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輸出契約書
本契約は、日本国東京で( )年( )月( )日に、その本社を( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と、その本社を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
第1条 契約品
本契約で使用される契約品とは、売り手が製造する( )を意味するものとする。
第2条 契約品の販売
1. 本契約の諸条件に従い、売り手は、契約品及びその部品を販売することに同意し、買い手は、それらを購入することに同意する。
2. 売り手による買い手に対する契約品のすべての販売は、本契約の条件にのみ従い、買い手の購入注文書又は買い手が準備したその他の書類に記載の諸条件は、本契約に別段の定めがある場合を除き、又は売り手が書面で合意しない限り、前述の販売に関して効力がないことが了解され、合意された。
第3条 数量
買い手は、売り手の選択で契約品の数量に加減( )%までの変動があることを条件に( )の契約品を購入するものとする。
第4条 価格
1. 契約品の価格は、CIF( )港条件とし、付属書( )に定められる。
2. 本契約に基づく価格は、1米ドルあたり( )円の為替レートに基づき、米国通貨で決済されるものとするが、但し、為替レートが5%以上変動し、変動が30日以上継続する場合、両当事者は、売り手の日本通貨での収入が減少しないようにその変動及び新価格に従って新為替レートを確定するため協議するものとする。
第5条 経費の変動
本契約日後、本契約の履行に関連して海上運賃、保険料及び税、関税のような賦課金の増加の場合、買い手は、当該発生した増加を負担するものとする。
第6条 支払い
本契約日から( )日以内に、買い手は、売り手が満足する一流銀行に確認付取消不能信用状を開設するものとし、その信用状は、売り手が満足する形式と条件とし、上記の総購入価格の( )%に等しい金額で売り手を受取人とするものとする。信用状は、その番号により本契約を言及するものとし、買い手のために売り手が行った領事インボイス、検査料及び他の費用について売り手が前払いしたものがあるならばその金額を売り手に償還することを認めるものとする。信用状は、分割引渡しに対して分割で利用できるものとし、契約品の引渡しが必要な上記の最終日後少なくとも( )日間維持されるものとする。買い手が上記の当該信用状を開設できなかった場合、売り手は、契約を解除でき、買い手は、当該解除により被った損害を売り手に償還しなければならない。
第7条 引渡し
1. 契約品の引渡し条件は、国際商業会議所の国際貿易条件基準に準拠するCIF( )港とするものとする。
2. 契約品の船積時期は、本契約両当事者が別途合意しない限り、( )年( )と( )の間の締切日の日付とするものとする。
第8条 梱包
契約品は、適用ある輸出梱包仕様に従い売り手の選択でマークされ、梱包され、箱詰めされるものとする。
第9条 検査
( )の当局、製造業者又は売り手が行う輸出検査は、最終的なものとみなされるものとする。買い手が特別の検査を指定する場合、買い手は、指定した検査人の名前を売り手に通知し、すべての検査費用を負担しなければならない。
第10条 スペア・パーツ
1. 売り手は、買い手に、契約品の引渡日後( )年間、契約品を保守し、修理するために必要なスペア・パーツを供給するものとする。
2. スペア・パーツは、いかなる部分であれ、契約品の完成品を構成するすべての部品、回路、構成物及び組立部品を意味するものとする。
3. スペア・パーツの価格は、本契約に添付の付属書( )に定められる。
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