して訴訟手続きが起こされる裁判所の法律に関係なく( )の海事法によって支配され、決定されるものとする。
上記の証拠として、本契約の当事者は、本契約に対し正当に授権されたそれぞれの正式の役員又は代表者によってそれぞれの法人名において、冒頭の日付で本契約に締結させ、交付させた。
売り手:
売り手の名称( )
署名欄( )
署名者の氏名及び役職( )
買い手:
買い手の名称( )
署名欄( )
署名者の氏名及び役職( )