1a016j 供給契約書2

<英文契約書式集>

供給契約書

本契約は、( )付で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「供給者」と称する)と、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「購入者」と称する)との間で締結された。

第1条 本契約の対象
本契約の対象は、付属書Iに明記されている( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)とする。

第2条 契約品の供給及び購入
1.購入者は、商業上の必要量の契約品をすべて供給者又は、供給者の指定した入手源より購入するものとし、供給者は、本契約の規定に従い( )において一手に商品化され、契約品の必要量のすべてを購入者に供給するものとする。
2.購入者は、供給者より最低量の契約品を購入するものとするが、その最低量は、本契約及びその更新期間中、( )において契約品が世に送り出された次の年より定められるものとする。
3.購入者は、情況によって要求される最低量の調整を要請する権利を有するものとする。購入者の要請後( )日以内に当事者が当該調整に合意出来ない場合は、購入者は、本契約の最低量にはそれ以後、拘束されないものとするが、供給者は、( )において契約品の他の販売店を自由に指名することができるものとする。
4.本契約に基づき供給される契約品の品質基準及び仕様は、本契約当事者間で合意されており、本契約付属書Iに規定されている。

第3条 必要量の見積り及び注文
1.供給者がその供給計画を準備出来るように、購入者は、各暦年の初めより少なくとも( )日以前にその翌年度における契約品必要量の書面による見積りを供給者に提出するものとし、それ以後は次の「回転購買計画」に従って確定注文を行い、その必要量の見積りを調整するものとする。
2.購入者は、4半期毎にそれぞれ3カ月間の確定注文を行うと同時に次の3カ月間の見積りを提出する。最初の確定注文は、供給者への注文から2カ月以内に実施される。
3.購入者は3カ月毎に2カ月以内の引渡について確定注文を行い、同時に次の3カ月間の必要量の予測を調整するものとする。供給者は、購入者の確定注文の受領を認め、受諾書によって確認するものとする。

第4条 引渡し
1.契約品の船積は、空輸によるものとする。購入者へのすべての契約品引渡しは、購入者の指示する住所宛に行われるものとするが、諸条件については第5条及び第6条によるものとする。
2.各引渡しには、分析証明書を添付するものとする。本契約に基づき供給者より購入者に引渡された契約品に、付属書Iに規定される品質基準及び仕様と合わないものがある場合には、購入者は、契約品受領後( )日以内に供給者に通知を行い、拒否されたロットの契約品のサンプルを供給者に送るものとする。当該契約品ロットの瑕疵が供給者によって確認された場合には、供給者は、自己の費用で、拒否されたキットを本契約付属書Iに規定される品質基準及び仕様に適合する契約品と取り替えるものとする。
3.供給者は、取替をも行うか又は購入者の裁量で、顧客へ引渡した後であっても、購入者が不適合を発見したクレーム契約品をも処分するものとする。供給者は、全ての運送費、保険費用及び交換、又は他の処理に関係して発生した関連費用を負担するものとする。

第5条 供給価格
1.購入者によって供給者に支払われる供給価格は、付属書IIに詳述されている価格又は当事者間で合意することのあるその他の価格とする。
2.供給者は、購入者と事前の協議を行った後、状況に応じ、供給価格を調整する権利を有するものとする。供給価格の変更は、年に1回だけ行われるものとし、翌年1月から12月迄に関して遅くとも暦年( )月に行われるものとする。供給価格が購入者の同意なくして増額された場合には、以後購入者は、第2条に規定された契約品の最低量に拘束されないものとする。

第6条 支払条件
すべての価格は、( )で請求されるものとし、すべての支払いは、インボイス日から( )日以内に( )で決済されるものとするが、船積日より早いものではないものとする。

第7条 独占性
1.供給者は、本契約期間中、購入者に対して契約品を( )において購入者以外のいかなる当事者に対しても販売せず、また他のいかなる当事者も契約品を販売する権利を付与されることはないことを保証する。
2.本契約期間中、購入者は、( )で他の( )の販売を行わないものとする。
3.購入者が第2条の規定に従って独占性を失った場合には、購入者は、( )において他の( )を自由に販売することができるものとする。

第8条 マーケティング及び販売促進
購入者は、自己の勘定において契約品の販売、マーケティング、広告及び販売促進を引受けるものとし、( )において契約品の最大の売上高を獲得する事に尽力を傾けるものとする。

第9条 報告
各暦年の初めに購入者は、供給者に対して前年度の契約品販売及び全般的市況に関しての報告を行うものとする。

第10条 登録
1.購入者は、契約品を輸入し( )内にて販売する為に契約品登録を取得するのに必要な試験及び実験を、自己の危険と費用において行うことを約束するものとする。
2.購入者は、出来る限り短期間に契約品の登録承認が得られるように最善の努力をするものとする。
3.供給者は、購入者に対して無料で契約品のサンプルと登録を取得するのに必要な英語によるすべての情報を提供するものとする。

第11条 商標及び特許
1.購入者は、購入者の選択によって供給者又は購入者のどちらかの商標を付して契約品を販売することができる。
2.購入者が自社の商標を使用する場合、当該商標は、供給者の登録料、維持料、購入者の当該商標に関する他の費用償還の支払を条件に供給者に譲渡されることが合意される。
3.供給者は、契約品に関連して第三者によって提起された、購入者の商標、著作権又は他の権利を除く、特許、意匠、商標に関する侵害の請求、又は侵害の申立てに対して責任を負うものとする。契約品について何らかの侵害の請求がある場合、購入者は、その選択において、本契約を解除することができ、また供給者に対して、購入者に引渡した契約品を全額貸方勘定にて供給者に戻すことができる。

第12条 期間及び終了
1.本契約は、冒頭に記載の日付より有効となり、それ以後( )まで、継続して効力を有するものとし、その後は最初の期間又は更新期間満了前の( )日以内に両当事者が本契約を終了することに合意しない限り、自動的に2年毎に更新されるものとする。
2.本契約は、以下の事態のいずれかが発生した場合には、当事者の一方がこれを終了することができる。
a)相手方が破産宣告をするか、又は債権者と和議の取決めをするか、又は任意であるか強制的であるかを問わず清算手続に入るか、又は行政機関若しくは司法機関により営業が閉鎖された場合、或いは相手方が通常の財務上の義務を履行出来ない場合。
b)相手方が適切に履行さるべき義務若しくは約束のいずれかを履行しないか若しくは履行できないか、又は本契約の規定若しくは相互の約款のいずれかに別途違反し、かつ当該不履行又は不能が、不履行をしていない当事者からの通知後( )日以内に治癒されない場合。

第13条 不可抗力
本契約の義務の履行においては、本契約当事者によるいかなる不履行、不作為も、それらが本契約の適用上、行為する当事者の支配を超えるものとみなされる、天変地異、政府の行為若しくは不作為、又は政府機関若しくはその正式の省、部若しくは局の規則、細則若しくは命令、火災、暴風、洪水、地震、事故、公敵の行為、戦争、反乱、騒擾、暴動、侵略、ストライキ及びロックアウトを含む(但し、それらに限定されない)何らかの事由により生じた場合には、本契約の違反とみなされず、いかなる責任も生じさせないものとする。

第14条 通知
当事者の一方により与えられる通知又は同意は、書留航空郵便で、本契約前文に定められる住所に指定される当事者宛、又は、当該当事者が、書面で指定することのある他の住所に名宛されるものとする。当該通知又は同意は、通常の郵送経路によって引渡される時に受領されたものとみなされるものとする。

第15条 仲裁
1.本契約に基づき、又はそれに関して生じることのあるすべての紛争は、仲裁によって解決されるものとする。仲裁の場所は、両当事者間の別途合意がない限り、被申立人の居住する国とするものとする。
2.供給者が当該紛争の被申立人である場合には、仲裁は、( )のサービスにより同協会の仲裁規則に従って行われるものとする。仲裁は、前述の規則( )の主旨に従って非正式のものとする。
3.購入者が当該紛争の被申立人である場合には、仲裁は、( )のサービスにより同協会の商事仲裁規則に従って行われるものとする。

第16条 解釈
仲裁が( )で行われる場合には、本契約は、( )の法に従って支配され解釈されるものとし、仲裁が( )で行われる場合には、( )の法律に支配され解釈されるものとする。

第17条 最終規定
1.本契約の修正又は改訂は、本契約の各当事者によって正式に作成される書面証書の様式においてのみ有効であるものとする。
2.本契約の一以上の条項が無効となった場合、本契約に含まれる残る他の条項は、完全に効力を有するものとする。無効となった条項は、当事者の当初の意図に最も近い有効な条項と取替られるものとする。

供給者:
署名欄;( )
署名者;( )
日付;( )
購入者:
署名欄;( )
署名者;( )
日付;( )