1a006j 輸入契約書1

<英文契約書式集>

輸入契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
次のとおり合意された。

第1条 契約品
1. 本契約で使用されている「契約品」という用語は、( )を意味する。
2. 契約品に関する規格及び他の詳細は、本契約の不可欠の部分として本契約に添付の付属書Aに規定されるものとする。

第2条 販売
本契約に定める諸条件に基づき、買い手は、本契約により、契約品を購入することに同意し、売り手は、本契約により、契約品を販売することに同意する。

第3条 数量
本契約に基づき売り手が販売する契約品の数量は、
a)契約品の品目( )
  数量( )
b)契約品の品目( )
  数量( )
c)契約品の品目( )
  数量( )
とする。

第4条 価格
1. 契約品の総価格は、CIF( )港渡しで( )とする。
2. 契約品の価格は、( )建てで計算され支払われるものとし、船荷証券の日付後( )日以内に弁済期が到来し、買い手により支払われるものとする。

第5条 引渡し時期
1. 契約数量の各引渡しは、下記のスケジュールに従って、行われるものとする。
a)契約品の品目( )
  数量( )
  引渡時期( )
b)契約品の品目( )
  数量( )
  引渡時期( )
c)契約品の品目( )
  数量( )
  引渡時期( )
但し、いずれかの当事者は、相手方当事者に上記スケジュールを( )日間まで短縮し又は延長するよう要求することができる。契約品は、船荷証券に表示される日付で売り手によって引渡されたものと了解されるものとする。
2. 売り手は、インボイス、パッキングリスト、船荷証券、原産地証明書、メジャーメントリスト及び( )を含む( )通の非流通性の船積書類を、船積後直ちに買い手に航空速達便で送付するものとする。
3. 売り手は、輸送のため適正に梱包された契約品を引渡すものとする。売り手は、不完全な梱包により生ずる契約品の損害又は破損に対し責任を負う。

第6条 政府の許認可
売り手は、輸出ライセンスを取得し、買い手の請求に従って、買い手が契約品を輸入するために日本政府又は機関により要求されることのある必要な書類を作成し買い手に送付するものとする。

第7条 検査
すべての発注済契約品は、製造作業が行われているいかなる場所でも、買い手又は買い手の指名する者により「工程途中」で検査することができる。売り手は、当該検査のためすべての妥当な設備及び援助を提供し仕入先に対しその旨の要請を行うことに同意する。当該予備的な又は「工程途中」での検査又は引渡地点が明記されているにもかかわらず、すべての契約品は、買い手の営業所での最終検査を条件とし、当該契約品についての支払いが行われたかどうかを問わず、そのように検査されるまで買い手により受諾されたとはみなされない。

第8条 所有権及び危険
契約品の所有権及び損失の危険は、契約品が安全に、買い手により指示された( )に搬入された時点で、売り手から買い手に移るものとする。

第9条 保険
売り手がかける海上保険契約は、全危険担保を填補し、保険会社は、積荷価格の110%を支払わなければならない。保険事故が本契約のもとに発生した場合、売り手は、保険金の取得においてできる限りの援助を買い手に与えるものとする。

第10条 保証
瑕疵ある契約品は、買い手に契約品が引渡された後( )日以内に通知されるものとし、売り手は、当該瑕疵に対して全責任を負う。上記の( )日間は、契約品に対する保証期間であるものとする。売り手が上記通知を受取った場合、売り手は、買い手が被った損害の払戻し要求に従い、買い手が本契約を解除し、被った損害の支払要求をしても異義をとなえないものとする。上記の問題が生じた場合、契約品の検査費、労務費、代替費及び返送費のような必要とされるすべての費用は、更に売り手の負担とするものとする。

第11条 取替え
本契約に基づき売り手が買い手に供給した契約品の一部が本契約に添付する付属書Aに定める規格に従っていない場合、買い手は、買い手が瑕疵ある契約品を発見した後( )日以内に書面で売り手にその旨を通知するものとし、買い手は、契約品を前記規格に合致するものに取替えることを要求して、当該契約品を売り手の費用で積戻すことができる。この場合、売り手は、当該要求の受領後( )日以内に代替品を船積みするものとする。

第12条 特許、商標、意匠等
売り手は、第三者の持つ特許、商標、著作権、意匠、パターン、構造、型等に関して申立てられた権利侵害について買い手を無害にするものとする。

第13条 終了
本契約は、下記の場合、当事者のいずれかが、もし可能であれば相手方当事者へ通知することにより、その他の場合は通知することなくして、解除され得る。
A. 相手方当事者が、解散し、清算する場合、但し、当該清算が本契約から生じるすべての義務を制限することなくして、承継する他会社と合併する目的でなされる場合を除く。但し、当該合併には、相手方当事者の承認を得ること。
B. 相手方当事者が、損害を被った当事者より書面で警告された後( )の猶予期間内に、当該責任に適合するように契約義務を履行しない場合。又は、
C. 売り手が供給する契約品が、買い手の品質条件及び規格に合致しない場合。

第14条 通知
1. 本契約に基づき行われるすべての通知は、上記に定める住所又は本契約の当事者が書面で通知する住所へ、書面により、書留航空郵便で発送されるものとする。いずれかの当事者が住所を変更した場合、相手方当事者へ書面でその通知をするものとする。
2. すべての通知は、投函日になされたものとみなされるものとする。

第15条 仲裁
本契約当事者間で本契約から、関して若しくは関連して生じるすべての紛争、論争又は意見の相違は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、日本国( )で仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人の下した仲裁判断は、最終的であり、両当事者を拘束するものとする。

第16条 不可抗力
輸入禁止、輸入ライセンスの発行拒否、天変地異、戦争、封鎖、出入港禁止、騒擾、動員若しくは政府諸機関のその他の行為、暴動、内乱、戦争状態、ストライキ、ロックアウト、電力供給不足若しくは管制、疾病若しくは流行病、検疫、火災、洪水、津波、地震、落雷、爆発又は買い手の支配を超えた他の事由若しくは不可抗力の場合、買い手は、本契約の履行にあたってそれから生じる不履行につき責任を負わないものとする。

第17条 貿易条件及び準拠法
本契約における貿易条件は、最新の国際貿易条件基準(インコタームズ)の規定によって支配され、解釈されるものとする。
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。

第18条 表題
本契約及び本契約の各条の見出しは、便宜のためにのみ使用され、それらが参照する規定の解釈にいかなる方法によっても影響を与えないものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、その正当に授権された役員又は代表者によって、冒頭に記載された日付けで、本契約に署名及び捺印させた。
売り手:
売り手の名称( )
署名欄( )
署名者( )
買い手:
買い手の名称( )
署名欄( )
署名者( )