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輸入契約書
本契約は、( )年( )月( )日に、( )法に基づいて設立され、現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と、( )法に基づいて設立され、現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
本契約当事者は、以下のとおり合意する。
第1条 契約品
契約品とは( )を意味するものとする。
第2条 契約品の販売
本契約中にて以下に定める諸条件に基づいて、売り手は、第3条に定める数量の契約品を販売することに同意し、買い手は、それらを購入することに同意する。
第3条 数量
売り手は、全契約品を( )までに、下記のとおり販売するものとする。
a)寸法 小:
マスターカートン数( )
キログラム数( )
キロ当たり単価( )
価格( )
b)寸法 大:
マスターカートン数( )
キログラム数( )
キロ当たり単価( )
c)合計:
マスターカートン数( )
キログラム数( )
価格( )
第4条 対価
契約品の価格は、CIF( )港渡しで米ドルで記載されるものとする。上記価格の内訳は、別添の( )日付第( )号売り手見積書のとおりとする。
第5条 出費
契約品及び/又はコンテナ及び/又は原産地証明を含む書類に、船積国及び/又は原産国でかかるすべての関税、租税、料金及びその他の賦課は、売り手の費用負担及び責任であるものとする。上記の費用に加えて、売り手側の理由で契約品の引渡しが行われない場合、売り手は、契約品の引渡しが行われない結果として契約品の輸送に関連して、買い手が被ったすべての実費を買い手に償還するものとする。
第6条 支払い
買い手は、以下のとおり前記の価格を売り手に支払うものとする。
A. 買い手は、本契約の発行日から( )日以内に売り手が指定した銀行口座に契約品に関する前記価格の( )%に等しい頭金を送金するものとする。
B. 買い手は、契約品が( )における輸入試験の合格後( )日以内に売り手が指定した銀行口座に契約品に関する前記価格の( )%に等しい残額を送金するものとする。
第7条 引渡し
1. 契約品の引渡しは、売り手が次のとおり行うものとする。
A. 船積みは、本契約第6条に規定する頭金の受領後( )日以内に始まるものとする。
B. 最終仕向地は、買い手国の買い手のプラント現場であるものとする。
2. 本契約に基づいて実施される貿易条件は、CIF( )(最新のインコタームズ)とするものとする。
売り手は、契約品の引渡時に、契約品が船積みされた後直ちに、必要な船荷証券、インボイス、保険証券及び買い手が指定するその他の船積書類を買い手に確実に引渡すものとする。
3. 引渡期間内に契約品を引渡すことが困難になった場合、売り手は、遅滞なく引渡遅延の明確な理由を付してその旨及び引渡見込日を買い手に報告するものとし、買い手より承諾を受けた後、売り手は、買い手の指示に従うものとする。上記の場合、売り手は、買い手が妥当とみなす日数で引渡期間を延長することができる。
第8条 法の遵守
本契約の締結に際して、売り手は、本契約に基づいて供給される契約品が契約品に適用される法律及び規則の要件に従って生産されることを表明するとみなされるものとし、書面で別途合意されない限り、売り手は、本契約に関連して提出されたすべてのインボイス上に、このインボイスがカバーする契約品は、( )法、並びに( )の規則及び命令のすべての適用要件に従って生産される旨を述べたことを証明する文言を挿入するものとする。
第9条 梱包
注文書に別途規定されない限り、梱包又は木枠詰費用は、買い手により支払われないものとする。すべての契約品は、最低運賃料率を受けられるように善良なる商慣習に従って梱包され、マークされ、その他の方法で準備されるものとする。各コンテナ又は梱包には契約番号が記載され、契約番号を記載した個別の包装明細を内包せねばならない。
第10条 見本
売り手は、契約品の船積みに先立ち、標準見本を買い手に提出し、それらに関して買い手の承認を得なければならない。船積前の検査に関しては、売り手は、買い手が承認した標準見本に基づいて当該検査を行うものとする。
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