<英文契約書式集>
売約書
[以下の事項は、タイトルの「売約書」とともに、この売約書おもて面に記載される。]
買い手名称( )
買い手住所( )
日付( )年( )月( )日
貴照会番号( )
弊照会番号( )
契約番号( )
売り手名称( )
売り手住所( )
売り手としての弊社は、買い手としての貴社に対し、本書により、次の諸条件に従い、商品を販売することに同意致します。
1.物品( )
2.数量( )
3.品質( )
4.単価( )
5.合計価格( )
6.貿易条件( )
7.船積み日( )
8.仕向地( )
9.支払い( )
10.梱包及びマーク( )
11.保険( )
12.特約事項( )
本書の裏面の一般諸条件をご覧下さい。
以下の者により承諾:
買い手署名欄( )
売り手署名欄( )
[以下の事項は、この売約書の裏面に記載される。]
一般諸条件
本書の表面に特定する売買は、以下の諸条件に従うものとする。
1.数量
本書の表面に規定する数量は、プラスマイナス( )%までの変動を条件とする。
2.船積み
船荷証券の日付は、船積確定日とみなされるものとする。船積みのための特定日後( )日以内に行われる船積みは、契約どおりの船積みとみなされるものとする。分割船積み及び/又は積替えは、許容され、かかる場合、各船積みは、別個の契約とみなされるものとする。
3.支払い
確認付取消不能信用状は、本書の日付け後( )日以内に開設されるものとし、当該信用状は、その関連手形の買取りのため、船積みの最終日後少なくとも( )日間有効であるものとする。
4.増加費用
売り手の履行費用が、運賃、税金及びその他政府の賦課、並びに戦争危険を含む保険料率の増加の理由により、契約日後増加した場合、買い手は、当該増加費用又は収入の損失を売り手に償還するものとする。
5.保険
CIF又はC&I条件においては、保険は、インボイス金額の110%で売り手によりかけられるものとする。買い手が要請する場合、追加保険填補の保険料は、買い手が負担するものとする。
6.梱包
組立て、梱包、包装及びマーキングは、売り手の選択によるものとする。
7.検査
売り手は、船積前に特に商品の仕様、品質及び状態に関する商品の検査を行うものとする。別途取決められない限り、売り手による検査は、商品のすべての点について最終的なものとする。
8.特許
買い手は、いかなる国における特許、商標、著作権、意匠、パターン等について、申立てられた侵害に関する責任、損害又は出費について売り手に損害を与えないものとする。
9.保証
売り手は、商品が設計、材質及び仕上げに瑕疵がなく、商品の仕様に合致することを保証する。一旦商品を買い手に引渡した後は、買い手は、すべての取扱店や顧客に対し、商品の適切な用途及びその誤用防止に必要な又は十分な指示を与える義務を負う。
10.クレーム
契約に基づいて発生するあらゆる性質の買い手のクレームは、船荷証券に規定された指向地に商品到着後( )日以内に、電子メール又はファクシミリで売り手に通知されるものとする。当該クレームの全詳細は、宣誓サーベイレポートとともに、書面により且つ上記通知後( )日以内に書留航空便で送付されるものとする。
11.不可抗力
天変地異、政府の命令若しくは抑止、戦争若しくは戦争状態、封鎖、敵対、革命、ストライキ、ロックアウト、内乱、火災、洪水、疫病、商品準備若しくは輸送中の破損若しくは事故、又は売り手の支配を超えた他の事態発生の場合、売り手は、それによって、直接又は間接を問わず引起こされた引渡不能又は本契約の履行遅滞につき責任を負わないものとし、この場合、買い手は、船積遅延を受諾又は契約の全部若しくは一部の解除を受諾するものとする。
12.仲裁
契約から若しくは契約に関連して契約の当事者の間で生じることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、日本国にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人が下した仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。
13.貿易条件
契約に規定するすべての貿易条件は、国際商業会議所の最新のインコタームズに従って解釈するものとする。
14.準拠法
契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。