8a030j製造設備等の貸与に関する契約書

<英文契約書式集>

製造設備等の貸与に関する契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「貸与者」と称する)と( )法に基づいて現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「借用者」と称する)及び( )法に基づいて現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「仲介者」と称する)との間で締結され、以下のことを証する。
本契約当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 本契約の目的
1.本契約は、( )年( )月( )日付にて貸与者と借用者との間で締結されたOEM契約(本契約中にて以下「OEM契約」と称する)の第( )条( )項に基づいて、締結されるものとする。
2.本契約当事者は、本契約により、貸与者が借用者に貸与した製造設備等の貸与からその返却に至るまでの適正且つ円滑な処理が行われるよう自己の責任を明らかにし、確認する。

第2条 貸与物件
本契約の対象となる製造設備等は、OEM契約に基づく製品(本契約中にて以下「契約品」と称する)の生産のため、貸与者が借用者に貸与又は供与したもので、貸与者がそれらの代金の全額を支払い、所有権を有するもの及びその調達代金の一部を貸与者が負担しているもの、並びに貸与者が借用者に無償又は有償を問わず貸与した設備、工具、その他の技術的資料(本契約中にて以下「貸与物件」と総称する)とする。

第3条 価格等
貸与物件の価格[CIF( )港渡し条件]等については、貸与者が、予め見積書を借用者に提出した後、両当事者で合意を得るものとし、同時に各当事者が負担する比率については、貸与物件の調達の手配が行われる前に、文書にて各当事者間で合意されるものとする。

第4条 注文書の発行
貸与者が貸与物件を調達する場合には、借用者は、貸与者が貸与物件を調達する前に、注文書を貸与者に発行するものとする。

第5条 個々の貸与物件に関する貸借契約
各貸与物件の貸与については、当事者間で作成され、締結される個々の貸借契約書によって行われるものとする。

第6条 使用制限
1.借用者は、OEM契約に基づく契約品の製造についてのみ貸与物件を使用するものとする。
2.借用者は、別途当事者間で合意のない限り、貸与物件をいかなる第三者にも貸与したり又はいかなる第三者にもこれを使用させてはならないものとする。
3.借用者は、貸与物件を借用者自身の構内でのみ使用するものとし、貸与物件が使用される場所が変更される場合、借用者は、その変更について貸与者に遅滞なく連絡するものとする。

第7条 貸与物件の保全義務
1.借用者は、貸与者の要請があった場合は、貸与物件の使用時及び不使用時の保全状況についての、迅速且つ正確に報告をするものとする。
2.借用者は、貸与物件の保全について十分な注意を払うものとする。特に、借用者は、貸与物件の金型については、定期的且つ適切に油ひきを施し、何時でも使用に供せられるよう維持し、管理するものとする。
3.貸与物件に瑕疵が認められた場合、借用者は、直ちに当該瑕疵について貸与者に報告をし、その瑕疵の処置につき貸与者の指示に従うものとする。

第8条 修繕
1.貸与物件の修繕は、借用者の責任において、借用者によってなされ、貸与物件は、原状に回復されるものとし、その修繕費用は、原則として、借用者の負担とする。
2.貸与物件に関する故障、破損等が不可抗力又は借用者の貸与物件の取扱い上の責に帰するものでない場合は、借用者は、かかる故障、破損等の原因について、証拠を添付して貸与者に通知し、貸与者の承認を得るものとする。この場合の貸与物件の修繕費は、借用者と貸与者の両者が折半にて負担するものとする。

第9条 返却
1.借用者は、次の場合には理由のいかんにかかわらず、( )カ月以内に貸与物件の返却の手続きを完了するものとする。
a)OEM契約が終了した場合。
b)貸与者より貸与物件の返却の要請のあった場合。
c)第6条に定める使用制限に借用者が違反した場合。
d)本項a)号からc)号に記載のものに類似するその他の事態が発生した場合。
2.借用者は、前項に規定の貸与物件の返却の前に、それらの品質、状態等を検査し、貸与者にその検査結果を通知し、貸与者の承認を得たうえで貸与物件の返却手続きを行うものとする。

第10条 廃棄
1.貸与者は、貸与物件が契約品の品質上、使用限界に達したと判断した場合、貸与者は、簿価の多寡にかかわらず、当該貸与物件の廃棄を借用者に要求することができ、借用者は、当該貸与者の要請に同意するものとする。
2.借用者は、貸与者が指定する方法及び時期に、前記貸与物件を廃棄するものとし、同時に貸与者がそれを確認できる方法で、当該廃棄が行われたことを貸与者に報告するものとする。
3.当該貸与物件の簿価が貸与者及び/又は借用者の会計帳簿に残存している場合、貸与者及び/又は借用者は、各々の会計帳簿から当該価額を削除するものとし、いずれの当事者も、当該貸与物件の廃棄により生じた損失について、相手方当事者への補償を請求しないものとする。

第11条 買戻し代金
1.本契約第9条に規定の貸与物件の返却の場合、貸与者は、貸与物件の簿価から減価償却費及び借用者が貸与者に貸与物件の貸与時に支払った又は負担した金額を控除した金額を、貸与物件の買戻しの代金(輸入代金)として、借用者に支払うものとする。
2.本条の前項に規定の減価償却費の計算方法は、各貸与物件毎に予め取決め、両当事者間で合意されるものとする。

第12条 補償
借用者が本契約第6条に違反して、貸与者に損害を与えた場合、借用者は、その損害又は想定される収入額の倍額を賠償金として、貸与者に支払うものとする。

第13条 仲介
1.本契約の第3条、4条、6条3項、7条1項及び3項、8条2項、9条2項及び11条1項の履行は、原則として、仲介者を通じて行われるものとする。但し、貸与者及び借用者のいずれかが緊急又は必要と考えた場合、仲介者を通じることなく、それらの履行を自ら行うことができる。その場合、貸与者又は借用者は、その旨仲介者に通知するものとする。
2.仲介者は、前項に関する仲介の手続きが仲介者により適切且つ迅速に行われることを保証する。

第14条 期間
本契約は、冒頭に記載した日に発効し、OEM契約が終了しない限り、有効に存続するものとする。

第15条 仲裁
本契約から、関連して若しくは関して本契約当事者間に発生することのあるすべての紛争、論争又は相違は、( )にて、( )の( )規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人により下された仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載した日付で、その正当に授権された代表者により、本契約書に署名させた。
貸与者:( )
署名欄;( )
署名者氏名;( )
署名者肩書;( )
借用者:( )
署名欄;( )
署名者氏名;( )
署名者肩書;( )