7a049j請負人の工事範囲(プラント供給及び据付用入札書類)

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請負人の工事範囲(プラント供給及び据付用入札書類)

1.総則
請負人は、第1条、付属書「A」、付属書「B」及び入札書類で定義され、詳述された「本工事」及び本契約に組込まれたその他のすべての特定工事及びサービス、請負人が本契約中で詳述される海上施設の全部を引渡すため施主により要求されるすべて、これら一切の施工を引受ける。
請負人の工事は、一般的に下記であるものとして定義することができる。
a)配管取付けのためのエンジニアリングを除きすべての所要のエンジニアリングと技術サービスの実施。
b)前付属書「B」の下で引用された一般仕様書で別途特記されない限り施主により無料で支給される配管取付け用資材及び/又は機器を除き本工事に組込まれるすべての所要の機器及び資材の提供。
c)すべての管理サービス、仮設物、技術サービス、供給品、機器、要員、労働者、道具、食料、測量、検査と試験、本契約の条件に基づき請負人が要求するすべてのものの提供を含むがこれに限定されない、施主による検収までの本工事の建設及び保守。

2.( )基地
a)設計
付属書「B」に列挙された仕様書に基づき、請負人は、すべてのエンジニアリングを実施し、機器及び資材の購入のため、( )基地の建設のため、並びに一般的に本契約に従った本工事の適切な施工のため必要なすべての図面、仕様書、調達命令書及びその他の書類を準備するものとする。すべての設計計算及び図面は、付属書「D8」に従って施主により承認されるものとする。
b)調達
i) 購入
請負人は、本工事の完成に必要なすべての資材、機器、供給品を購入し又はその他の方法で準備するものとする。すべての当該資材及び供給品は、施主が承認した供給者から購入されるものとする。施主が当該供給者の承認を拒否する場合、契約第( )条の規定は、いかなる点においても適用されないものとする。供給者の選定に当たり、請負人は、契約で定められるすべての技術基準、並びに本契約日に有効な( )法及び規則に関しその中で定められる一般要件を考慮するものとする。
ii) 納期管理及び検査
請負人は、下請者の工場における本工事の進捗を管理するため必要な納期管理措置を実施するものとする。請負人は、仕様書との一致を確保するため下請者の工場における検査及び試験に責任を負うものとする。当該検査及び試験は、契約に定められた方法に従って実施されるものとする。請負人は、付属書「F」で指示された通数のすべての納期管理検査及び試験報告を施主に送達するものとする。請負人は、採用された資材のすべての証明書及び化学分析並びに機械試験を施主に提供するものとする。請負人は、施主の検査人に工事区域への自由な立入りを認めるものとする。
iii) プレハブ(適用できる場合)
請負人は、技術仕様書( )による( )基地の建設に必要なすべてのプレハブ資材を提供するものとする。請負人は、自身の作業場で、技術仕様書による砂吹きと塗装によりすべての表面を整備するものとする。
iv) 輸送及び通関
請負人は、輸入されると否とを問わず、請負人が供給するすべての資材及び建設用設備の現場への適時到着に責を負い、これに関し必要なすべての操作を実施するものとする。契約において別途記述される場合を除き、契約に従った輸送、保険、荷積み、荷卸し、荷役料、港湾料、保管及び/又は倉庫費用、通関料及び現地輸送の経費を含むがこれに限定されない当該操作のすべての経費は、請負人により負担されるものとする。請負人は、輸入免許の確保、所要の証拠書類の適時作成を含むがこれに限定されない上記に関連するあらゆる管理措置を担当するものとする。

3.埠頭の配管取付け
a)調達
i) 購入
プレハブのヤードにおいて施主が供給するパイプ及び関連取付け部品及び荷積み用、腕木を除きすべての配管及び機器は、現場において施主により供給されるものとするが、請負人は、施主により供給されない仕様書に従った工事の完成に必要なすべての資材、機器、供給品を購入し又はその他の方法で準備するものとする。すべての当該資材及び供給品は、施主が承認する供給者から購入されるものとする。施主が当該供給者の承認を拒否する場合、契約第( )条の規定は、いかなる点においても適用されないものとする。供給品の選定に当り、請負人は、契約で定められるすべての技術基準並びに契約日に有効な( )法及び規則に関しその中で定められる一般要件を考慮するものとする。
ii) 納期管理及び検査
請負人は、下請者の工場における本工事の進捗を管理するため必要な納期管理措置を実施するものとする。請負人は、仕様書との一致を確保するため下請者の工場における検査及び試験に責任を負うものとする。当該検査及び試験は、契約に定められた方法に従って実施されるものとする。請負人は、付属書「F」で指示された通数のすべての納期管理検査及び試験報告を施主に送達するものとする。請負人は、施主の検査人に工事区域への自由な立入りを認めるものとする。
iii) プレハブ(適用できる場合)
請負人は、技術仕様書( )最終版による配管取付けの建設に必要なすべてのプレハブ資材を準備するものとする。
iv) 輸送及び通関
請負人は、輸入されると否とを問わず、請負人が供給するすべての資材及び建設用設備の現場への適時到着に責を負い、これに関し必要なすべての操作を実施するものとする。契約に従った輸送、保険、荷積み、荷卸し、荷役料、港湾料、保管及び/又は倉庫費用、通関料及び現地輸送の経費を含むがこれに限定されない当該操作のすべての経費は、請負人により負担されるものとする。請負人は、輸入免許の確保、所要の証拠書類の適時作成を含むがこれに限定されない上記に関連するあらゆる管理措置を担当するものとする。施主が供給するすべての配管及び機器は、図面( )及び仕様書( )の付属書「F」による見積もり予定で指示される現場区域で保管される。当該予定は、施主により適時に最新のものにされる。請負人は、輸送、荷積み、荷卸し、荷役等のすべての経費を含む保管区域から工場現場までの輸送に対し責任を負うものとする。但し、施主は、前記資材及び/又は機器の輸送、荷積み、荷卸し、荷役等を請負人の経費で提供することができる。
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