7a009j 建設一般条件書

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建設一般条件書

第1条 契約書類
1.定義
a)契約書類:
本件契約書類は、オーナー-コントラクター契約書、一般条件書、図面、仕様書、並びに契約締結以前に作成されたすべての付属書及び契約締結後に作成されたすべての修正書から成る。修正書とは、1)当事者双方が署名した、契約の修正書、2)変更命令書、3)建築家が第2条2項h)号に従って発する解釈書、又は4)建築家が第12条4項に従って発する、工事の軽微な変更のための命令書である。契約書類には、オーナー-コントラクター契約の中で特に列挙されている場合を除いて、公示書若しくは入札公告書、入札者に対する指示書、見本書式、コントラクターの入札書又はそれらに関連する付属書の部分、或いはその他の文書が含まれない。契約書類で使用される主たる言語は、英語とする。
b)契約:
契約書類は、建設請負契約を形成する。本契約は、本契約の当事者間の完全且つ不可分の合意を表示し、またその契約以前に行われた、書面又は口頭によるすべての交渉、表示又は合意に取って代る。契約は、第1条1項a)号で定めた修正書によってのみ改訂され又は修正され得る。契約書類は、建築家とコントラクターとの間に、ある種の契約関係を創設するものとは解釈されないものとするが、建築家は、自己の利益になることが予定されている義務の履行を受ける権利があり、またその義務の履行を強制する権利があるものとする。契約書類に含まれているいかなる条項も、オーナー又は建築家とサブコントラクター又は孫請けとの間に契約関係を創設しないものとする。c)工事:
工事には、契約書類で要求されている建設の完成が含まれ、またその建設を行うに必要な労働すべて、並びにその建設に組入れられた又は組入れられることになる資材及び設備すべてが含まれる。
d)プロジェクト:
プロジェクトとは、契約書類に基づいて行われた工事が全体又は一部となる建設全体である。
2.締結、相互関係及び意図
a)契約書類は、オーナー及びコントラクターによって、3部以上が署名されるものとする。オーナー若しくはコントラクターのいずれか一方又はその双方が、契約条件書、図面、仕様書又はその他の契約書類に署名しない場合には、建築家は、当該書類を明らかにするものとする。
b)契約を締結することによって、コントラクターは、現場を調査し、工事を行う場合に従わなければならない現地の諸条件に習熟し、また契約書類の要件と自己の見解とを相関させたことを表示する。
c)契約書類の意図するところは、工事を適切に遂行し及び完成するために必要なすべての事項を含めることである。契約書類は、補足的なものであり、またいずれか1つによって要求されている事項は、すべてによって要求されている事項として拘束力を有するものとする。契約書類に含まれていない工事は、それが契約書類に合致し及び予定されている結果を生みだすために必要であると契約書類から合理的に推論される場合を除いて、要求されることはない。周知の技術上又は商業上の意味を有する用語及び略語は、その一般的に知られている意味に従って、契約書類で使用される。現尺の若しくは大縮尺の詳細図又は図面は、それらが拡大しようとする小縮尺の図面を支配するものとする。寸法は、目盛又は罫によって決定されるというよりむしろ数字で表わされるものとする。図面と仕様書との間に又はそれぞれの中に矛盾が存在する場合には、建築家が、いずれの抵触要件を優先させるかを決定する。
d)仕様書の編、章及び節という構成、並びに図面の配置は、サブコントラクターの間で工事を分割し又はある取引によって行われるべき工事の範囲を確定する場合に、コントラクターを支配しないものとする。建築家は、下請契約の範囲の設定について責任を負わない。
e)「示したように」、「指摘したように」、「詳述したように」又はそれらに類似した意味の用語が使用されている場合には、別途指示がなされているときを除いて、仕様書と共に図面の参照を行うことが了解されるものとする。「指示されたように」、「要求されたように」、「是認されたように」、「見直されたように」、「承諾されたように」又はそれらに類似した意味の用語が使用されている場合には、別途指示がなされているときを除いて、建築家の指示、要求、許可、是認、見直し又は承諾を予定していることが了解されるものとする。
f)契約書類の中で使用されている場合、「提供する」とは、「正しい場所に完全に提供する」こと、すなわち、「供与し且つ据付ける」ことを意味することが了解されるものとする。
3.書類の所有権及び使用
a)本プロジェクトに関連するすべての設計図及び書類は、オーナーの完全な所有物と考えられるものとする。それらは、本プロジェクトに関連してのみ使用されるべきものとし、他のプロジェクト又は建設において使用されてはならない。各契約当事者のために定められた単一契約である場合を例外として、かかる書類は、工事の完了時に、請求に基づいて、オーナーに対して返還されるか又は適切な説明がなされるものとする。プロジェクトに関連して、公式の法定要請を満たすために又はその他の目的のために行われる提出又は配布は、オーナーの留保する権利を侵害した公開であるとは解釈されない。

第2条 建築家
1.定義
a)建築家は、オーナー-コントラクター契約においてその者であることを確認された者であり、また契約書類全体を通じて、単数形及び男性名詞として取扱われる。建築家という用語は、建築家又はその正当な権限を有する代理人を意味する。
2.契約の管理
a)建築家は、本書中にて以下に詳述するところに従い、契約の管理を行う。
b)建築家は、建設を行っている間及び最終支払いの支払期日が到来するまで、オーナーの代理人である。建築家は、オーナーに対して助言を行い、またオーナーと協議する。コントラクターに対するオーナーの指示は、建築家を通して伝達されるものとする。建築家は、契約書類で定められている範囲においてのみ、オーナーを代理して行動する権限を有する。但し、第2条2項p)号に従った証書によって別段の修正がなされた場合はこの限りでない。
c)建築家は、工事の進行状況及び質を一般的に知るために、また工事が契約書類に従って進んでいるかどうかを一般的に判断するために、建設の段階に適切な間隔で現場を訪問する。但し、建築家は、工事の質又は数量を点検するために、徹底的な又は継続的な現地調査を行う必要はない。建築家は、建築家として行った現地視察に基づいて、オーナーに対して工事の進行状況について報告し、またコントラクターの工事の瑕疵及び欠陥からオーナーを保護するよう努める。建築家は、コントラクターが作成した工事の進行に関する総合的な月間報告書を審査し、またオーナーに対して助言を行う。
d)建築家は、工事に関して、建設、建設手段、方法、技術、手順又は手続き、或いは安全予防措置及び計画について責任を負担せず、それらの管理又は保護を行わず、またそれらについて指示し又は監督する権利を有しない。また、建築家は、コントラクターが契約書類に従って工事を遂行しないことについて責任を負担しない。建築家は、そのサービスを提供する場合に、国際的に認められている健全な職業基準に従って合理的なすべての技能、注意及び勤勉を用いることに努めるが、コントラクター、サブコントラクター、製造業者、供給者又は製作者、コンサルタント、購入者、或いはオーナーが雇っておくその他の第三者による契約の履行、工事、又は製品、或いはそれらから生じる効果を保証し又はそれらについて責任を負担しないし、また建築家は、コントラクター、サブコントラクター、製造業者、供給者又は製作者、コンサルタント、購入者、或いはオーナーが雇っておくその他の第三者、或いは同人等のいずれかの代理人又は被雇用者、或いは工事を行うその他の者の作為若しくは不作為を管理し、監督し又はそれについて責任を負担しない。建築家のサービスは、オーナーの利益のためのみに行われ、また建築家に対するいかなる請求権も、建築家によるサービスの履行又は不履行の結果として、コントラクター、サブコントラクター、製造業者、供給者若しくは製作者、コンサルタント、購入者、賃借人又はその他の第三者に与えられることはないものとする。
e)建築家は、工事の準備中及び進行中のいつでも、工事に立入ることができるものとする。コントラクターは、建築家が契約書類に基づいてその職務を果たすことができるように、上記の立入りについて便益を提供するものとする。
f)建築家の意見に基づいて、並びにコントラクターの支払申込書の中でオーナー及び建築家に対して行われた表示に基づいて、建築家は、コントラクター支払うべき金額を確定し、また第9条4項の定めに従って、上記の金額の支払証明書を発行する。
g)建築家は、契約書類を解釈する場合及び工事に関するその他の事項で同書類により明示的に建築家の資格による決定に委ねられたものについて決定する場合に、オーナーの代理人としてではなく、独立の専門家として別個の資格で行動するものとし、オーナー又はコントラクターのいずれの側にも立たないものとする。(契約書類に従って行われる仕上り、色彩及びその他の美的事項の点検を除き)コントラクターによる作業又は提出物の点検を含む、建築家によるいかなる行為も、独立した専門家としての資格で行った決定であると解釈されないものとする。但し、その行為が、独立した専門家としての資格で行った決定である旨の明確な記載のある書面によってなされ及びそれに建築家が指定した代理人の署名がある場合にはこの限りでない。独立した専門家としての資格で行われる建築家による行為のための要件を無視したこと又は建築家による解釈若しくは決定についての非公式な指示のための要件を無視したことがその要件の放棄とは解釈されないものとする。また、その要件が存在しない場合には、コントラクターは、常に、自己の危険において工事を続行する。
h)契約書類の解釈に関するコントラクターとオーナーとの間の主張、紛争及びその他の問題は、最初に建築家に付託されるものとし、建築家は、それに対する決定を相当な期間内に書面によって行う。
i)建築家による解釈はすべて、契約書類の趣旨に合致するものでなければならない。
j)建築家が独立した専門家としての資格で行った決定はすべて、第15条11項で定める仲裁を条件として、最終的及び確定的であるものとし、また建築家は、その資格において誠実に行った解釈又は決定の結果について責任を負うことはない。
k)建築家が、その合理的な判断に基づいて、契約書の趣旨の実行にとって必要又は望ましいと考える場合にはいつでも、当該工事がその時点で製作され、据付けられ又は完成しているかどうかにかかわりなく、第7条7項b)号に従って工事の特別調査又はテストを要求する権限を有する。但し、本第2条2項k)号に基づいて行動するための建築家の権限も、建築家が誠実に行なった当該権限の行使又は不行使の決定も、オーナー、コントラクター、サブコントラクター、それらの代理人若しくは被雇用者又は工事を行うその他の者に対する建築家の義務又は責任を生じさせないものとする。
l)建築家は、第4条12項で定める製作図及びサンプルを審査する。
m)建築家は、第12条の定めに従って変更命令書を作成し、また第12条4項a)号の定めに従って工事の軽微な変更を命令する権限を有する。
n)建築家は、事実上の完成及び最終的な完成の日付を決定するために検査を行い、契約によって要求された及びコントラクターが集めた保証書及び関連書類を受取り及びオーナーの利益のためにオーナーに対して送付し、また第9条9項の要件に従って最終的な支払証明書を発行する。
o)建築家は、現場においてその責任を遂行する場合に、建築家を援助するための1名又はそれ以上のプロジェクト代理人を提供する。かかるプロジェクト代理人の義務、責任及び権限の制限は、契約書類に組入れられる付属書の中で規定されるところによるものとする。
p)契約書類の中で定められている、オーナーの代理人としての建築家の建設期間中における義務、責任及び権限の制限は、オーナー、コントラクター及び建築家の書面による同意がなければ、修正され又は拡張されることはない。
q)建築家は、工事の質及び進行並びにコントラクターから受取った提出物を審査する場合に、工事の遂行中、オーナーの便宜のためだけに行動している。建築家は、コントラクターが工事の監督又は履行を行う場合に、コントラクターを援助する責任を負わない。建築家によるいかなる行為も、あらゆる点において、コントラクターを、契約書類に基づく工事の履行に関する専属的な責任から解放しないものとし、またオーナー若しくは建築家又は両者のいずれかのために若しくはいずれかを代理して行動する者に対する過失又はその他の行為の原因となることはないものとする。

第3条 オーナー
1.定義
a)オーナーは、オーナー-コントラクター契約の中でそのものとして確認された個人又は法人であり、契約書類全体を通じて単数形及び男性名詞として取り扱われる。オーナーという用語は、オーナー又はその正当な権限を有する代理人を意味する。
2.オーナーについて要求される情報及びサービス
a)オーナーは、プロジェクトの現場に関する物理的特性、法的制限及び用役の位置、並びに現場の法的説明を記載したすべての測量図を提供するものとする。
b)第4条7項a)号で定める場合を除いて、オーナーは、永久的な建造物の建設、使用又は占有、或いは現存する施設の永久的な変更について要求される必要な認可、地役権、評価及び手数料を確保し及びその支払いをするものとする。
c)オーナーは、オーナーの管理下にある情報又はサービスを、工事の秩序立った進行における遅れを回避するために、相当な迅速さを持って提供するものとする。
d)コントラクターは、仕様書の「工事の概要」項目に従った工事の遂行のために契約書類の写しの提供を受けるものとする。
e)オーナーは、すべての指示を、建築家を通してコントラクターに対して伝えるものとする。
f)上記の義務は、本契約の中で列挙されているオーナーのその他の義務及び責任、並びに特に、第6条、第9条及び第11条それぞれにおけるオーナー又は別のコントラクターによる工事、支払い及び完成並びに保険に関する義務と責任に追加される。
3.オーナーの工事中止権
a)コントラクターが、第13条2項により要求される瑕疵のある工事を矯正しない場合又は契約書類に従って工事の遂行を継続しない場合には、オーナーは、オーナー自ら署名した書面又はオーナーが書面によって特にその権限を付与した代理人が署名した書面による命令によって、その命令の原因が排除されるまで、工事又はその一部を中止するようにコントラクターに対して命ずることができる。但し、このオーナーの工事中止権は、第6条1項c)号によって要求されている場合を除いて、コントラクター又はその他の個人若しくは法人の利益のためにこの権利を行使する義務をオーナーの側に生じさせることはないものとする。
4.オーナーの工事遂行権
a)コントラクターが、契約書類に従って工事を遂行せず又はそれを怠り且つ入念及び迅速にその不履行又は怠慢の矯正を開始し及びそれを継続するよう求める旨の書面による通知を受け取った後( )日以内にそれを実行しない場合には、オーナーは、コントラクターが追加の書面による通知を受け取った日から( )日後に、その瑕疵を改善することができる。但し、それによって、オーナーが有しているその他の救済方法に対する権利が侵害されることはないものとする。かかる場合には、適切な変更命令書が発行され、それによって、その時点又はそれ以後においてコントラクターに対して支払うべき支払金から、当該不履行、怠慢又は失敗によって必要となった建築家による追加のサービスに対する報酬を含む当該瑕疵を矯正するための費用が控除されるものとする。オーナーによるかかる行為及びコントラクターに対して賦課される金額の双方共に、建築家の事前承認を条件とする。その時点又はそれ以後においてコントラクターに対して支払うべき支払金が、上記の金額の補填のために不足している場合には、コントラクターは、オーナーに対して、その差額を支払うものとする。
5.オーナーによる土地の使用
a)オーナーは、コントラクターに対して書面による通知をすることによって、事実上の完成以前に工事の一部を占有する権利を留保する。かかる占有は、本第3条5項で特に定められている場合を除いて、工事全体又はその一部の承諾を構成しないものとし、またその他の方法で当事者の権利又は責任に影響を及ぼすことはないものとする。
b)オーナーが、当該占有権の行使を希望する場合には、コントラクターは、それに協力して、暖房、換気装置、冷房、水道、照明及び電話等の建物サービスをオーナーが利用できるようにしなければならず、また実務的に可能な限り早く、運転及び利用の準備ができていないかかるサービスを備付けるために必要な設備を完成しなければならない。
c)かかる部分占有が行われている間、建物サービスの運転及び費用、並びに占有によって影響を受ける工事の部分に関する保証について、オーナーとコントラクターとの間で、相互に受け入れることのできる協定が締結されなければならない。
6.コントラクターの被雇用者に関するオーナーの権利
a)オーナーは、コントラクターに対して、オーナーの判断により不適切又は未熟であると考えられるコントラクターの被雇用者を、工事から直ちに排除するよう要求する完全な権利を保有し、またその被雇用者は、オーナーの書面による許可がなければ、再び工事のために雇用されることはないものとする。

第4条 コントラクター
1.定義
a)コントラクターは、オーナー-コントラクター契約においてその者として確認された個人又は法人であり、また契約書類全体を通じて、単数形及び男性名詞として取扱われる。コントラクターという用語は、コントラクター又はその正当な権限を有する代理人を意味する。
2.契約書類の審査
a)コントラクターは、契約書類を注意深く調査し及び比較するものとし、また誤謬、矛盾又は遺漏を発見した場合には、直ちに建築家に対して報告するものとする。コントラクターは、契約書類、或いは必要な場合には、工事の部分に関する承認された製作図、製品データ又はサンプルなくしていかなる部分の工事もこれを履行しないものとする。
3.監督及び建設手続き
a)コントラクターは、最高の技能及び注意をもって、工事の監督及び指示を行うものとする。コントラクターは、建設手段、方法、技術、手順及び手続き、並びに契約に基づく工事のすべての部分の調整について単独で責任を負うものとする。建設手段、方法、技術、手順又は手続きが、契約書類で述べられている場合には、それらは、希望された最終製品を説明することのみを意図しており、また当該手段、方法、技術、手順又は手続きが希望された最終製品の獲得を生ぜしめず、或いはそれらが、契約書類又は工事がそれに基づいて行われる特別条件の何らかの固有の瑕疵のために危険又は不法である場合には、正しい手段、方法、技術、手順又は手続きを選択するのは、コントラクターの責任とする。提出物及び工事の承諾を含む、建築家による工事の一般的な質及び進行の審査におけるいかなる事項も、工事の履行に関する権限又は監督の引受けと解釈されないものとする。
b)コントラクターは、オーナーに対して、コントラクターの被雇用者、サブコントラクター及びその代理人と被雇用者、並びにコントラクターとの契約に基づいて工事を行うその他の者の作為及び不作為について責任を負うものとする。
c)コントラクターは、契約書類の管理における建築家の行動又は義務、或いは第7条7項に基づいて要求され若しくは履行される、コントラクター以外の者による検査、テスト若しくは承認のいずれによっても、契約書類に従って工事を履行する義務から解放されることはないものとする。
4.労働及び資材
a)契約書類に別段の定めがない限り、コントラクターは、一時的か永久的かを問わず、また工事に組入れられるかどうかを問わず、すべての労働、資材、設備、工具、建設設備及び機械、水道、暖房、用役、輸送並びに工事の適切な遂行及び完成にとって必要なその他の施設及びサービスを提供し及びその支払いを行うものとする。
b)コントラクターは、常に、被雇用者に対して厳格な規律及び健全な秩序を強制するものとし、また割当てられた作業について不適切な者又は未熟な者を工事のために雇用しないものとする。
5.保証
a)コントラクターは、オーナー及び建築家に対して、本契約に基づいて提供されたすべての資材及び設備が別の指定がなされていない限り新品であり、またすべての工事が高品質であり、欠陥及び瑕疵がなく、契約書類に合致するものであることを保証する。正当な同意及び承認がなされていない代用を含む、上記の要件に合致していないすべての工事は、瑕疵があるものとみなされ得る。オーナーの要求がある場合には、コントラクターは、資材及び設備の種類、並びに品質に関する満足のゆく証拠を提出するものとする。本保証は、第13条2項の定めによって制限されない。
6.税
a)コントラクターは、効力が生じているかどうかに関わりなく、入札が受領された時に法律上規定されている、コントラクターが提供した工事又はその部分に対するすべての物品税、消費税、所得税、使用税及びその他の類似の税を支払うものとする。
b)契約に関連する事項において、コントラクター及び( )で働いているその被雇用者は、租税、公課、関税又はその他の税及び賦課金の免除を受ける権利を有しないものとする。但し、コントラクターは、本契約に関して独立した勘定を維持するよう助言される。
7.許可、料金及び通知
a)コントラクターは、契約書類に別段の定めがない限り、慣例上契約締結後に取得され、並びに入札が受領された時に法律上要求される工事の適切な遂行及び完成のために必要な建築許可、並びにその他のすべての許可と行政上の手数料、免許及び検査を取得し及びその支払いを行うものとする。
b)コントラクターは、すべての通知を送付し、また業務の履行に関係する行政当局のすべての法律、条例、規則、法規及び法的な命令を遵守するものとする。
c)契約書類が適用法、制定法、建築に関する法律及び規則に従っていることを確かめることは、コントラクターの責任ではない。コントラクターが契約書類がある点においてそれらの法律と矛盾していると認める場合には、直ちに書面によって建築家に対して通知を行うものとし、また適切な修正によって必要な変更を行うものとする。
d)コントラクターが、上記の法律、条例、規則及び法規に反して、また建築家に対して上記の通知を行わずに工事を行う場合には、コントラクターは、そのことについて全責任を負い、またそれに起因して生じたすべての費用を負担するものとする。
e)契約書類の要件が、法律、条例、規則、命令、建築法規又は管轄権を有する当局の要件と異なる場合には、より厳格な要件が適用されるものとする。
8.手当
a)コントラクターは、契約金額の中に、契約書類の中で述べられているすべての手当を含めるものとする。これらの手当の対象となっている品目は、オーナーが指示する金額について及びオーナーが指示する者によって供給されるものとするが、コントラクターは、合理的な異議を申立てた者を雇用することを求められない。
b)契約書類で別段の定めがなされていない限り、
i)かかる手当は、現場において交付される手当によって要求される資材及び設備に関するコントラクター宛て費用から適用される取引割引を減じた額、並びに適用されるすべての税を補填するものとする。
ii)現場における荷下ろし及び取扱いに関するコントラクターの費用、労働、取付費用、間接費、収益及び最初の手当に当てることが予定されているその他の費用は、手当ではなく契約金額の中に含められるものとする。
iii)費用が手当の額を超えるか又は下回る場合にはいつでも、それに従って契約金額は、変更命令書によって調整されるものとし、その額は、現場における取扱費用、労働、取付費用、間接費、収益及びその他の費用の変更を、若しあれば認める。
9.監督者
a)コントラクターは、工事の進行中プロジェクトの現場に滞在する適任の監督者及び必要なアシスタントを雇用するものとする。監督者は、コントラクターを代表するものとし、また監督者に対して行われるすべての通信は、コントラクターに対して行われた場合と同様の拘束力を有するものとする。重要な通信は、書面によって確認されなければならない。その他の通信は、それぞれの場合において、書面による請求に基づいて確認されなければならない。コントラクターは、オーナー又は建築家が合理的な理由に基づいて監督者又はそのアシスタントの交代に対して異議を述べる場合には、その交代を行わないものとする。
10.進行計画及び月間報告書
a)コントラクターは、契約の発注を受けた後直ちに、オーナー及び建築家が情報を得られるように工事に関する予想進行計画を作成して提出するものとする。進行計画は、契約書類が要求している範囲で、プロジェクト全体に及ぶものでなければならず、また工事の迅速な及び実現可能な遂行について定めなければならない。
b)コントラクターは、工事の進行に関する総合的な月間報告書を作成するものとし、また建築家に対して報告書の写しを3部提出するものとする。月間報告書には、以下の事項が含まれるものとする。
i)達成された工事の進行状況及びその価額、並びにプロジェクトの総価額に対するその割合及び契約総価額に対するその割合。
ii)現場で働いている被雇用者及びその労働者の数、並びにその数と工事計画及び進行計画に従って利用できると考えられる数との比較に関するコントラクターの監督者の意見。それらの意見には、また当該被雇用者及び労働者の資格基準を表示するものとする。
iii)報告書には、工事が計画及び進行計画に従って進行しているかどうか又は計画より進んでいるか若しくは遅れているかについて表示するものとする。工事の進行が遅れている場合には、その遅れの原因について詳細に説明し、遅れが現場に置かれている設備又は輸入資材の不足によるものなのか、或いは被雇用者及び労働者を原因とするものであるのかについて表示しなければならない。
iv)報告書には、資材のテストの写真複写も含まれるものとする。
11.現場における書類及びサンプル
a)コントラクターは、オーナーのために、現場において、良好な状態で且つ建設中に行われたすべての変更を記録するために現在書留められているすべての図面、仕様書、付属書、変更命令書及びその他の修正、並びに最終的な製作図及びサンプルの記録コピーを1通維持するものとする。それらは、建築家がこれを利用することができるものとし、また工事の完成時に、オーナーのために建築家に対して交付されるものとする。
12.製作図及びサンプル
a)「製作図」という用語には、製作、建設、レイアウト及び据付図、製造者の標準図、計画、描写的な報告書、イラスト、カタログ及びパンフレット、性能及びテストデータ、配線図及び制御図、並びに資材、設備、配管、ダクト及び鉛管システムに関するその他の図面及び描写的なデータ、並びに資材、設備又はシステム及びそれらの位置が契約書類に一致していることを示すために要求される建設の方法が含まれる。「製造された」という用語は、通常大量生産される標準的なユニットに適用される。「製作された」という用語は、個々の設計要件を満たすために、特に組立てられ又は上質の材料で作られた品目を意味する。製作図は、すべての製造された又は製作された品目の詳細を実際に確定し、隣接工事に対する適正な関係を指摘し、建造物上の物理的空間に対する適正な関係にある機械及び電気設備の設計詳細図について詳述し、並びに実際の条件に適合させるために設計又は建設の軽微変更を具体化するものとする。
b)「サンプル」という用語には、天然材料、製作品、設備、装置、器具又は明示されたそれらの部品、並びに材料の種類、品質、建設、出来栄え、仕上がり、色彩及びその他の特性が契約書類の要件に一致しているかどうかを確定するために要求されるその他のサンプルが含まれる。サンプルは、工事用の各種部品の種類、品質及びその他の要求された特性を確定するものとする。
c)コントラクターは、自己の費用で且つ合意の製作図及びサンプル提出スケジュールに従って、並びに自己の工事又は他の請負人若しくは下請けの工事を遅れさせないような迅速さをもって、製作図及びサンプルを提出するものとする。処理のために認められた十分な期間内に製作図及びサンプルを提出させなかったことを理由として、期間の延長が認められることはない。サブコントラクターは、コントラクターを通して、製作図及びサンプルを提出するものとする。
d)提出物及びその配布は、仕様書の「提出物」項目に従うものとする。すべての提出物は、英語によるものとする。
e)製作図及びサンプルは、プロジェクトの名称、コントラクター、サブコントラクター及び日付を用いて正しく識別されるものとする。提出されたそれぞれのロットには、それぞれの品目の識別のために、プロジェクトの名称、仕様書の項目の番号、並びに適用できる場合には小項目の番号を示した承認済の伝送書式が添付されなければならない。工事の各区画についての製作図には連続番号が付されなければならず、また付番方式は、改訂版のすべてを通じて保持されなければならない。それぞれの図面及びサンプルには、コントラクター及び建築家の印章を押すための空欄がなければならない。サンプル上で空欄が使えない場合には、サンプルに添付される付け札又はステッカーを用いて提出する。
f)製作図及びサンプルには、コントラクターがそれらの完全性及び契約書類との適合性について調整し及びチェックしたこと、並びに製作図及びサンプルがコントラクターの承認を受けたものであることを証明するコントラクターの印章が押されていなければならない。以上の承認印のない提出、並びに建築家が不完全で多くの誤謬を含んでいると判断する提出、或いはチェックを受けていないか又は表面上のチェックしかなされていない提出は、再提出のために返還される。契約書類からの予定された逸脱は、提出物上に明確に記載されなければならない。コントラクターは、提出物上で明示された数量及び寸法について全責任を負担するものとする。
g)製作図は、資材、寸法、厚さ、組立方法、付属品、隣接工事との関係、並びにその他すべての関係のあるデータ及び情報を詳細に明示しなければならない。コントラクターは、製作図をチェックするにあたって、すべての寸法及び現地条件を確認し、並びに工事の適正及び完全な取付けのために要求されるところによりある区画又は作業の製作図を、それに関連する他の区画又は作業の要件と共にチェックし及び調整するものとする。
h)一般的に製造業者の説明ラベル及び印刷された適用指示が貼られている容器で提供される資材のサンプルは、標準的な容器で提出されない場合には、当該ラベル及び適用指示を付けて供与されなければならない。
i)機械的、電気的、構造的及び建築的工事の調整を示す複合製作図を提出する。複合図面は、導管組織、配管、水道、設備、備品、構造部材及び関連の建築上の特徴の全体の寸法について十分詳しく示さなければならず、また当該工事間の間隙について明らかにしなければならない。
i)調整図として使用するために、各フロアーのためのすべての導管組織の寸法つきのレイアウト及び必要断面図を作成し、その工事が影響を受けるサブコントラクターに配付する。
ii)その工事が影響を受けるすべてのサブコントラクターが出席する調整会議を予定し及び開催する。関係の各サブコントラクターは、複製することのできる調整原図上に自己の工事の範囲を表示するものとする。工事の調整の後、各サブコントラクターは、複製することのできる調整原図に署名することによって、その図面に対する承認を表示するものとする。コントラクターは、その後それぞれの使用のために、それぞれのサブコントラクターに対して、調整図の写しを配布するものとする。
iii)個々の製作図は、調整図の配布後に提出されるものとし、またその製作図には、工事が他の作業と調整されたことを示す印章が押されるものとする。
j)コントラクターは、要求される場合には、厳しい現地条件に対する解決案を示すために、複合製作図及び取付配置図を作成するものとする。これらの複合製作図及び現地取付配置図は、現地条件に基づいて、他のすべての業者の工事との間に適正な関係を維持するために、コントラクター及びそのサブコントラクターによって、現地において調整されるものとする。
k)契約書類によって建築家の判断に任された仕上り、色彩及びその他の美的事項を除いて、コントラクターが提出し、承認した製作図及びサンプルの建築家による審査、並びに承認は、契約書類によって示された設計概念及び情報に一般的に一致させるためのものであり、また工事を行う場合のオーナーの便宜のためだけに認められており、また契約書類の要件逸脱の責任からコントラクターを解放しないものとする。建築家の審査及び承認は、完全なチェックとして解釈されないものとし、またそれは、製作図若しくは計画の中に存在するいかなる種類の誤謬に対する責任又は製作図において省略された契約書類が要求する工事の提供の必要性からもコントラクターを解放しないものとする。個別品目の建築家の審査及び承認は、それが機能する完全な組立品の審査及び承認を意味しないものとする。
l)建築家は、相当な迅速さをもって、製作図及びサンプルを審査し、またそれらに建築家の印章を押したうえでそれらを返還する。契約費用又は完成期日を増大させる建築家によるメモは、工事に入る前に建築家に注意を促すものとする。それぞれの提出物には印章がおされ、以下のような適切な行為を指示する。
i)行為Aは、承認を表示し、提出物が契約書類に適合することを条件として、製作、製造又は建設が行われることを意味する。
ii)行為Bは、記載されたところによる承認を指示し、提出物が建築家のメモ及び契約書類に適合することを条件として製作、製造又は建設が行われることを意味する。コントラクターが、何らかの理由により、メモに従うことができない場合には、コントラクターは、記載されるところに従って提出物に行為Cスタンプを受けるために再提出するものとする。
iii)行為Cは、不承認を指示し、提出物が契約書類に従っておらず及び製作、製造又は建設が行われるべきでないことを意味する。行為Cの印を押された提出物は、作業現場において許可されない。コントラクターは、修正して、再提出するものとする。
m)建築家の審査及び承認は、仕上がり、色彩、並びに契約書類によって建築家の判断に任されたその他の美的事項に関する場合を除いて、提出物が正確又は適切であること、或いは提出物によって示された工事が契約書類に従っていることを指摘するものとして解釈されないものとする。
13.現場の使用
a)コントラクターは、現場で行う作業を、法律、条例、許可及び契約書類によって許可された地域に限定するものとし、また相当な理由なく現場を資材又は設備によって妨害しないものとする。
14.工事の切断及び接続
a)コントラクターは、工事を完成させるために又はそれに関するいくつかの部品を適正に取付けるために必要なすべての切断、取付け又は接続について責任を負担するものとする。
b)コントラクターは、工事を切断し、接続し若しくはその他の方法で変更することによって又は掘削によって、工事又はオーナー若しくは別の請負人の工事の部分に損害を与え又はそれを危険にさらさないものとする。コントラクターは、オーナー及び別の請負人の書面による同意がある場合を除いて、オーナー又は当該別の請負人の工事を切断し又はその他の方法で変更しないものとする。コントラクターは、合理的な理由なく、オーナー又は別の請負人に対して業務の切断又はその他の方法による変更に対して同意を与えることを留保しないものとする。
15.清掃
a)コントラクターは、常に、土地を、自己の作業によって生じた廃棄物又はくずが集積しない状態に保つものとする。コントラクターは、工事の完成時に、自己のすべての工具、建設設備、機械及び余剰物のみならずプロジェクトから及びプロジェクトについて生じたすべての廃棄物及びくずを片付けるものとする。
b)コントラクターが、工事の完成時に清掃を行わない場合には、オーナーは、第3条4項の定めに従って清掃することができ、その場合、その費用は、コントラクターが負担するものとする。
16.通信
a)コントラクターは、オーナーに対するすべての通信を建築家を通して行うものとする。
17.ロイヤルティ及び特許
a)コントラクターは、すべてのロイヤルティ及び実施許諾料を支払うものとする。コントラクターは、特許権の侵害に関するすべての訴訟又は請求を防禦するものとし、またその訴訟又は請求によってオーナー及び建築家が損害を被らないようにするものとする。但し、特定の製造業者の特定の設計、工程又は製品が指定されている場合には、オーナーが当該損害すべてについて責任を負うものとする。但し、コントラクターが、指定された設計、工程又は製品が特許を侵害していると信ずる理由がある場合には、コントラクターは、直ちにオーナー及び建築家に対してその旨を通知しない限り、当該損害について責任を負担するものとする。
18.補償
a)コントラクターは、法が許容する十分な範囲において、工事の履行又は不履行、或いは工事の状況、作業現場、隣接土地又は車道、或いは工事の履行に関連して使用される道路又は路地に直接若しくは間接に起因する又は起因すると主張されたすべての請求、並びに工事の履行に関係している労働者、供給者又は下請けによるすべての請求から、オーナー、並びにその取締役、役員、パートナー、被雇用者及び代理人を保護し、それらに対して補償し、それらに損害を与えないようにするものとする。
b)本第4条18項で定める義務には、特に、足場、構造作業若しくは安全場所法又は隣接する土地の所有者の保護に関する法律に直接若しくは間接に起因する又は起因すると主張されたすべての請求が含まれるが、必ずしもそれらに限定されることはないものとする。但し、上記の義務には、保護されること、補償されること又は損害を被らないことを要求する当事者の積極的な過失にのみ起因して生じる請求は、含まれないものとする。
c)コントラクターは、当該被補償者に対する請求について通知を受けるものとし、また本第4条18項で定められた義務を履行することができるようにコントラクターが要求する合理的な情報、権限及び援助を与えられるものとする。コントラクターに対して請求についての通知を行わず又は当該情報、権限及び援助を与えない場合には、コントラクターは、コントラクターが当該請求の防禦の過程で損害を受けた範囲のみについては、本第4条18項で定められた義務を免れるものとする。
d)コントラクターは、またオーナーに対して、コントラクター、並びにコントラクターのすべての労働者、供給者及び下請けによって行われるすべての工事が、契約書類の要件に適合し、また安全及び慎重に行われることを明確に保証する。
e)上記の定めは、オーナーから、コモン・ロー上若しくはその他における、その他の訴訟、権利又は同人等若しくは同人等のいずれかが利用することのできるその他の救済手段を奪わないものとする。
f)本第4条18項の適用上、「工事」という用語は、契約書類に基づいてコントラクターが負担した義務を意味する。工事には、特に除外されていない限り、すべての資材、労働、設備、供給品、プラント、工具、足場、輸送機関、監督、保険、税及びその他すべてのサービス、施設、並びに契約書類の要件の完全な履行及び完了のために必要な費用の提供が含まれる。工事にはまた、契約書類に従って生産され、建設され又は建造される物も含まれる。
第5条 サブコントラクター
1.定義
a)サブコントラクターとは、現場において工事の一部を履行するためにコントラクターと直接契約を締結する個人又は法人である。サブコントラクターという用語は、契約書類全体を通じて、単数形及び男性名詞として取扱われ、またそれは、サブコントラクター又はその正当な権限を有する代理人を意味する。サブコントラクターという用語には、別の請負人又はその下請けは含まれない。
b)孫請けとは、現場において工事の一部を履行するためにサブコントラクターと直接又は間接に契約を締結する個人又は法人である。孫請けという用語は、契約書類全体を通じて、単数形及び男性名詞として取扱われ、またそれは、孫請け又はその正当な権限を有する代理人を意味する。
2.工事の一部に関する下請契約及びその他の契約の発注
a)コントラクターは、契約書類によって別途要求されていない限り、契約の発注後できるだけ早く、オーナー及び建築家に対して、工事の主要部分のそれぞれに関する予定個人又は法人(そして、これには、特別設計に従って製作された資材又は設備を提供しなければならない者も含まれる)の氏名を書面によって提出するものとする。建築家は、相当な調査の後、オーナー又は建築家がその予定個人又は法人について相当な異議を有するか否かについて、コントラクターに対して書面によって回答する。オーナー又は建築家が直ちに回答しない場合には、相当な異議のない旨の通知がなされたものとする。
b)コントラクターは、オーナー又は建築家が第5条2項a)号の定めに基づいて相当な異議を行った上記の予定個人又は法人と契約しないものとする。コントラクターは、コントラクターが相当な異議を行った者と契約することを要求されないものとする。
c)オーナー又は建築家が上記の予定個人又は法人に対して相当な異議を有する場合には、コントラクターは、オーナー又は建築家が相当な異議を有しない代わりの者を提供するものとし、また契約金額は、当該交代によって生じた費用の差額によって増額又は減額されるものとし、適切な変更命令書が発行されるものとする。但し、コントラクターが、第5条2項a)号で要求された氏名を直ちに及び確実に提出していない限り、契約金額の増額は、当該交代について認められないものとする。
d)オーナー又は建築家が、当該交代について妥当な異議を申立てる場合には、コントラクターは、既に選ばれているサブコントラクター、個人又は法人を交代させないものとする。
3.下請契約関係
a)適切な書面による契約により、コントラクターは、それぞれのサブコントラクターに対して、サブコントラクターが行う工事の範囲において、契約書類の条件によってコントラクターに拘束されるよう、またコントラクターのために、コントラクターが本件契約書類によりオーナー及び建築家に対して負担するすべての義務及び責任をコントラクターに対して負担するよう要求するものとする。当該契約は、下請契約が契約書類に基づくオーナー及び建築家の権利を侵害しないように、サブコントラクターが行う工事に関して、それらの権利を保存し及び保護するものとする。また、当該契約は、コントラクター-サブコントラクター契約に特に別段の定めがない限り、サブコントラクターに対して、コントラクターが本件契約書類によりオーナーに対して有しているコントラクターに関するすべての権利、救済及び補償の利益を付与するものとする。コントラクターは、適当な場合には、それぞれのサブコントラクターに対して、その孫請けと類似の契約を締結するよう要求するものとする。コントラクターは、下請工事を遂行する前に、サブコントラクターが本第5条3項によって拘束される契約書類の写しをそれぞれの予定サブコントラクターに利用させるものとし、また契約書類と異なる内容の下請契約案の諸条件をサブコントラクターに対して明示するものとする。それぞれのサブコントラクターは、同じように、その孫請けが利用する本件契約書類の写しを作成するものとする。

第6条 オーナー又は別の請負人による工事
1.工事を履行し及び別の契約を発注するオーナーの権利
a)オーナーは、自力でプロジェクトに関連する工事を履行する権利、並びに本契約の条件又は類似の契約条件に基づいて、プロジェクトのその他の部分又は現場におけるその他の工事に関連して別の契約を発注する権利を留保する。コントラクターが、オーナーによる行為によって遅延又は追加費用が生じたと主張する場合には、コントラクターは、契約書類のいずれかに定めるところにより請求を行うものとする。
b)別の契約が、プロジェクトの異なる部分又は現場におけるその他の工事について発注される場合には、契約書類におけるコントラクターという用語は、各々の場合においてそれぞれの別のオーナー-コントラクター契約に署名した請負人を意味するものとする。
c)オーナーは、コントラクターの工事と自力で行う工事及びそれぞれの別の請負人の工事との間の調整を行い、コントラクターは、第6条2項の定めに従ってそれらに協力するものとする。
2.相互責任
a)コントラクターは、オーナー及び別の請負人に対して、同人等の資材及び設備の採用及び保管、並びにその工事の実施のための合理的な機会を与えるものとし、また契約書類によって要求されているところに従って自己の工事と同人等の工事とを結合し及び調整するものとする。
b)コントラクターの工事のある部分が、適切な実施又は結果のために、オーナー又は別の請負人の工事に依存している場合には、コントラクターは、工事を行う前に、速やかに、建築家に対して、かかる適切な実施又は結果にとって不適切となるその他の工事の明白な矛盾又は瑕疵について報告するものとする。コントラクターが、かかる報告を行わない場合には、それは、コントラクターの工事の受理にあたってオーナー又は別の下請けの工事を適切且つ適正なものとして承諾したことになるものとする。但し、第三者の工事において後に明白となる瑕疵については除外される。
c)瑕疵のある又は時を得ない工事によって生じた費用は、それについて責任のある当事者が負担するものとする。
d)コントラクターがオーナーの工事若しくは財産又は現場におけるその他の工事に対して不当に損害を加えた場合には、コントラクターは、直ちに、第10条2項e)号の定めに従って当該損害を救済するものとする。
e)コントラクターが別の請負人の工事又は財産に対して不当に損害を加えた場合には、然るべき通知をして、直ちに、合意によって当該請負人と和解するように試み又はその他の方法で紛争を解決するものとする。当該別の請負人がコントラクターによって損害を加えられたと主張してオーナーに対して提訴した場合には、オーナーは、オーナーの費用で当該手続きに抗弁すべきコントラクターに対して通知をするものとし、また当該手続きからオーナーに対して判決又は裁定が下された場合には、コントラクターは、それを支払い又は充足するものとし、またオーナーに対して、オーナーが負担したすべての弁護士費用及び裁判費用を返済するものとする。
3.オーナーの清掃権
第4条15項で定めた清掃に関する責任について、コントラクターと別の下請けとの間で紛争が生じた場合には、オーナーは、その清掃を行うことができ、その費用を、その清掃を行う責任のある請負人に負担させることができる。

第7条 雑則
1.準拠法
契約は、( )で効力を有している法律に準拠するものとする。
2.承継人及び譲受人
a)オーナー及びコントラクターは、それぞれ、契約書類に含まれているすべての誓約、合意及び義務に関して、自己自身、そのパートナー、承継人、譲受人及び法律上の代理人を、本契約の相手方当事者、並びにその相手方当事者のパートナー、承継人、譲受人及び法律上の代理人の拘束の下におく。契約のいずれの当事者も、相手方当事者の書面による同意なくして契約全体を譲渡し又は転貸しないものとし、またコントラクターは、オーナーの書面による事前同意なくして、自己に支払われるべき又は支払われるべきことになる金銭を譲渡しないものとする。
3.書面による通知
a)書面による通知は、それが向けられた個人又は団体若しくは法人の構成員に対して、或いは法人の役員に対して直接交付された場合、又は通知を行う者が知っている最終的な営業住所において交付され又はその住所に宛てて書留郵便若しくは配達証明郵便によって送付された場合に、正当に送達がなされたものとみなされるものとする。
4.損害に関する請求
a)契約のいずれかの当事者が、相手方当事者又はその被雇用者、代理人若しくは相手方当事者がその行為について法律上の責任を負担するその他の者の作為又は不作為によって、人的若しくは物的傷害又は損害を被った場合には、当該傷害又は損害を最初に知った時から( )日以内に当該相手方当事者に対して書面によって請求を行うものとする。
5.履行保証、並びに労働及び資材支払保証
a)コントラクターは、契約書類で定められた保証期間中完全なる効力を持って有効に存続する保証の条件に基づいて、契約の正当な履行のため契約金額の( )%の金額について、オーナーに対してコントラクターとともに連帯責任を負担する、オーナーが承認した現地銀行又は外国銀行の保証を取得するものとする。当該保証は、オーナーによって承認されるものとし、また当該保証の取得及びその締結される保証の費用は、すべての点において、コントラクターの費用とするものとする。
6.権利及び救済
a)契約書類によって賦課された義務及び責任、並びに契約書類に基づいて利用することのできる権利及び救済は、法律によって賦課され又は利用することのできるその他の義務、責任、権利及び救済に追加して認められるものとし、従って、それらを制限することはないものとする。
b)オーナー、建築家又はコントラクターの作為又は不作為は、契約に基づいて同人等のいずれかに付与された権利又は義務の放棄を構成しないものとし、また当該作為又は不作為は、契約の下での不履行の承認又は黙認を構成しないものとする。但し、特に書面によって合意されている場合はこの限りでない。
7.テスト
a)契約書類、法律、条例、規則、法規又は管轄権を有する公的機関の命令が、工事のある部分を検査し、テストし又は承認するよう求める場合には、コントラクターは、建築家又はオーナーが当該検査、テスト又は承認を行うことができるように、建築家に対して、時宜を得た準備完了通知を行うものとする。コントラクターは、契約書類で別途規定されていない限り、検査、テスト又は承認のすべての費用を負担するものとする。コントラクターは、当該検査及びテストの実行がプロジェクトの現場を離れて行われる場合には、建築家又はオーナーを代表する( )名の者が契約書類に基づいて要求された検査又はテストを行うことできるように、彼らのすべての費用を負担するものとする。
b)建築家が、工事が第7条7項a)号には含まれていない特別の検査、テスト又は承認を必要としていると判断する場合には、建築家は、オーナーから書面による承認を得て、コントラクターに対して、当該特別の検査、テスト又は承認を行うよう指示し、またコントラクターは、第7条7項a)号で定めた通知を行うものとする。当該特別の検査又はテストによって、工事が契約書類の要件を遵守していないことが判明した場合には、コントラクターは、当該不遵守により必要とされた建築家による追加サービスに対する報酬を含むすべての費用を負担するものとする。それ以外の場合には、オーナーが当該費用を負担するものとし、また適切な変更命令書が発行されるものとする。
c)コントラクターは、検査、テスト又は承認に関して必要とされる証明書を取得するものとし、また直ちに、それを建築家に対して交付するものとする。
d)建築家が、契約書類が要求する検査、テスト又は承認を行わなければならない場合には、建築家は、直ちにそれを行い、また実行可能な場合には、供給元において行う。
8.利子
a)契約書類に基づいて支払うべきとなっており且つ支払われていない支払金は、支払金が支払われるべき日から、当事者が書面によって合意する利率で又はその合意が存在しない場合には、プロジェクトの地域で一般的に認められている法定利率で利子を生じるものとする。

第8条 期間
1.定義
a)別段の定めがない限り、契約期間は、第8条1項c)号で定める工事の事実上の完成について契約書類において割当てられた期間であり、それには、その期間の承認された調整も含まれる。
b)工事の開始日は、工事遂行通知の中で確定された期日である。工事遂行通知が存在しない場合には、同日は、オーナー-コントラクター契約の日付又はその契約の中で確定されるその他の日付とする。
c)工事又はその指定された部分の事実上の完成の期日は、建設が、契約書類に従って、十分に完成し、オーナーがその意図する使用のために工事又はその指定された部分を占有し又は利用することができるようになったと建築家が証明した期日である。
d)契約書類の中で使用される日という用語は、特に別の指定がなされていない限り、暦日を意味するものとする。
2.進行及び完成
a)契約書類の中で示されているすべての期限は、契約の不可欠の要素である。
b)コントラクターは、第8条1項b)号で定められた開始日において工事を開始するものとする。コントラクターは、十分な労力によって迅速に工事を遂行するものとし、また契約期間内に事実上の完成を達成するものとする。
3.遅延及び期間の延長
a)コントラクターがオーナー又は建築家の行為又は過失により、或いはそのいずれかの被雇用者により、或いはオーナーが雇用する別の請負人により、或いは工事において命令された変更により、或いは労働争議、火災、輸送の異常な遅れ、合理的に予測することのできない天候不順、避けることのできない災害又はコントラクターの支配の及ばない原因により、或いはオーナーが承認する遅れにより、工事の進行を遅延させるときにはいつでも、契約期間は、建築家が決定する相当な期間、変更命令書により延長されるものとする。
b)期間延長の請求は、遅延の開始後( )日以内に、建築家に対して書面によって行われるものとする。その他の場合には、その請求については権利放棄されるものとする。遅延が継続している場合には、ただ1回の請求だけが必要とされる。コントラクターは、当該遅延が工事の進行に対して及ぼす可能性のある影響の見積りを提供するものとする。
c)第2条2項h)号に定める解釈が与えられるべき期日指定について合意がなされていない場合には、遅延に関する請求は、解釈について書面にて請求が行われた後( )日までの間、当該解釈を与えないことを理由としては認められないものとし、また当該請求が相当なものである場合を除き、以後認められないものとする。
d)種類のいかんにかかわらずいかなる支払い、報酬又は調整(上記の各号で定めた期間延長を除く)も、回避することができるか若しくは回避できないかにかかわらず、工事の進行の何らかの理由による妨害又は遅延を原因として、コントラクターに対して認められることはないものとする。契約期間における何らかの理由による延長も、契約期間後における工事の一部の実行又は検収も、第14条2項で定めるところにより契約を終了させるための又は契約のその他の条項を実施するためのオーナーの権利のオーナーによる放棄とみなされないものとする。コントラクター側の責任に基づく遅延が別の請負人によるオーナー又は建築家に対する請求の原因となっている場合には、コントラクターは、オーナー又は建築家に対して補償し、同人等に損害を与えないようにするものとする。
e)契約期間及び契約金額は、工事完成のための費用及び期間の双方に関して、建設期間中通常期待される天候の影響を十分に考慮して決定されるものとする。
i)建築家は、実際に遭遇した天候が過去10年間の通常の気象条件より著しく厳しく、またそれが気象庁の記録により立証された場合にのみ、期間の延長が正当化されると判断する。
ii)天候を原因とする明白な遅延の通知は、コントラクターによって書面をもって行われるものとするが、期間の延長は、建設期間中の実際の気象条件の全体について評価がなされ得るときまで認められない。延長される期間は、合意された進行計画によって設定されたところによる工事の進行を支配する要素であると判断される作業の実際の遅延に基づいて確定される。
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