1a026j 供給契約書(医薬品)

<英文契約書式集>

供給契約書(医薬品)

( )にその主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「購入者」と称する)と、( )にその主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「供給者」と称する)は、以下のとおり合意する。

第1条 独占権
供給者は、( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)を( )へ輸入し、「( )」という商標[( )における最終的な登録による]又は供給者が承認するその他の商標のもとに、薬剤として契約品を販売する独占権を購入者に付与する。その他の薬剤の製造のために契約品を利用することは、供給者又は購入者のいずれが開発したとしても、供給者の特別承認を必要とする。

第2条 商標
「( )」という商標又はその代用商標及び契約品を含む製品に使用可能のその他のすべての商標は、供給者の所有とする。その登録は、供給者によって、購入者及び供給者に対応する弁護士と協力して、( )において手配される。そのすべての登録費用は、供給者が負担する。購入者は、( )国内で「( )」という商標又はその代用商標を使用することを認められる。若し必要ならば、供給者は、( )における「( )」という商標又はその代用商標の使用者として購入者を登録する手続きをとる。

第3条 侵害
購入者は、「( )」という商標又はその代用商標の侵害行為や侵害のおそれのあるときは、供給者に通知し、それらの行為に対してとられる措置は、供給者の裁量とその費用負担で行われる。

第4条 終了後の措置
いかなる理由であろうと、本契約の終了時には、購入者は、供給者に商標に関して上記で付与されたすべての権利を譲渡する。

第5条 データ
供給者は、購入者に契約品の( )製造に必要なすべてのデータを提供し、また、供給者の製造指示は、忠実に実施され、供給者の承認を取得することなく変更してはならない。

第6条 責任
購入者は、( )の法律に従い契約品の( )製造に対して全責任を負う。

第7条 見本
契約品の( )製造に関する購入者の全責任負担にもかかわらず、供給者は、分析コントロール用に契約品の参考見本を随時購入者に要求する権利を留保する。

第8条 独占的購入
購入者は、契約品の必要量を供給者より、独占的に購入するものとする。価格及び条件は、別途決める。

第9条 輸出
購入者は、契約品そのものとして又はこの物質を含むいかなる特別品の形でも、供給者からの特別の許可を取得することなく、( )から他国へ輸出しないものとする。

第10条 書類及び出版物
購入者は、( )で行われた契約品に関する薬理・臨床実験についてのすべての書類及び出版物を、その報告書が書かれ、英訳され次第供給者に随意に使用させる義務を負う。供給者が希望した( )語から他の言語への翻訳は、供給者の費用で行われる。供給者は、その裁量でこれを使用する権利を有する。

第11条 販売促進
購入者は、認定基準に従った製薬販売促進に関するあらゆる方法及び手段を用いて、( )での契約品の効率のよい販売促進に努める。

第12条 月間報告書
購入者は、契約品の販売量(数量と価額)及び頒布された各々の見本に関する月間報告書を供給者に提出する。これらの報告書は、該当期間末日後( )日以内に供給者に届くようにしなければならない。

第13条 社章等
購入者は、契約品に関する販売及び見本説明、並びにすべての文献に供給者の社章及び全社名と住所を印刷するものとする。

第14条 競合薬剤
購入者が契約品と直接競合する薬剤又は契約品を含有する他のいかなる製品を発売しようとする場合は、最終決定をする前に供給者の同意を得なければならない。

第15条 最低購入量
契約品の導入期間経過後、購入者による契約品の年間最低購入量は、供給者と購入者の相互検討により決めることが意図されている。

第16条 模倣の禁止
購入者は、本契約の有効期間中は契約品又は契約品を含む製品を模倣せず、また、この指定は、本契約の終了後( )年間有効とする。更に、契約品及び契約品を含む他の製品の製造と頒布に関連して、購入者の使用に供されたすべての書類は、本契約が一度解除された場合には供給者に返却されなければならない。その内容は、極秘とされなければならない。

第17条 期間
本契約は、署名日より発効し、( )年( )月( )日まで有効であるものとする。両当事者のうちどちらもが満了の( )カ月前に書留航空郵便で通知を与えなければ、その後( )年間本契約は、年毎に自動的に更新されるものとみなされる。但し、いずれの当事者も書留郵便で通知を与える( )カ月の期間を遵守することにより契約から退くことができる。

第18条 仲裁
本契約の規定から若しくは関して生じるいかなる論争又はクレーム或いはその違反の場合、当事者は、当事者間でこれらの争いを友好的に解決するよう試みるものとする。合意に達しない場合、紛争事項は、国際商業会議所の調停及び仲裁に関する規則に基づき、その時有効な規則に従って指名された1名以上の仲裁人により解決されるものとし、更に、かかる仲裁が供給者により始められる場合には、( )で開催され、購入者により始められる場合は( )で開催されるものとし、仲裁により下された裁定は、いかなる場合も最終的なものであり、拘束力を持つものとする。かかる裁定は希望されれば管轄権を有する裁判所に記録されることができ、又は場合により裁定の法的受諾及び執行命令のための申請は、かかる裁判所になされ得る。

第19条 法的後継者
本契約は、関係2当事者の法的継承者に同様に適用されるものとする。

購入者のために:
購入者の名称;( )
署名欄;( )
署名者氏名及び役職;( )
日付;( )年( )月( )日
供給者のために:
供給者の名称;( )
署名欄;( )
署名者氏名及び役職;( )
日付;( )年( )月( )日