7a026j 技術役務契約書

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技術役務契約書

第1条 付属書
本契約は、( )年( )月( )日付で施主と請負者との間で締結された( )(「工場」という)に関する契約書(「主契約」という)の付属書であり、その不可欠部分として有効なものとする。

第2条 目的
請負者は、施主に対し次の責任を負う。
a)本契約第3条及び第4条の規定に従い工場の据付けに関しその技術的監督と指導。
b)本契約第5条に規定のとおり工場の操業開始、試運転、並びに原料、化学薬品、用役等の保証生産能力、品質及び消費量に対する技術的監督と指導。
c)本契約第7条の規定に従い工場の据付、操業開始及び正常操業に必要とされる知識について施主の要員の訓練。

第3条 据付-遂行
1.請負者は、工場の据付に関する技術的監督と指導を引受ける。請負者は、その責任遂行のため、本契約第8条に記載の十分な人数と資格を有する監督者を据付現場に派遣する。
2.監督者の任務は、施主の要員に対し工事施工に必要な指示を与えることと据付工事を監督することである。施主の現場職長の任務は、監督者の指示に全面的に従うことと監督者の監督のもとに厳正、正確且つ適切に据付工事を行うことである。請負者は、本契約の発効後遅くとも( )カ月以内に据付予定表を施主に提出するものとする。施主は、据付予定表の受領後( )カ月以内に審査し、受諾を請負者に与えることを約束する。( )カ月経過しても受諾通知がない時は、受諾されたものとみなされる。据付予定表が変更され、又は据付の途中で適切且つ必要な変更が予知された場合は、据付現場の施主管理者と監督者が合意する。
3.施主は、据付開始の( )カ月前に請負者に対し建屋が据付予定表に従って据付準備が整った旨通知する責を負う。施主は、据付に必要な熟練工及び補助者を集める。請負者は、少なくとも主契約発効日後( )カ月以内に施主が集めるべき熟練工及び補助者につき、その人数、期日、並びにこれらの者がもつべき資格を示すリストを施主に提出する責を負う。

第4条 据付用機器及び資材
1.監督者が要求する据付に必要とする特殊な機器及び特殊な工具並びに特殊な資材(溶接棒等)は、請負者側にて無料で準備すること。
2.据付用機器、工具及び資材の保管のため、施主は、乾燥した鍵のかかる保管場所を必要な広さと数だけ据付現場近くに準備するものとする。
3.据付工事完了後、施主は、請負者が提供した据付用機器及び工具を請負者に返却するものとする。据付用機器及び工具の供給国から据付現場までの輸送、並びに据付現場からの返送に要する運送費用は、施主が負担するものとし、施主は、それら品目の免税輸入及び再輸出の手配をするものとする。返却されない工具又は施主が保有しておく工具については、請負者より代金請求されるものとする。
4.据付に必要なその他のすべての工具及びウインチ、クレーン、溶接器具等の据付補助機械及び補助工具、建設及び運転用資材、並びに電力、水、ガス、アセチレン及びその他通常必要な据付用補助資材は、施主より無料で供給されるものとする。
5.請負者は、遅くとも主契約発効後( )カ月以内に施主が供給すべき必要な据付補助用機器及び補助資材についてその能力、数及び量に関する詳細且つ十分な説明のある仕様を施主に通知するものとする。

第5条 試運転
1.請負者は、工場の操業開始、試運転及び保証の証明についての技術的監督と指示に責任を負う。
2.請負者は、施主に対し機械、器具及び装置の運転開始及び正常運転のための必要な指示について通知する。
3.監督者の任務は、各部門及びすべての機械、並びに工場全般の操業開始に当たって技術的監督を行い、試運転中及び保証証明中、施主の現場管理者及び要員に対し提出済みの工場の各項目にわたる作業指導書に基づき指示を与えることである。主契約第( )条に記載された生産能力、製品の品質及び消費量に関連する最終検収の際、請負者は、更に必要な特別な指示と指導を与える。
4.施主は、監督者の指示に全面的に従うものとする。

第6条 操業用資材
施主は、必要な原料、操業用資材及び操業手段等を請負者の要求する品質と数量で監督者に提供する。他方、請負者は、上記資材等の明細表を主契約の発効日後遅くとも( )カ月以内に施主に送付するものとする。

第7条 施主熟練者の訓練
1.工場の操業開始及び保証の証明の際、請負者は、施主の要員に対し、工場の適切な機能化に必要な指示と指導を与える。
2.請負者は、施主により指定された熟練者( )名の( )における同程度の生産能力を有する( )工場で( )カ月間以内、教育を行う用意がある。このための施主要員の( )との往復のすべての輸送経費及び滞在費は、施主により負担されるものとする。

第8条 監督者の派遣
1.据付け、工場の操業開始、試運転及び保証の証明のため請負者は、主契約の付属書( )のとおり監督者を派遣する。
2.監督者の派遣は、請負者と施主間に適当とする時期の指定がなされた後行われるものとする。監督者は、建設現場において建設指示の作業規定に従うものとする。
3.施主は、建設現場において上記作業規則に従わない監督者を帰還させる権利を有する。このような場合、当該本人の帰還に要する旅費は、請負者の負担とする。請負者は、できるだけ短期間に帰還した者の新交代者の派遣の責を負う。
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