1a004j 買約確認書

<英文契約書式集>

買約確認書

[以下の事項は、上記タイトル「買約確認書」とともに、この買約確認書のおもて面に記載される。]
東京、( )年( )月( )日
貴照会:( )
弊照会:( )

本書は、本書の次の諸条件に基づいて弊社が貴社から購入すること及び貴社が弊社に販売することを確認するものである。
商品名:( )
品質:( )
数量:( )
価格:( )
貿易条件:( )
船積時期:( )
船積港:( )
仕向地:( )
梱包:( )
支払い:( )
保険:( )

本書の裏面の一般諸条件をご了解下さい。

以下の者が同意し且つ確認する。
売り手名:( )
署名欄:( )
署名者名:( )
買い手名:( )
署名欄:( )
署名者名:( )

(署名し、一部ご返送下さい。)

[以下の事項は、この買約確認書の裏面に記載される。]
一般諸条件
本書の表面に特定する購入は、以下の諸条件に従うものとする。

1.船積み
船積時期は、契約にとって要素である。いかなる理由にせよ、船積みが当初合意された船積日から( )日以上遅延した場合、買い手は、当該( )日間の末日に不履行になっている契約の部分を無条件で解除する権利を有するものとし、船積みが当初合意された船積日から( )以内に行われない場合、契約は、引渡不能の部分について失効するものとする。当該理由による解除又は契約の失効の場合、売り手は、当該引渡不能の部分に対し支払われたすべての金額を直ちに買い手に払い戻すものとする。

2.経費等
船積み及び/又は原産国における、すべての関税、税金、並びに商品及び/又はコンテナ及び/又は原産地証明を含む書類に生じるその他の費用は、売り手により負担されるものとする。

3.臨時費用
本書の日付後の運賃の変動及び臨時の輸入税は、売り手の勘定とするものとする。

4.保険
商品についての保険は、別途合意のない限り、戦争危険を含む全危険についての海上保険を填補し、買い手のインボイスに( )%を追加した金額で行われるものとする。

5.梱包
売り手は、商品を長距離輸送にふさわしく梱包することを保証する。

6.規格
売り手は、買い手が購入する商品の規格、意匠等について買い手と協議し、書面で決定し、それに従った商品を引渡すものとする。

7.特許補償
売り手は、契約に基づき買い手が購入する商品若しくはその一部の応用又は使用を理由とする日本国の或いは外国の特許の侵害を主張するクレームから発生するすべての訴訟、判決、裁判費用、弁護士費用及びその他の責任、要求又は損害については、補償し、買い手に損害を与えないものとする。

8.傷害責任
売り手は、売り手若しくは買い手の構内又はその他の場所で生じたかを問わず、契約に従い売り手が供給した商品又は行った役務によって引起こされた、人的傷害及び財産上の損害についてのすべての損失、並びに責任に対して買い手に補償するものとする。売り手は、上記をカバーする買い手の満足する保険を付し、維持するものとし、要求により、当該保険の適切な証拠を提供するものとする。

9.不可抗力
契約の全部若しくは一部の不履行又は履行遅滞が、直接又は間接を問わず、天変地異、政府の命令、規制若しくは制限、火災、洪水、戦争、[買い手に対するものを含む]ストライキ若しくは労働紛争、或いは一方の当事者の支配を超えた若しくはその他不可避の他の事故又は偶発事故に起因する場合、買い手は、当該不履行又は履行遅滞に責任を負わないものとし、買い手の選択で、契約又はその不履行部分を解除することができる。

10.仲裁
契約及び本書から若しくは契約に関連して契約の当事者の間で生じることがあるすべての紛争、論争、又は意見の相違は、日本国にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人が下した仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

11.準拠法
契約及び本書は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。

12.貿易条件
本書に規定するすべての貿易条件は、国際商業会議所の最新のインコタームズに従って解釈するものとする。