7a011jプラント及び機械類据付けの監督に関する追加条項(国連[No.188B])

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海外におけるプラント及び機械類据付けの監督に関する追加条項NO.188B*

(ジュネーブ、1964年4月)
*************[注]************

これは一種のモデル契約文で、国連欧州経済委員会の後援のもとに作成されたものです。参考となる部分が多いので紹介します。レイアウトや表記は、他の契約フォーム同様、読み易いように調整してあります。

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1.序言
これらの追加条項は、輸出向プラント及び機械類の供給に対する一般条件NO.188と共に読まれるものとし、同一般条件の第1、2、8、10、11、12及び13条が据付けの監督に関する当事者間の関係を取扱っている。

2.契約の範囲
2.1.据付けは、買主により行われ、買主は、自己の費用により、熟練の及び未熟練労働者、プラントに必要なすべての機器、並びに据付けのために必要なあらゆるものを提供するものとする。
2.2.売主は、下記のために1名以上の有能な技術者の役務を提供するものとする。
a)買主又は本追加条項6.1項に述べられたその代行者に対し、買主によるプラントの据付けのため、並びに、契約に規定されているならば、買主によるプラントのコミッショニングのために必要な指示を与えること、並びに
b)売主の指示が為された方法を監督すること。
2.3.売主の要員の人数及び資格、並びに据付けの推定所要期間は、契約に規定された通りとする。
2.4.売主の要員が現場に到着すべき日は、契約に規定された通りとするが、そのように規定されていない場合には、買主は、到着を要求する事前通知を1カ月以上前に売主に与えるものとする。

3.現地の法律及び規則
3.1.買主は、契約の適正な実行のために必要な現地の法律及び規則に関するいかなる情報も、適時に売主に与えるものとする。

4.買主により支払われるべき費用
4.1.据付けの監督は、時間ベースで行われる。下記の項目について、別々に請求されるものとする。
a)売主の被雇用者、並びにそれらの者の器具及び個人用品(合理的な限度内)の運送に関して売主により支出された旅行費用で、旅行の方法及び等級が契約に規定されている場合は、それに従ったもの。
b)非営業日及び休日を含め本国不在中の日々に対する売主の被雇用者の生活費で、いかなる妥当な手当を含むもの。
c)合意された料率による勤務時間給で、超過勤務及び休日・夜間勤務は、契約に述べられた特別料率により請求されることが了解される。
d)下記のために必然的に要した時間給。
d)-i)赴任及び帰任旅行に付随する準備及び諸手続き。
d)-ii)赴任及び帰任旅行。
d)-iii)宿舎と現場との間の朝晩の通勤時間が半時間を超え、現場の近くに適当な宿泊設備がない場合の毎日の通勤。
d)-iv)契約上売主に責任のない事情により業務が妨げられたときの手待ち。
e)据付けが行われる国において、インボイスで課せられ、売主により支払われたいかなる租税又は公課。

5.作業条件
5.1.据付けの監督のため合意された価格は、買主がこれと異なる旨すでに売主に通知した場合を除いては、下記の条件が満たされるとの了解に基づくものとする。
a)据付けは、不健康な又は危険な環境下では行われないものとする。
b)売主の被雇用者は、現場の近辺において適当で便利な食事及び宿舎が入手できるものとし、十分な医療が受けられるものとする。
c)本項に述べられた条件からのいかなる逸脱も、追加費用が請求されるものとする。

6.連絡代理人
6.1.買主は、売主の要員との連絡の買主の窓口として十分な資格のある代行者を、書面により指定するものとする。
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