7a017j プラント供給及びエンジニアリング条件書

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プラント供給及びエンジニアリング条件書

第1条 定義
文の前後関係から他の解釈が必要な場合を除き、本契約(本書中にて以下に定義する)において、下記の用語と表現は、以下に与えられた意味を有するものとする:
a)「本契約」とは、入札とその受諾を構成する書類及びそこにおいて言及されている、本条件書、仕様書、料率表と図面を含む書類を意味するものとし、これらすべての書類は、併せて一つの契約を構成するとみなされ、且つ交互に補足的であるものとする。
b)「管理委員会」とは、( )管理委員会を意味するものとするものとする。
c)「監督官」(又は、頭文字S.O.)とは、そのように指名された職員及びその職務の継承者、並びにその職員により書面にて本契約の目的のため彼に代わり行為するよう委任された者をも意味するものとする。
d)「承認された」及び「指図された」とは、状況に応じて監督官から書面にて承認された又は指図されたことを意味するものとする。
e)「コントラクター」とは、本工事のための入札書が受諾され、本契約に署名した人、組合、企業又は会社で、且つその後継者、遺言執行者、管財人、譲受人、承継人及び正当に指名された代表者を意味するものとする。
f)「本工事」とは、建設現場にあると否とを問わず、どこで製造又は準備されようが本契約実施のために使用される工事、材料及び物品のあらゆる部分を意味するものとする。
g)文脈上必要な場合は、単数のみを意味する語は複数を、複数のみを意味する語は、単数を含むものとする。
h)図面に表示され、また料率表及び仕様書に述べられているすべての寸法と計測は、( )法定標準度量法であるとみなされるものとする。

第2条 契約範囲
1.コントラクターは、監督官が合理的に満足の行くよう及びその指図に基づきすべての観点で本契約に従って本工事を遂行し完了するものとし、監督官は、随時自己の絶対的な裁量により更なる図面、詳細及び/又は書面の指導、書面による指示、並びに書面による説明(これらは本書中にて以下「監督官の指図」と総称する)を下記の項目につき発行することができる。
a)本工事の設計、質又は量の変更又は改良、或いは、何らかの工事の追加、削除又は代替、
b)図面間の又は図面と仕様書間の不一致、
c)コントラクターが現場に搬入した材料の現場からの搬出及びその代りの他の材料の代替、
d)コントラクターが施工したあらゆる工事の撤去及び/又は再施工、
e)本書第11条に記載された本工事に雇用された者の本工事からの解雇、
f)検査のため被覆されたいかなる工事の開放、
g)第18条に基づくいかなる瑕疵の訂正及び補修。

2.コントラクターは、直ちに監督官の指図に従い、監督官の指図に含まれるいかなる工事も正当に施工するものとするが、但し、監督官からコントラクター又はその職長に口頭で与えられた本工事に関する指図、指示及び説明は、変更を伴うものである場合、監督官からコントラクターに( )日以内に書面にて確認されるものとし、更に( )日以内にコントラクターから監督官に書面にて反対意見が提出されなければ、これらは、監督官の指図とみなされるものとする。上記の監督官の指図に従うことがいかなる変更を伴うものである場合、当該変更は、第13条の規定により認められた変更として扱われ、当該変更の価額は、契約金額へ加えられ又は契約金額から控除される。
3.上記で述べた監督官の指図に従うことが、本契約によって合理的に意図された範囲を超えて費用又は損失を伴った場合には、当該指図がコントラクターによる本契約のある違反のために発行されたのではない限り、上記費用又は損失の額は、監督官により確認され、契約金額に追加される。

第3条 通知
コントラクターは、本契約に基づきコントラクターに送達されるであろう通知及び監督官の指図の宛先を監督官に通知するものとする。コントラクターが監督官に上記宛先を通知できなかった場合には、通知は、本契約に記載の宛先に書留郵便にて送られたとき、または、現場のコントラクターの事務所に届けられコントラクターの代表者から受取証を受領したときにコントラクターに送達されたとみなされるものとする。

第4条 図面及び仕様書
本契約、契約図面、仕様書及び上述した料率表の金額が表示された写しは、管理委員会の保管下におかれるものとし、コントラクターの要求のあった場合に提出されるものとする。監督官は、コントラクターに署名済本契約の写し1部及び料率表の写し1部を無償にて、並びに本工事の進捗中に発行された更なる図面の写し1部を提供するものとする。コントラクターは、現場にすべての契約図面及び仕様書を保管するものとし、監督官又はその代理人は、すべての合理的な時間に上記書類を使用できるものとする。管理委員会は、本契約の目的以外に金額が表示された料率表の写しに含まれているどのような情報も漏洩又は使用しないものとする。

第5条 コントラクターによる、必要なすべてのものの提供
コントラクターは、必要なものすべてが特別に示され又は説明されていると否とを問わず図面、料率表及び仕様書の真に意図する及び意味するところに従い、これらを合せ考えて本工事の適切な施工のため必要なすべてのものを提供するものとするが、但し、これらは、合理的に図面、料率表と仕様書から推測されるべきものであり、コントラクターが図面、料率表と仕様書に不一致を発見した場合には、コントラクターは、直ちに何に従うべきかを決定すべき監督官にその旨書面にて照会するものとする。数値を付した寸法は、いかなる図面に記載された又は添付された縮尺に優先して扱われるものとする。

第6条 現地及びその他の当局の通知と料金
1.コントラクターは、いかなる成文法、規則及びいかなる現地当局及び/又は本工事に関係する或いはその機構と本工事が関連しているか関連するであろう公共事業会社又は当局の条例に従い且つこれらにより要求される通知を与えるものとし、本工事についてそれらに基づく法により要求されるいかなる料金又は課税金を支払いまたこれらにつき管理委員会に補償するものとする。但し、当該料金又は課税金が契約金額に暫定金額若しくは他の方法にて明示的に含まれていない場合には、これらは、契約金額に加えられるものとし、コントラクターにそれに応じて支払われるものとする。
2.コントラクターは、上記の遵守により必要とされる図面又は仕様書の変更をする前に、変更の理由を示し且つ与え、当該事項につき指示を求める書面通知を監督官に与えるものとする。
3.コントラクターは、( )日以内に指図を受領しない場合には、当該規定、規則又は条例に従って工事を続行するものとし、必要とされたいかなる上記変更も、本書第13及び14条に基づく変更とみなされ、そのように扱われる。

第7条 設定
コントラクターは、本工事の設定を行うものとし、本工事の進捗中、監督官が他の決定をしない限り、自己の費用において不正確な設定から発生したいかなる間違いをも訂正するものとする。監督官がコントラクターに設定につきどの様な援助を提供したとしてもそれは、コントラクターをすべての設定の正確さに関する全体責任から免責するものではない。

第8条 規定に合致した材料と仕上り
すべての材料と仕上りは、調達可能な限り仕様書に規定してある個々の項目に見合うべきものとし、コントラクターは、監督官の要請により、材料がこれらに合致していることを証明する証拠書類を監督官に提出するものとする。コントラクターは、監督官が書面にて要求し得るいかなる材料の試験を用意し及び/又は実施するものとし、その費用は、仕様書に暫定金額により若しくは他の方法にて規定されていなければ、或いは当該材料及び/又は仕上りが本条に基づいていないことを試験が示さない限り、契約金額に加えられるものとする。

第9条 作業の日と時間
以下の日と時間に監督官の書面による許可なく作業はなされないものとする:
a)日曜日、又は
b)いかなる祝日、又は
c)夕方5時から翌朝7時までの間

第10条 職長とアシスタント
コントラクターは、常に本工事の現場において能力ある総合職長と各要熟練手仕事において必要であり( )又は英語にて口頭による指導を受ける能力がなければならないアシスタントを常駐させておくものとするが、それができない場合には、アシスタントは、管理委員会により提供されるものとし、これに関するすべての費用は、本書第15条に規定されるところにより回収されるものとする。職長とそのアシスタントになされたすべての指示と説明は、本書第2条によりコントラクターに与えられたとみなされるものとする。

第11条 解雇
コントラクターは、十分能力があり良好な性格の技術要員、職長、熟練工及び労働者のみを本工事につき雇用するものとする。監督官の単独の意見により、コントラクターに雇用された人物が自分自身で違法行為をなし、又は喧嘩又は遅延を生じさせ若しくは適切な能力に欠けるとされたときは、コントラクターは、監督官により書面にて指示された場合には、直ちにその人物を本工事から離して、監督官の書面による許可なく再びその人物を本工事につき雇用しないものとする。

第12条 監督官の本工事への立ち入り
監督官及び/又はその代理人は、すべての合理的な時間に本工事及び本契約のため作業が準備されているコントラクターの作業所又は他の場所に立ち入ることができる。

第13条 変更と特別追加
1.監督官は、本工事の進捗中いつでもその管理に基づき書面による命令で当初の図面及び仕様書への追加又は削除又はその他それらからの偏差によりそれらからのいかなる変更をなしたり又はなさしめたりすることができ、本工事は、監督官の指示に基づき及びその満足のいくように、恰もそれらが当初の図面と仕様書に含まれていたかのように、当該変更又は偏差に従い施工されるものとする。また行わないよう又は使用しないよう命令されたいかなる工事又は材料も、コントラクターにより省略され又は使用されないものとする。
2.監督官は、前項にて規定されているように図面及び仕様書を変更することによりコントラクターの同意なしにいかなる項目の量をも増加又は減少させ、又はいかなる項目をも省略し、或いは追加項目を挿入する権利を有するものとする。但し、契約金額は、これにより( )パーセント超の価格で増加又は減少しないものとする。
3.契約金額が( )パーセント超減少した場合、他の契約が締結されないということを条件に、当該( )パーセントを超えて契約金額が減少した金額の( )パーセント以下の額がコントラクターに支払われるものとする。

第14条 変更及び特別追加に対する支払い、最終評価
1.変更により本契約は、無効とはならないものとする。本書に規定されているように認められた又は今後監督官により書面にて是認されるすべての変更と特別追加は、監督官により評価されるものとし、コントラクターは、その評価中、立会い、コントラクターが必要とするメモをとり、評価をする機会を与えられるものとする。コントラクターは、監督官のそのような変更及び特別追加についての証明書の日付又はそれ以前に、評価調書の写しを提供されるものとし、その時までに又は他に合意がなければ、それらの査定価格は、以下の規則により決定される。
a)本書第4条に規定される料率表にある料率での調整が必要な場合は、調整後の料率がそのなかで値決めされた工事と同様の状況下で施工される同様の性格の特別工事の査定価格を決定するものとする。
b)前記料率は、特別工事が前述の工事と同様の性格でなく又は同様の状況下においてなされたのでない場合は、それが合理的である限り特別工事の料率の基礎とされるものとする。それができない場合は、その公平な査定は、特別工事が施工された時点で行われているその地方の同様な工事の料率に基づきなされるものとする。

c)特別工事が適切に評価又は査定できない場合、コントラクターには、一日工事価格にその( )パーセントを加えた価格が許可され、これには通常の設備、道具、足場の使用、監督業務及び利益が含まれるものとするが、但し、費やした時間と材料を明記した証憑が確認のため、その工事が行われた週の次の週の終わりかそれ以前に監督官に引渡されているものとする。本契約の目的のため一日工事価格とは、関係作業についてのコントラクターの材料、運送及び労働者のコンタラクターに対する実際の仕入原価を意味し、監督官から要求があれば、コントラクターは、これを支持するコントラクターの領収書と賃金台帳を提出するものとする。
d)料率表の前記料率は、省略された項目の査定を決定するものとするが、但し、省略が工事の残りの項目の施工状況を変える場合、当該残りの項目の料率は、本項b)号により査定されるものとする。

2.コントラクターは、コントラクターが特別な支払いを受ける権利があると考えるいかなる工事又は状況に対し、そのような工事の開始又は状況の発生から( )週間以内に請求書を提出するものとし、すべてのこのような請求は、十分な明細を添付しなければならず、本契約のどの規定に基づき支払い請求がなされるのかを述べなければならない。
3.変更と特別追加に関し、いずれかの側に認められた金額は、上記に記載されたように確認された後、場合により契約金額に加えられるか又はこれから減じられるものとする。
4.本工事の評価及び査定は、本条件書の付属書に規定されている「最終評価期間」内に完了するものとし、又はそのように規定されていない場合には、本工事の完了から( )カ月以内になされるものとする。監督官が本書第39条に基づく証明書を発行できるようにするため、中間評価と査定は、必要なときはいつでも行われるものとする。

5.本書中に明確に規定してある場合を除き、管理委員会からコントラクターに本工事の施工と完了のために支払われる金額に変更はないものとする。コントラクターに発生した金額でコントラクターの入札日以降に( )又は他の地域のどのような法律又は、命令、規則、若しくは法律の効力を持っている条例が制定されたことを理由とする、或いは労働者へ支払うべき賃金料率の又は材料費若しくは運送費の、或いはその他入札の日に支配的であった上記当該費用の上昇を理由として増加した金額は、管理委員会により考慮されないことが了解される。
6.前項にもかかわらず、コントラクターの入札の( )日前かそれ以降及び本契約期間中に材料又は設備に課せられる輸入関税、輸入税の新設、増加、減少、又は停止の結果によりコントラクターの入札( )日前に支配的であった材料又は設備の上記当該費用の増加又は減少があった場合、そのような増加又は減少は、場合に応じて契約金額に加えられ又は控除されるものとする。コントラクターは、そのような材料又は設備の支払いから( )日以内に当該増加又は減少を書面にて通知するものとする。

第15条 コントラクターに支払われる金銭から控除
監督官は、コントラクターが本契約に基づき管理委員会に対して支払う責任のあるいかなる金銭も本書第38条で言及の保証金から又は本書に基づきコントラクターに支払われることになるいかなる金額からも控除する権利を有するものとし、監督官は、本書第39条に規定するその証明書の発行の際コントラクターに対し請求できる金額を考慮するものとする。但し、本規定は、管理委員会がその金額の回収のために付与されているコモン・ロー上の訴訟による又は他の方法によるその他の救済措置に影響を与えるものではない。

第16条 数量
見積作成のためにコントラクターに提供された工事量にかかる記載事項は、本契約を構成せず又構成するとみなされない。契約金額に含まれる工事の質と量は、それが契約図面に示されているか又は仕様書に記載されているものであるとみなされるものとする。

第17条 固定されていない材料
コントラクターが支払いを受領したいかなる証明書において監督官が本工事に組み入れる目的で現場若しくは現場の近辺に搬入された固定されていない材料に関し金額を含ませた場合、その損失又は損害に対してコントラクターが責任を負っているそのような材料は、本工事に使用される場合を除き、監督官の書面による許可なしに搬出されないものとする。

第18条 完了後の瑕疵
1.屋根の防水工事及び塗装工事に対する保証に関する仕様書の条項を条件として、本条件書の付属書に規定されている瑕疵担保期間内に又は何も記載していなければ本工事の完了から( )カ月以内に本工事の他の部分にいかなる原因からにせよ生じるどのような瑕疵、収縮又は他の欠陥は、監督官の書面による指図を受けた後合理的な期間内にコントラクターによりコントラクターの経費にて監督官に満足のいくように修理されるものとする。
2.コントラクターが、前項に規定されている監督官のそのような指導を、命令に記載された合理的な期間内に実施できない場合には、そのように影響をうけた材料又は工事は、監督官の選択により監督官が適当と思う方法にて修理されるものとし、そのような場合それにより発生した経費は、コントラクターに支払われるべき残りの金額から支払われるものとし、当該残額がない場合には、当該経費は、確定金額の債務支払請求として金銭で回収されるものとする。
3.そのような瑕疵が、監督官の意見によりその瑕疵を直すのが非現実的か又は不都合な場合には、監督官は、当該瑕疵の存在により本工事の価値の減少を確認し、そのような減少額をコントラクターに支払われるべき残りの金額から控除するものとし、当該残額がない場合には、当該減少額は、確定金額の債務支払請求として金銭で回収されるものとする。

第19条 下請け
コントラクターは、監督官の書面による同意をまず得ることなく本契約を譲渡したり又は本工事の全部又は一部を下請けしないものとする。但し、かかる同意は、コントラクターの不利益となるように不合理に留保されないものとする。監督官の書面による同意を得て、いずれかの本工事の部分が下請けされた場合、コントラクターは、そのような認可された下請業者の本書に明示してあるすべての取決め、規定及び条件の十分な遵守につき単独且つ個人的に責任を負うものとする。

第20条 差押通知
コントラクターは、コントラクターに対して与えられる又は与えられるべき管理委員会の占有するコントラクターの所有物を拘束する差押通知を、いかなる法令、判決又は他の命令を充足するに当り発行させたり、発行を認めたり若しくは許容したりしないものとする。

第21条 指名下請業者
1.仕入原価若しくは暫定価格が仕様書に含まれているいかなる工事の遂行若しくは物品の供給及び/又は据付けをする、監督官により指名又は選択されるすべての専門家、商人、貿易商及びその他の者は、コントラクターに雇われた下請業者であることが本書により宣言され、本書中にて「指名下請業者」と称される。
2.監督官又はコントラクターが書面にて監督官にそのように指図された場合、上記で述べたような仕入原価又は暫定価格が仕様書に含まれている下請人業務の入札をするものとし、コントラクターは、監督官の書面による指図により当該下請けを指名下請業者に発注するものとする。

3.合理的であると監督官が考える異議をコントラクターが唱える指名下請業者、又は監督官が提示した以下に定める形にて下請契約を締結しない(監督官とコントラクターとが別途合意した場合を除き)下請業者は、本工事に対し又は本工事に関連して、雇用されないものとする。
a)指名下請業者が、下請業者に関連して本書に明示されているすべての条項、規定及び条件を正当に遵守すること。
b)指名下請業者が下請業者、その使用人若しくは代理人による過失、不作為若しくは不履行に関する請求に対し、又は下請業者による又はその使用人若しくは代理人による足場若しくはコントラクターの所有物である他の工場設備の誤用に関する請求に対し、或いは、効力ある労働者災害賠償法に基づくいかなる責任に対しコントラクターを補償すべきこと。
c)コントラクターが割引又は減額のない支払いを、本書第39条に基づく指名下請業者の工事の金額を記載した監督官の証明書をコントラクターが監督官から受領した後( )日以内に指名下請業者にすること。

4.当該署名済み下請契約の写し一部は、当該下請けを指名下請業者に発注する指示の発行後( )日以内にコントラクターから監督官へ提出されるものとする。
5.コントラクターにいかなる当該証明書が発行される前に、コントラクターは、監督官から要求があれば、前回の証明書に含まれていたすべての指名下請業者の勘定は適切に支払われたという合理的な証明を監督官に提出するものとする。それが不履行の場合、管理委員会は、当該金額を監督官の証明書をもって支払い、その金額を、コントラクターに支払われるべき金額から控除することができる。この権限の行使があったとしても、それは、管理委員会と指名下請業者間に契約関係を創設するものではない。
6.監督官が、コントラクターへの最終支払時期が到来する以前に、いかなる指名下請業者への最終支払いを確保したい場合で指名下請業者がコントラクターにいかなる隠れた瑕疵に対しても満足に補償している場合は、監督官は、本書第39条に基づく証明書に当該最終支払いを含む金額を含ませ、当該金額の指名下請業者への支払いをもって、上記の隠れた瑕疵を除きコントラクターは、それによって対象とされた工事又は材料に対するすべての責任を免除されるものとする。コントラクターは、指名下請業者に(本書第37条の規定を条件として)そのように証明された金額を支払い、これにより保留金の限度は、当該証明された金額だけ減額されるものとする。
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