<英文契約書式集>
買約書
[以下の事項は、上記タイトル「買約書」とともに、この買約書のおもて面に記載される。]
契約番号:( )
貴照会:( )
弊照会:( )
日付:( )
売り手の名前及び住所:
発信者( )
買い手の名前及び住所:
宛先( )
拝啓
買い手としての弊社は、以下本書中で定める及び本書の裏面の諸条件で、売り手としての貴社から次の商品を購入することに同意致します。
商品:( )
品質:( )
数量:( )
単価:( )
価格:( )
船積み:( )
仕向地:( )
梱包:( )
支払い:( )
貿易条件:( )
備考:( )
以下の者が受諾し且つ同意する。
売り手名;( )
署名欄;( )
署名者名;( )
買い手名;( )
署名欄;( )
署名者名;( )
一般諸条件
[以下の事項は、この買約書の裏面に記載される。]
本書の表面に特定する購入は、以下の諸条件に従うものとする。
1.船積遅延又は船積不履行
売り手が、いかなる理由でも、商品の船積みを遅延させた場合、買い手は、全体又は遅延の部分について契約を解除することができ、買い手は、売り手の勘定で解除された商品に代わる他の商品を調達することができる。
2.特別費用
契約締結後、契約についての船積時に運賃、保険料及びその他特別費用が予期されない事情により値上げ又は課せられた場合、当該差額及び/又は追加費用は、売り手により負担されるものとする。
3.保険
CIF又はC&Iの契約の場合、保険は、売り手がかけるものとする。当該保険は、インボイス金額の110%を付保し、一流の保険会社が発行したもので、更に戦争危険を含む全危険を填補するものとする。本契約に規定されていない保険は、買い手が要請したときはいつでも、売り手により手配されるものとする。
4.梱包
売り手は、長距離の海上/小包郵便/航空の輸送に適合し、且つ湿気及び衝撃からの保護も十分で気候の変化に適合できる木箱又はボール箱で商品を梱包するものとする。売り手は、不適当な梱包及び/又は包装に関し売り手がとった不適当な要望措置のため商品のいかなる損傷及びそれに伴う費用につき責任を負うものとする。
5.規格
契約に基づき売り手が買い手に供給するすべての商品は、買い手が要求する関連品質規格に合致するものとする。売り手は、当該規格に従って船積前に契約品を検査するものとする。
6.侵害
売り手は、買い手の国においては、商品に関連する特許、実用新案、商標、意匠又は著作権に関するいかなる侵害についても責任を負う。前記知的及び工業的所有権に関して紛争が発生した場合、買い手は、本契約を解除することができるものとする。売り手は、それにより被ったすべての責任、クレーム、費用、損失及び/又は損害について、責任を負い且つ買い手を防御、弁償、補償し、損害を与えないものとする。
7.保証及びクレーム
売り手は、商品の品質、商品性及び適合性を保証する。商品の品質、商品性及び/若しくは適合性に関する瑕疵又は数量不足がある場合、買い手は、最終使用者の営業所、工場、倉庫又はその他の施設で商品が開梱された後できる限り速やかに当該瑕疵又は不足を記載した書面でクレームを行うものとする。隠れたる瑕疵の場合、当該通知は、当該瑕疵を買い手が発見した後合理的な期間内に送付されるものとする。
8.不可抗力
輸入禁止、輸入ライセンスの発行拒否、天変地異、戦争、封鎖、出入港禁止、騒擾、動員若しくは政府機関のその他の行為、暴動、内乱、戦争状態、ストライキ、ロックアウト、電力供給不足若しくは管理、疫病若しくは流行病、検疫、火災、洪水、津波、地震、落雷、爆発、又は買い手の支配を超えた他の事由若しくは不可抗力の場合、買い手は、契約の履行にあたってそれから生じる不履行につき責任を負わないものとする。
9.仲裁
契約から若しくは関して若しくは関連して契約の当事者の間で生じることがあるすべての紛争、論争、又は意見の相違は、日本国にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人が下した仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。
10.貿易条件
契約に規定するすべての貿易条件は、国際商業会議所の最新のインコタームズに従って解釈するものとする。
11.準拠法
契約はに効力、解釈及び履行を含むすべての事項について日本国法によって支配されるものとする。