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供給契約書(電子部品)
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を、( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
買い手は、本契約第1条に定義する製品を売り手に製造させ、買い手に引渡させることを希望しており、並びに
売り手は、この機能を履行する希望と能力を表明した。
よってここに、本契約当事者は、以下のとおり合意する。
第1条 契約品
本契約の対象となる製品は、買い手の指定した設計及び仕様に従って売り手が製造する( )で、買い手の指定する商標を付したもの(本契約中にて以下「契約品」と称する)とする。
第2条 個々の契約
1.本契約に基づく個々の契約は、本契約に従うものとするが、当該契約は、品目、仕様、価格、引渡日及び他の諸条件を規定する買い手の注文書又は他の契約書式によって締結され、履行されるものとする。
2.買い手は、事前の書面による通知をもっていつでも上記の契約を解除することができ、買い手の当該通知の受領に際して、売り手は、直ちに個々の契約に基づいて引受けられた製造及びいかなる作業をも中止するものとする。この場合、買い手は、当該通知受領前に売り手が費した費用を売り手に補償するものとする。前記は、買い手の解除があった場合の売り手に対する唯一の救済である。
第3条 見込み
各月末迄に買い手は、注文の確定した月より次の( )カ月間の契約品の先行き需要の見込みを売り手に送付するものとする。
第4条 価格
契約品の価格は、FOB( )港条件とし、( )にて計算され、支払われるものとする。売り手と買い手の間で合意された当該価格は、( )カ月間有効であり、その後は相互協議による変更に従うものとする。
第5条 支払い
本契約当事者の間で別途書面による合意がない限り、買い手は、売り手の注文確認書を受領後( )日以内に、売り手の容認する銀行によって発行され、一覧後( )日で、売り手を受取人とする一覧払い手形について買取可能な取消不能信用状を、米国ドル建で且つ個々の購入注文をまかなうのに十分な金額で手配するものとする。ユーザンス手数料以外の主な信用状に関する銀行手数料は、売り手によって負担されるものとする。
第6条 船積み
1.船荷証券の日付は、船積日とみなされるものとする。売り手は、買い手の航路及び船積み指図書を遵守するものとする。すべての貨物の引渡条件は、FOB( )港条件とする。
2.売り手が合意された引渡日より( )日を超えて契約品の船積みを遅延させた場合、買い手は、遅延した個々の契約を、全部又は一部を問わず、取消すことができ、或いは売り手に対して遅延を補償させるために売り手の費用で航空輸送させることができる。
第7条 金型
1.売り手は、契約品を製造するために必要な金型(本契約中にて以下「金型」と称する)のいかなる所有権も買い手に帰属することを認める。売り手は、それらの金型を常に善良なる管理者の十分な注意をもって保持し、且つ本契約に基づく契約品の製造のためにのみ使用するか又は取扱うものとする。
2.売り手は、その費用において、買い手の要求する方法で金型に対し全危険担保の保険を付けるものとし、金型の保守費用と取替費用は、売り手により負担されるものとする。
第8条 仕様
売り手は、買い手により提供された仕様に従って契約品を製造するものとする。仕様においてはいかなる逸脱や変更も、買い手により書面にて承諾されなければならない。売り手は、買い手による仕様変更の要求に応じるものとする。この場合、新価格は、仕様変更の度合に応じて両当事者間の協議によって決定される。
第9条 検査
買い手による契約品の検査及び試験は、買い手の選択によりいかなる引渡以前に通常の営業時間又は買い手と売り手のお互いに都合の良い時間に、売り手の工場内で行うことができる。但し、買い手が当該検査及び試験を実施できない場合には、売り手は、契約品の引渡しについて買い手の承認を得るものとする。
第10条 識別及び商標
売り手は、実務上及び合理的に買い手に要請された場合には本契約期間中買い手が随時定める商号、商標及びその他の指図又は情報を各契約品に添付するものとする。売り手は、買い手の商号及び商標を本契約に従って買い手に引渡される契約品にのみ添付するものとするが、売り手は、前記の商号及び商標に関しては、何らの権利も有さないものとする。
第11条 工業所有権
売り手は、本契約に基づき買い手により提供されることのある特許、ノウハウ及び商標( )及び( )を含むがそれらに限定されない、契約品に関するいかなる工業所有権も買い手の財産であることを認める。買い手の要請により、売り手は、( )において買い手の名において当該工業所有権を出願し、申請し又は登録するものとし、本契約期間中当該工業所有権を維持するものとする。
第12条 保証及びクレーム
1.売り手は、買い手に引渡された契約品が良好品質と仕上りで、材料に瑕疵がないことを保証する。保証期間は、契約品の引渡日から( )年間とする。
2.最終仕向港に契約品が到着後( )日以内に品質、仕様又は数量に、個々の契約条件との不一致が発見された場合、買い手は、新しい契約品との取替又はその補償を請求するものとし、すべての費用(契約品の返品及び代替品送付のための運賃、保険料、保管料及び船積船落手数料等)は、売り手により負担されるものとする。
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