1a023j 輸入契約書2

<英文契約書式集>

輸入契約書

本契約は、( )年( )月( )日に、( )法に基づいて設立され、現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と、( )法に基づいて設立され、現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
本契約当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 契約品
契約品とは( )を意味するものとする。

第2条 契約品の販売
本契約中にて以下に定める諸条件に基づいて、売り手は、第3条に定める数量の契約品を販売することに同意し、買い手は、それらを購入することに同意する。

第3条 数量
売り手は、全契約品を( )までに、下記のとおり販売するものとする。
a)寸法 小:
マスターカートン数( )
キログラム数( )
キロ当たり単価( )
価格( )
b)寸法 大:
マスターカートン数( )
キログラム数( )
キロ当たり単価( )
c)合計:
マスターカートン数( )
キログラム数( )
価格( )

第4条 対価
契約品の価格は、CIF( )港渡しで米ドルで記載されるものとする。上記価格の内訳は、別添の( )日付第( )号売り手見積書のとおりとする。

第5条 出費
契約品及び/又はコンテナ及び/又は原産地証明を含む書類に、船積国及び/又は原産国でかかるすべての関税、租税、料金及びその他の賦課は、売り手の費用負担及び責任であるものとする。上記の費用に加えて、売り手側の理由で契約品の引渡しが行われない場合、売り手は、契約品の引渡しが行われない結果として契約品の輸送に関連して、買い手が被ったすべての実費を買い手に償還するものとする。

第6条 支払い
買い手は、以下のとおり前記の価格を売り手に支払うものとする。
A. 買い手は、本契約の発行日から( )日以内に売り手が指定した銀行口座に契約品に関する前記価格の( )%に等しい頭金を送金するものとする。
B. 買い手は、契約品が( )における輸入試験の合格後( )日以内に売り手が指定した銀行口座に契約品に関する前記価格の( )%に等しい残額を送金するものとする。

第7条 引渡し
1. 契約品の引渡しは、売り手が次のとおり行うものとする。
A. 船積みは、本契約第6条に規定する頭金の受領後( )日以内に始まるものとする。
B. 最終仕向地は、買い手国の買い手のプラント現場であるものとする。
2. 本契約に基づいて実施される貿易条件は、CIF( )(最新のインコタームズ)とするものとする。
売り手は、契約品の引渡時に、契約品が船積みされた後直ちに、必要な船荷証券、インボイス、保険証券及び買い手が指定するその他の船積書類を買い手に確実に引渡すものとする。
3. 引渡期間内に契約品を引渡すことが困難になった場合、売り手は、遅滞なく引渡遅延の明確な理由を付してその旨及び引渡見込日を買い手に報告するものとし、買い手より承諾を受けた後、売り手は、買い手の指示に従うものとする。上記の場合、売り手は、買い手が妥当とみなす日数で引渡期間を延長することができる。

第8条 法の遵守
本契約の締結に際して、売り手は、本契約に基づいて供給される契約品が契約品に適用される法律及び規則の要件に従って生産されることを表明するとみなされるものとし、書面で別途合意されない限り、売り手は、本契約に関連して提出されたすべてのインボイス上に、このインボイスがカバーする契約品は、( )法、並びに( )の規則及び命令のすべての適用要件に従って生産される旨を述べたことを証明する文言を挿入するものとする。

第9条 梱包
注文書に別途規定されない限り、梱包又は木枠詰費用は、買い手により支払われないものとする。すべての契約品は、最低運賃料率を受けられるように善良なる商慣習に従って梱包され、マークされ、その他の方法で準備されるものとする。各コンテナ又は梱包には契約番号が記載され、契約番号を記載した個別の包装明細を内包せねばならない。

第10条 見本
売り手は、契約品の船積みに先立ち、標準見本を買い手に提出し、それらに関して買い手の承認を得なければならない。船積前の検査に関しては、売り手は、買い手が承認した標準見本に基づいて当該検査を行うものとする。

第11条 文書
買い手は、追加的費用なしで、売り手の文書即ち加工及び応用マニュアル及びその他同様の補助的な文書及び印刷物を使用し、及び/又は複製することが出来る。売り手は、前述の印刷物及び文書に関連するいかなる最新の情報でも、適宜通知書で買い手に助言するものとする。

第12条 保証
他の明示又は黙示の保証に加えて、売り手は、契約品が(i)仕上げ及び材料に関して瑕疵がないこと、(ii)買い手の使用目的に適合すること及び(iii)すべての適用のある規格、見本又はその他の記載事項と一致していることを保証する。本保証に基づくすべての権利は、買い手又はその顧客による受諾後も残存するものとし、それらの利益のために有効で、それらにより強制できるものとする。本保証に基づく売り手の義務は、買い手の受領日から( )以内に売り手に通知された瑕疵に限定されるものとし、買い手の選択で、(i)瑕疵ある契約品、材料、作業又は役務(この場合買い手は、可能な限り、売り手の費用で、これらの処分に関する売り手の指図を求め、これに従うものとする)の購入価格に瑕疵の結果として買い手が被った運送費を加えて返還すること、(ii)当該瑕疵ある契約品を取替え、瑕疵の結果として買い手が被った運送費又はその他の付随損害を支払うこと及び(iii)買い手に利用可能なその他の法的救済を含めることができるものとする。
買い手の要求後、妥当な時間内に瑕疵ある契約品の取替えを売り手がしない場合は、債務不履行とみなされるものとし、買い手は、代替製品を売り手の勘定と危険で購入することができるものとする。

第13条 クレーム
売り手が、契約品の瑕疵のクレームを第12条に規定する期間内に買い手から書面で受領した場合、売り手は、クレームの受領後( )日以内に、問題を解決するために取るべき適切な措置を知らせて、買い手に返答するものとする。売り手が( )日以内に買い手に返答しない場合、買い手は、緊急な措置が必要な場合売り手に通知して、瑕疵を除去する権利、及び/又は瑕疵のある契約品を取替える権利を有するものとし、その費用は、クレームの原因の解明以降にいずれかの当事者が負担するものとする。

第14条 確定損害賠償額
売り手が引渡しの約定時期に引渡しを行わなかった場合、買い手は、本契約を解除し、その結果生じた損失のすべてについて要求するか、又は代替として、売り手が買い手に( )日以内の遅延につき契約価格の( )の確定損害賠償額及びそれ以後( )日毎に更に( )確定損害賠償額を支払うことを条件に、買い手の同意を得て売り手は、引渡しを延期するものとする。損害賠償額は、支払銀行により手形買取期間中に、控除されるものとする。

第15条 特許
売り手は、いかなる国における特許、商標、著作権、意匠等について、申立てられた侵害に関する責任、侵害又は出費について買い手に損害を与えないものとする。

第16条 終了
本契約中に反対の規定があるにもかかわらず、買い手は、売り手が本契約に基づく重大な義務を履行しないことを理由に、売り手への書面による( )日の通知で、解除料を支払う義務なくして、本契約を解除することができるが、但し、当該通知期間中に、売り手が当該不履行を矯正した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約は、当該通知がなされなかったと同様の状態で、完全な効力を有し有効に存続するものとする。

第17条 仲裁
本契約に関して当事者間に発生するあらゆる紛争又は論争は、当事者間の協議に基づいて解決されるものとし、円満な解決に達しない場合、東京において、日本商事仲裁協会の規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。

第18条 不可抗力
本契約の全部若しくは一部の不履行又は履行遅滞が、直接又は間接を問わず、天変地異、政府の命令、規制、若しくは制限、火災、洪水、戦争、(買い手に対するものを含む)ストライキ若しくは労働紛争、或いは一方の当事者の支配を超えた若しくはその他不可避の他の事故又は偶発事故に起因する場合、買い手は、当該不履行又は履行遅滞に責任を負わないものとし、買い手の選択で、本契約又はその未履行部分を解除することができる。

第19条 適用法
本契約は、( )において作成されたものとみなされるものとし、本契約の解釈、効力及び履行は、すべての面で( )法によって支配されるものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、その正当に授権された役員または代表者によって、冒頭に記載された日付で、本契約に署名及び捺印させた。
売り手:
売り手の名称( )
署名欄( )
署名者( )
買い手:
買い手の名称( )
署名欄( )
署名者( )