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供給及び購入契約書(医薬品)
本契約は、( )年( )月( )日付で、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結された。
第1条 定義
1.「化合物」とは、( )及び一般に( )として知られるそれらの薬学的に認められる( )を意味するものとする。
2.「契約地域」とは、( )を意味するものとする。
3.「関連会社」とは、所定の会社に関して、当該会社の投票権のある株式の少なくとも( )%を所有又は支配(直接的若しくは間接的に)する会社、或いは投票権のある株式の少なくとも( )%が当該所有若しくは支配会社又は所定の会社によって所有又は支配(直接的若しくは間接的に)される他の会社を意味するものとする。
第2条 化合物の販売
本契約の諸条件に従って、契約地域において及び契約地域用に、買い手及び/又はその下請業者(買い手の関連会社、並びにその関連会社のライセンシー及び販売店を含む)による化合物を含む錠剤の製造及び販売で使用するため、化合物に関する買い手の全必要量を、買い手は、売り手から購入するものとし、売り手は、買い手に販売するものとする。
第3条 製造場所
本契約に基づいて販売される全化合物は、売り手が独自の裁量で決定する場所で、売り手及び/又はその関連会社により製造されるものとする。
第4条 価格
1.化合物の価格は、( )に( )=( )の為替レートに基づく( )の対応価格に相応する通常の輸入費用を加えたものとする。この為替レートが( )%の増減を超えて変動する場合、売り手及び買い手は、それに従って供給価格の改訂の可能性について協議する。
2.すべての価格は、買い手の倉庫渡しとする。
第5条 税金
売り手による化合物の製造、販売又は引渡しの結果として、支払われるか徴収される契約地域の政府当局によるすべての税金、物品税又は課税(売り手に対する所得税を除く)は、買い手によって支払われるものとする。
第6条 支払い
当事者が書面で別途合意しない限り、化合物の支払条件は、約束手形の日付から正味( )日とする。売り手は、独自の判断で、自己の利益を守るために変更が必要か又は適切であるとみなす場合、本契約に規定される信用条件をいかなる点でも改変、中断又は変更する権利を留保する。買い手が本契約に基づいて支払期限の到来した金額を時宜を得て売り手に支払わない場合、売り手は、本契約に基づいて支払期限の到来しているすべての金額を直ちに支払うよう宣告することができ、買い手の勘定が完全に支払われるまで、買い手からの注文すべてに対する製造、船積み及び引渡しを中断することができる。いかなる時でも支払うべき全支払いより少ないものについて売り手が受領することは、全支払いに対する売り手の権利又はいかなる他の権利に関する権利放棄でないものとする。
第7条 注文及び引渡期日
1.製造計画において売り手を援助するため、買い手は、各暦四半期の開始後( )日以内に、その四半期及び継続する4暦四半期における買い手の化合物の予測必要量に関して、書面で売り手に通知するものとする。
2.各注文が買い手により行われる時に、売り手は、それに従って船積予定日を買い手に通知し、その日付を遵守するよう最善を尽くすものとする。
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